依頼者・関係者
相談者は、廿日市在住の80代の男性Aさん
相続人は、子供3人(長男、次男、長女)
妻は2年前に他界
相続財産の内訳
金融資産3,000万円
不動産 4,000万円
合計 7,000万円
相談状況・内容
Aさんは、全ての財産を長男に相続させる事を希望されていました。
次男と長女には、今までに、結婚資金、住宅の購入資金、孫の教育費など多額の援助を行ってきたので、これ以上財産を渡す必要はないとお考えでした。
Aさんは内心、次男と長女もそう思っているはずだから自分が死んだ後、揉める様な事はないとお考えでしたが、万が一揉めた時のために何か事前に出来る事があれば対策しておきたいというご相談でした。
ご提案・解決方法
今回の様な話では、Aさんだけが納得していて、思いが一方通行の事がよくあります。
まずはAさんの思いが間違いないのか子供さん達にヒヤリングしました。
色々お話を伺った結果、Aさんの思い通りで、更に、兄弟の仲も良さそうだと判断し、次の様な提案を行いました。
(1)遺言書の作成
まずは、公正証書遺言書を作成する事にしました。
いざ相続が発生すればAさんに対して、これまでの援助をいくら感謝していたとしても、次男や長女が遺産分割で何も主張しないという保証はありません。
奥様が亡くなっているので遺産分けは最後のチャンスなのです!
また、次男や長女が良くても外野(配偶者等)が焚きつけて気が変わる事もよくあります。
そういった、もしもに備えて遺言書を作成しておけば安心です。
(2)遺留分の放棄
次に、次男や長女に遺留分の放棄(注1)をしてもらう事にしました。
ここで遺留分(注2)とは、相続人に認められている遺産の最低限の取り分です。
今回の件では、遺言書で長男に全て相続させると書いても、次男と長女には、遺留分として、それぞれ1/6の権利があります。
この遺留分(1/6)の権利を次男と長女に放棄してもらう事にしました。
ただ、無条件というのも難しいかもしれないので、最後に、次男と長女、或いは孫たちに、贈与を行って打診する事にしました。
結果
その後、Aさんは、次男と長女に遺言書の事を説明し、遺留分の放棄について打診した結果、2人とも快諾してくれました。
相続人に対して、生前に相続放棄をしてもらう事は法律的に認められていません。
しかし、遺留分の放棄は認められているのです。
遺言書+遺留分の放棄によって、実質的に相続放棄してもらう事になるのです。
尚、今回のケースは成功しましたが、現実的には上手く行くケースは少ないかもしれません。
遺留分の放棄をしてもらうには、生前の支援の度合いや付き合いなどが良好でなければ実現しないからです。
因みに、遺留分の放棄の利用は、年間で1,000件程度の様です。
参考法令他
(注1)遺留分の放棄(民法第1043条)
1.相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2.共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
尚、家庭裁判所は、放棄した人の財産状況や放棄の理由などで判断するようです。
下記から裁判所に提出する書類をダウンロ-ドして下さい。
(注2)遺留分(新民法第1049条)
遺留分とは、民法によって兄弟姉妹(甥・姪)以外の法定相続人に保障された相続財産の最低限度の割合のことをいいます。
相続事例の執筆・担当者
広島相続税相談テラス 代表
税理士:山根 謙二 (やまね けんじ)
所属:中国税理士会広島東支部所属 税理士登録番号92527
住所:広島市中区八丁堀7-2 3F
お問合せ:082-222-7717
🆓0120-932-187
平日・土・日・祝 9:00~19:00