よくある質問
相続税の申告や手続きに関する質問、生前対策、贈与に関することなど幅広く下記からお答えします、ご覧ください。
当事務所に関する質問
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Q相続税が予想以上に高くて支払いが厳しいのですがどうすればいいでしょうか?
弊所では、まずは早目に財産目録の作成を行い相続税の確定を行います。
それを踏まえて、相続税の納税が困難な場合には、納税資金の為の借入れや不動産売却の検討、又は延納や物納(不動産等で納税する方法)或いは農地がある場合には農地相続による納税猶予などの多角的なアドバイスを行う事によって問題解決を行っています。 -
Q初めての経験で何から行えばいいのか分からず困ってます。
正直、1番多い悩みではないでしょうか?
弊所では、まず、申告までの流れや手続きの方法、終了までの期間をお伝えする事によって、相続者の心理的不安を取り除く事によって全てお任せでも大丈夫なんだと安心してもらえる様に心掛けています。 -
Q報酬を支払うタイミングはいつですか?
相続税申告書の提出が終わった後でかまいません。
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Qお支払いする報酬の金額はいつ分かりますか?書面添付は料金内で対応してくれますか?
お電話の際には口頭でまずはお伝えします。ご契約時に書面をお渡ししますので、そこで改めてご説明させていただきます。
税務調査事前対策(書面添付)は料金に含まれています。 -
Q相続人ごとに税理士を変えることは出来るのですか?
回答
はい、出来ます。
本来、相続税の申告は、相続人がそれぞれ税理士に依頼することになっています。
実務上は、税理士費用が各々の発生する為、同一の税理士が申告するのが一般的です。
ただし、相続人間で揉めていたり仲が悪い場合には、各々の相続人が税理士に依頼して申告するケースもあります。
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Q税理士報酬はいくらになりますか?また相場みたいなものはあるのでしょうか?
回答
一般的に相続税の税理士報酬は遺産総額の0.5%~1%位が相場と言われています。
ホームペ-ジを作成している税理士事務所は、各々の料金表を公開していますが、多くの事務所が上記金額で収まっているようです。
ただし、事務所によっては、業務の量や質によって後で大幅に加算すると言う話も耳にするので注意してください。
弊所では、遺産の金額や財産、相続人の状況によって明確な料金表を作成しています。
また、事前にお見積りも提示しますので後で追加料金を頂くとことは原則ありませんのでご安心して頂ければと思います。
参考に、弊所の料金表を参照してください。
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Q相続税には時効がありますか?
回答
相続税の時効は、相続の申告期限から5年です。
相続税の申告期限は被相続人が亡くなった日から10ヶ月以内なので、被相続人が亡くなった日から5年10ヶ月を経過すると時効です。
ただし、相続人に悪意があって申告をしなかった場合には、この時効が7年になります。
実際、悪意かどうかの判断は難しいのですが、税務署は様々な事実を把握しているので、本当に知らなかった場合以外に申告しなかった場合には悪意があると判断される可能性が高いようです。
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Q相続税の申告は税理士に依頼しなくても自分で出来るのでしょうか?
回答
相続財産が、不動産もなく金融資産など財産の評価が簡単で、相続人同士の仲が良く遺産分割で揉めない場合には、税理士に依頼しなくても可能だと思います。
最近は、税務署の対応も親切なので早目に動いて、何度が足を運び、電話で聞けば申告出来ると思います。
逆に、次に該当する様な場合には税理士に依頼することをお勧めします。
① 相続人が多い場合や揉めそうな場合
相続人間との調整が必要で遺産分割を行うのが難しい為
② 遺産総額が1億円以上の場合
一般的に税務署に目を付けられやすい為
➂ 遺産に土地が複数ある場合
土地の評価が難しく、評価方法によって相続税が大きく変わる可能性がある為
④ 生前の預金の移動が多い場合
名義預金や贈与の認定の問題等が発生する可能性が高い為
⑤ 相続税の特例(注)を使う場合
特例の要件などを誤る可能性がある為
(注)小規模宅地等の評価減、配偶者の税額軽減など
以上ですが、気になる方、お気軽にご相談下さい。
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Q相続税の申告期限はいつまでですか?
