依頼者・関係者
相談者は、呉市在住の60代の女性Aさん
夫が死亡し相続が発生
相続人は、Aさんと長女と次女の3人
相続財産の内訳
金融資産2,000万円
不動産3,000万円
合計5,000万円
相談状況・内容
ご主人が亡くなられ、相続税申告の相談にいらっしゃいました。
Aさんも相続税の申告が必要な事は認識していた様ですが、子供名義の預金が多く、この事が税務署にバレたら不味いのではないかと心配されていました。
金額としては2,000万円位あるようでした。
子供の預金だし、何をそんなに心配されているのか不思議に思って質問すると、実は、この預金は、Aさんがご主人の預金から振替えていた様でした。
ご提案・解決方法
最初に、子供名義の預金は、税務署にバレる可能性が非常に高い事を説明しました。
その理由は、税務署は、相続税の申告書が提出されると亡くなった方の通帳の履歴だけでなく、家族の方の通帳の履歴も銀行から職権で取り寄せて、不当にお金が移動していないかを確認するからです。
俗に言う名義預金(注1)の調査です。
税務署は、子供の年齢にもよりますが子供名義の預金残高が多額の場合には、名義預金でないかと疑います。
今回のケ-スは、下記の状況から名義預金と判断しました。
・妻が単純に子供名義の通帳にお金を振替えていただけ
・子供は、自分名義の預金がある事を知らなかった
・通帳の管理は、妻が行っていた
このまま名義預金を夫の財産として申告しなければ、修正申告、追徴課税になる可能性が非常に高い為、相続財産に含めて申告する事を提案しました。
結果
子供名義の預金2,000万円を名義預金として夫の財産に加算し相続税の申告を行いました。
Aさんは、子供名義の預金にした事自体が取返しのつかない事をしたと相当悩まれていましたが、相続財産に含めて適正な申告をすれば何も問題ない事を理解され非常に安心されました。
結果的に、相続税の金額は増えましたが税務署に対してビクビクする必要もなくなり非常に喜んでん頂けました。
最後に、名義預金は申告すれば大丈夫です。
参考法令他
(注1)名義預金
名義預金とは、預金口座の名義人と実際の預金者が異なる預金の事です。
例えば、親が、名義を子供にしているが実際の保管や管理を行っているのは親である様な預金です。
また、お金を移動させているのだから贈与だと主張する方も居ますが、贈与を認めてもらう場合には、
下記の様な状況が必要です。
・大前提として、財産をあげる人と貰う人の双方が認識している事
・通帳や印鑑などの管理を口座名義人が行う
・贈与契約書の作成
・贈与税の申告、納税をする
相続事例の執筆・担当者
広島相続税相談テラス
税理士:藤田 正則(ふじた まさのり)
所属:中国税理士会広島東支部所属 税理士登録番号109481
住所:広島市中区八丁堀7-2 3F
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