代償分割とは?分割時の注意点を税理士が解説!

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代償分割とは?分割時の注意点を税理士が解説!

遺産を相続する際に、配分で問題となることは多いでしょう。一般的に、現物資産でもそのまま分割する現物分割が行われますが、現物資産のまま分けることが難しい場合は代償分割という方法を検討してみてもよいでしょう。

当記事では代償分割のメリット、デメリットについても解説していきます。

代償分割とは

代償分割とは遺産分割の方法の一つです。一般的に行われる現物分割は、被相続人が所有していた不動産や金など現物資産も現物のまま相続します。一方で代償分割は不動産などの現物資産を相続人のうち一人が取得し、その代償として金銭や別の現物資産を他の相続人に支払う方法です。

代償分割が選択されるケースとしては、被相続人が経営していた事業などを承継する相続人が決まっており、事業に使用する土地を相続する人が決まっているケースや、評価の高い土地を相続する際に共有を避けるために代償分割を選択するケースがあります。

代償分割をするためには相続人全員で配分や金額等について合意して遺産分割を行う必要があります。相続人間の人間関係が良好ではない場合、相続発生後に調整し協議を成立させることは難しいので、スムーズに手続きを進めるために遺言を作成しておくとよいでしょう。遺言の書き方に不安がある方は弁護士や司法書士、税理士などに相談するようにしましょう。

代償分割のメリット

代償分割はどのような事例で利用されるのでしょうか。代償分割のメリットについて説明していきます。

財産を現物資産のまま次の世代の承継できる

先祖代々承継してきた不動産などがある場合、換価するか、現物資産を相続しない者が相続放棄や遺留分の放棄をしないと均等には分けられないケースもあります。例えば、長男が不動産を相続すると、他の相続人は法定相続分の財産を受け取ることができないというケースです。

代償分割をすることで、現物資産を取得する人には金銭的に大きな負担がありますが、現物資産をそのまま売却せずに相続人に平等に財産を分けることが可能です。

共有を避けることができる

不動産を共有にすることで、売却せずに財産を共有し均等に相続することができます。しかし、一度共有してしまうと、全員で合意しないと売却や建物の修理や立て替えなどの決定ができませんので、うまく不動産を活用できなくなる恐れがあります。

また、親から子へ引き継ぐ場合は兄弟で共有することになりますが、次の世代の相続するといとこ同士となり、関係も疎遠となり人数が多くなることも多くなります。共有者のうち一人が売却したいと考えた時もそれぞれの事情があり、なかなか意見があわずトラブルとなるケースもあり、共有のデメリットは非常に大きいため、代償分割によって共有を避けることも選択肢として考えてもよいでしょう。

代償分割の注意点

代償分割にはどのような注意点があるのでしょうか。具体的に確認しておきましょう。

資金がないと代償分割はできない

代償分割は不動産など評価の高い財産を相続する代償として、相続人の手持ちの資金で他の相続人に現金等で代償を支払う必要があります。相続税の支払いもほぼ同時期に支払う必要があるので、課税価格が高額の資産であれば数千万円の支払いとなることもあるでしょう。相続する財産の価値が高ければ高いほど代償金の金額も大きくなりますので、多額の現金が必要となります。

代償は原則時価で行われる

相続税の評価については土地は国税庁のホームページに記載されている路線価、建物は固定資産税評価額で行います。一方で代償分割は原則時価で評価を行い、代償金を支払います。時価は不動産会社などで算定してもらうことができますが、決まった金額があるわけではありませんので、双方の価格に対する認識が相違するケースがあります。代償金の額については時価となりますので、相続人間で話し合いをする必要があるでしょう。

また、支払える範囲で時価とあまりにもかけ離れた金額で代償金を支払った場合、贈与税が課される可能性もありますので注意しましょう。

現物資産で代償した場合、譲渡所得がかかる可能性がある

代償金として現金で支払われるケースが多いですが、別の不動産などを代償資産として渡すことも可能です。しかし、代償資産が値上がりし、購入時の価格よりも高い価格で代償資産として支払う場合、譲渡所得税が生じる可能性がありますので注意しましょう。

相続税の申告は税理士に相談を

被相続人の財産の評価額の算定や相続税の計算、申告書の作成は慣れていない人にとっては負担が大きい作業です。誤った申告をすると税務署から調査で指摘される可能性もありますので、慎重に行う必要があります。

また、不動産の登記や金融機関の名義変更などの手続きも進める必要があります。相続税の申告は、被相続人が亡くなった原則、翌日から10ヶ月以内と期限も短いため、相続発生後すぐに作業を開始する必要があるでしょう。

相続税の申告でお困りの方は税務の専門家である税理士に相談しサポートを受けるとよいでしょう。相続税の申告を依頼する場合は相続税や贈与税に詳しい税理士に依頼する必要があります。税理士に依頼することで費用はかかりますが、税制改正などの最新の情報も有しているので小規模宅地の特例や配偶者控除などの各種特例も適用して、書類作成などの手続きを期間内に確実に相続人に代わり進めることができます。

また、生前に相談する場合は、不動産や預金、生命保険等の課税対象財産の一覧をまとめて財産の一覧を作成し、どれくらいの税金がかかるのか、税額を計算してもらうとよいでしょう。基礎控除を超える財産がある場合は税金がかかりますので注意が必要です。

現状を把握することで、財産に対応して生前贈与などの節税対策も検討することができますので、実際に税理士に支払った報酬よりも節税出来た金額の方が大きいという例もあります。まずは気軽に電話やメールで相談してみましょう。