回答
相続税の申告期限は、被相続人(亡くな人)が死亡したことを知った日から10ヶ月以内です。
例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。
尚、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。
また、原則、申告期限までに納付も必要です。
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Q相続税の基礎控除額以下であれば申告は必要ありませんか?
回答
被相続人(亡くなった人)の遺産が、相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告は不要です。
ただし、遺産には次の様なものを含めて判定する必要があります。
(遺産に含めるもの)
〇 相続開始前3年以内の相続人に対する贈与財産
〇 相続人に対する名義財産(注1)
〇 不動産の評価する際に小規模宅地等の評価減の特例で減額した金額(注2)
(注1)名義財産
名義財産とは、「名義預金」や「名義保険」など預金や保険の名義人と実際の預金者等が異なる財産の事です。
例えば、子供名義にしているが実際の保管や管理を行っているのは親である様な預金などです。
(注2)小規模宅地等の評価減の特例
個人が、相続又は遺贈によって取得した宅地等のうち、被相続人が住んでいた土地や事業をしていた土地等について、一定の要件を満たす場合には、一定の面積まで最大80%まで評価額を減額してくれるという特例です。
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Q相続税は財産がいくらあるとかかるのですか?
回答
被相続人(亡くなった人)の遺産が、相続税の基礎控除額(注)を超えると相続税の申告が必要です。
因みに、相続税の申告割合は、亡くなった方に対して8.3%(2019年統計資料)となっています。
亡くなられた方の100人に対して約8人です。
統計からも分かるように、多くの方は、相続税の申告は不要です。
また、遺産が基礎控除額を超える場合でも、配偶者控除などの各種特例(相続税の申告が要件)を利用することにより相続税がかからない場合があります。
(注)基礎控除額=3,000万円+法定相続人✕600万円
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Q相続が発生したらどれ位から相談すればよいのでしょうか?
回答
相続発生の直後は悲しくて気持ちの整理が出来ず、相続の手続きが手につかない方も多いと思われます。
しかし、相続の手続きの中には期日(注)があるものもありますので、四十九日を目安に動かれるのをお勧めします。
一般的にも四十九日を目安に動かれる方多い様です。
勿論、それより早目に動かれるのは全く問題ありません。
(注)期日がある手続き
〇 3ヶ月:相続放棄・限定承認の手続き
〇 4ヶ月:準確定申告
〇 10ヶ月:相続税の申告・納付
〇 1年:遺留分侵害請求
〇 3年10ヶ月:相続税の取得費加算
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Q不動産の名義変更や預金の解約などの手続きはどうやってやるのでしょうか?
回答
不動産の名義変更や預金などの解約手続きは、遺言書がある場合と遺言書がない場合ではその手続き方法が異なります。
まず、遺言書がある場合には、遺言書に基づいて手続きを行います。
尚、自筆遺言書の場合には裁判所で検認が必要になります。
次に、遺言書が無い場合には、相続人同士で話し合い、遺産分割協議書を作成しなければ手続きが出来ません。
遺産分割協議で不動産や預金を誰が取得するのかを確定するのです。
最終的には、遺言書または遺産分割協議書と戸籍などの書類を提出すれば手続きは完了します。
なお、金融機関によっては独自の書類の提出を求めるケースが多いので事前に確認することをお勧めします。
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Q相続手続きは自分で出来るでしょか?また自分では難しい場合には誰(専門家)に何を依頼すればよいのでしょうか?
回答
相続手続きは、一般的に、その内容によって自分で出来るものと難しいものがあります。
その手続きの難易度や手続きに要する時間などから次の様に分類されます。
① 手続きの内容は簡単で時間もかからないもの
(例)死亡届、年金受給停止、世帯主変更など役所の手続
② 手続きの内容は簡単だが時間がかかるもの
(例)金融機関などの解約手続き、戸籍の収集
➂ 手続きの内容は難しいが時間はかからないもの
(例)相続放棄(限定承認)、相続登記
④ 手続きの内容が難しく時間もかかるもの
(例)財産目録の作成、相続税申告
上記の手続きは、①から④の順に難易度が上がり大変だと思います。
一般的には、①は役所関係の手続きはご自身でされる方が多いです。
次に②はお勤めの方など時間がとれない方が依頼される場合が多いです。
最後に➂や④の手続きは、期限があり法律に基づく専門的な知識が必要になるので多くの方が依頼されると思います。
尚、手続きの料金については同じ専門家でも異なります。
また、専門家ごとに扱える業務が違うので事前に確認することをお勧めします。
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Q相続の手続きにはどんなものがありますか?
回答
相続の手続きは、財産の種類や相続人によって各々違いますが、細かい手続きまで含めると100種類以上あります。
多くの方は、相続の経験は初めてだと思いますので何から始めればいいのか戸惑われると思います。
また、相続の手続きの中には期限があるものがあり、万が一期限を過ぎるとペナルティ等が発生する場合があるので注意が必要です。
どんな相続の手続きがあるのか弊所で作成している相続手続き一覧表を参照してみてください。
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Q将来の相続税が心配ですが相続税の試算はしてくれますか?
回答
勿論、相続税の試算は可能です。
次に、相続税が発生するのであれば相続税対策などのアドバイスを行います。
因みに、相続税は、財産を相続した人にかかる税金ですが、遺産の総額から債務や葬式費用等を控除し、その金額が基礎控除額(注)を超えた場合にかかります。
(注)基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、4人家族のご家庭でお父さんが亡くなった場合の基礎控除額は4,800万円(3,000万円+600万×3人)です。
以上ですが、相続税の試算をご希望の方は、遺産の内容や金額と家族構成をお伝え頂ければ簡単に計算出来ます。
また、弊所の「相続税計算シュミレーション」からも簡単に相続税の計算が出来ますので是非ご利用下さい。
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Q贈与税はいくら貰ったらかかるのですか?
回答
贈与税は、1月1日から12月31日の1年間に基礎控除額110万円を超える財産の贈与を受けた場合にかかります。
逆に年間の贈与金額が110万円以下であれば贈与税はかからないので申告不要です。
贈与税=(贈与額-110万円)×税率
(留意点)
〇 複数人から贈与を受けた場合
勘違いされている方が多いのですが、基礎控除額110万円は受贈者が1年間に貰った金額の合計額が対象です。
贈与者ごとに110万円ではありません。
複数の人から110万円ずつ贈与された場合には、受贈者の1年間でもらった金額は110万円を超えるので贈与税はかかります。
〇 税率について
贈与税の税率は「特例税率」と「一般税率」の2種類があります。
特例税率の方が低いのですが適用出来るのは次の場合です。
受贈者(もらう人):20歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点)の子や孫
贈与者(あげる人):両親や祖父母等(直系尊属)
〇 相続時精算課税
上記の内容は、暦年課税で一般的な計算方法です。
この他に、贈与税の特例として選択届出書を提出する事により相続時精算課税を選択する事が出来ます。
相続時精算課税の場合には、贈与の累計が2,500万円を超えると、超えた金額に対して20%の贈与税がかかります。
尚、詳細については、Q&A(贈与税の計算で相続時精算課税制度とは何ですか?)
を参照してください。
参考文献等
上記参考として国税庁のHPも参照して下さい。
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Q相続税の申告で注意しなければならないことはありますか?
回答
相続税の申告で注意が必要なのは下記の通りです。(1)まず大切な事は、相続税の納税資金や二次相続(次の相続)を踏まえて慎重に遺産分割を行う事が大切となります。また、遺産分割の方法や未分割の場合には、配偶者控除や小規模宅地等の特例が適用出来なくなり相続税の金額が大きく変わります。(2)次に相続税の申告で注意したいのは、納税調査で問題になりやすい名義預金の整理です。また、相続税の税額に大きく影響を及ぼす土地の評価です。土地の評価は、土地の形状や利用状況によって出来るだけ下げることが肝要です。これについては、土地の評価に精通した税理士に依頼する事をお勧めします。 -
Qすべての財産に相続税はかかるのでしょうか?
回答
被相続人(亡くなった人)の遺産である現預金、不動産、有価証券、ゴルフ会員権など金銭以外にも財産的価値があるもののほとんどが相続税の課税対象となります。
また、被相続人が保険料を負担していた場合の死亡保険金等や被相続人の死後に支払われる死亡退職金についても民法上は相続財産ではありませんが、相続税の計算上は一定金額(注)が課税されます。
逆に、相続税がかからないもの(非課税財産)としては、お墓や仏壇、国や地方公共団体・特定の公益法人などへ寄付した財産などがあげられます。
また、お葬式費用は、相続税の計算上を債務として控除出来ます。
(注)一定金額とは、相続人が受け取った死亡保険金や死亡退職金から下記で計算した非課税限度額を控除した金額
非課税限度額=500万円✕法定相続人の数
参考文献等
上記参考として国税庁のHPも参照して下さい。
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Q生前贈与を行うメリットとは何でしょうか?
回答
生前贈与を行うメリットは、贈与税の非課税枠を適用し相続財産が減少することです。
贈与税の基礎控除額は、年間(1/1~12/31)110万円ありますので、贈与された金額が110万円以下であれば贈与税はかからないのです。
また、贈与には回数の制限がない為、毎年110万円の基礎控除額がありますので、複数年にわたって何度でも適用する事ができます。
更に、贈与税の特例として下記のものがあり、上記110万円の基礎控除とは別に上乗せで非課税枠が設けられています。
〇 配偶者控除
〇 住宅取得資金等の贈与
〇 教育資金の贈与
〇 結婚・子育て資金の贈与
参考文献等
上記参考として国税庁のHPも参照して下さい。
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Q相続税の申告に誤りが発覚したらどうすればいいの?
回答
申告をやり直す事になります。
(納める税金が少なかった場合)
相続税の課税価格や税額が少なかったときは、修正申告書を提出し、不足する相続税とそれに伴う延滞税を支払います。
尚、税務調査による修正申告の場合には、追加本税の他に過少申告加算税(注1)又は重加算税(注2)を別途納付する必要があります。
(注1)追加本税☓10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%)
(注2)追加本税☓35%
(納める税金が多かった場合)
相続税の課税価格や税額が多すぎたときは、更正の請求書を提出し、多く納めた相続税を還付してもらいます。
参考文献等
上記参考として国税庁のHPも参照して下さい。
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Q相続税の申告・納付期限が過ぎてしまったらどうなるのでしょうか
回答
相続税の申告期限を過ぎた場合には、次のようなペナルティの税金が発生します。
(無申告加算税)
原則として納付すべき税額の15%(50万円を超える部分は20%)
ただし、申告期限後であっても税務署から指摘される前に自主的に申告を行った場合には5%に軽減される場合があります。
(延滞税)
① 申告期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは年3%
ただし、令和3年分は特例基準割合として年2.5%
② 申告期限の翌日から2ヶ月以降は、年6%
ただし、令和3年分は特例基準割合として年8.8%
尚、無申告加算税や延滞税の金額の詳細については弊所又は国税庁ホームページ、所轄の税務署にご確認ください。参考文献等
上記参考として国税庁のHPも参照して下さい。
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Q生前に贈与された財産は、相続財産に含めて申告するのでしょうか?
回答
相続開始前3年以内に贈与された財産は相続税の課税対象に含めます。
尚、相続人等以外への贈与は相続開始前3年以内の贈与であっても加算の対象外となります。
参考文献等
上記参考として国税庁のHPも参照して下さい。
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Q夜間・土日でも対応していただけますか?
回答
はい、もちろん対応させていただいております。
平日は、お勤めでなかなかお休みが取れない方が多いと思います。
弊所では、事前にご予約いただければ、お勤め後の平日夜間や土・日・祝日でもご相談に対応しています。
実際に来所される方の多くは、夜間や土・日・祝日です。
尚、夜間の対応は21時まで可能です。
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Q新型コロナウィルス感染が気になりますがどのような対応をされていますか?
回答
弊所ではお客様にご安心してご面談いただけるように次のような感染予防対策を実施しております。
① 応対者のマスクの着用
② 面談ブースの仕切りパネル
➂ 常時換気の徹底

④ 次亜塩素酸空気清浄機の設置

⑤ 応対者の除菌消毒の徹底

⑥ 面談ブースの除菌書毒の徹底

⑦ 検温チェック

尚、オンライでの面談も実施しておりますので、来所されなくても安心してご相談ください。
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Q税理士の知り合いがいないのですがHPからだと不安ですが大丈夫でしょうか?
回答
大事な相続の手続きをHPから依頼するのは不安だと思います。
一般的に、商売や事業をされている方は顧問税理士がいると思いますが、サラリーマンの方などは税理士の知り合いがいない方も多いのではないでしょうか?
また、平成26年の相続税の改正で基礎控除額が大幅に減少し、相続税の申告しなければならない方が増えました。
弊所では、そのような方々のお手伝いを安心していただく為に、HPを充実させ、特にトラブルになりやすい報酬について料金表を作成し明記しております。
また、弊所では、ご納得行くまで相談回数や時間制限を設けていませんので、HPからだと不安だとは思いますが、一度電話または無料相談で雰囲気を確認して判断していただけると幸いです。
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Q足腰が悪いのですが自宅に来てもらえますか?
回答
弊所のスタイルは、原則、訪問させていただいております。
したがって、足腰が悪く来所が難しい方には、こちらから訪問させていただきますのでご安心ください。
尚、車で1時間程度の場所であれば交通費の請求もいたしませんのでご安心ください。
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Q遠方ですが対応していただけますか?
回答
遠方からの対応も可能です。
実家での相続が発生した場合に想定されるケースです。
WEBや電話やメール等を活用することにより、資料のやり取りを行い、相続税の申告を行うことは可能です。
どちらにお住まいでも全国対応可能です。
これまでにも遠方のお客様と何度も対応させていただいておりますのでご安心ください。
尚、新幹線や飛行機等の利用による出張の場合には、交通費の実費の請求が発生する場合があります。
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Q料金についてはどのようになっていますか?
回答
料金については、業務内容によって下記の通りに設定しています。
後で追加料金が発生しない様に明確に定めていますのでご安心ください。
各種料金の詳細については、ホームペ-ジまた下記をクリックしてご確認ください。
相続税の申告をお手伝いするサービスです。
贈与税の申告をお手伝いするサービスです。
遺産分割の提案、納税資金や相続税の節税対策など行うサービスです。
遺言書の作成をお手伝いするサービスです。
戸籍の収集から金融機関や役所などの相続手続きの代行を行うサービスです。
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Q相談無料とありますが具体的にはどこまで無料なのでしょうか?
回答
弊所では、何時間でも何回でも相談は原則無料とさせていただいております。
相続はなかなか経験するものではなく何から相談をしたらよいのか分からないという方も多いのではないでしょうか?
一般的には、初回30分や1時間無料という事務所が多いようですが、1時間程度では話を聞くだけで終わってしまい満足のいく対応が出来ないと考えています。
時間を気にせず、ご納得頂けるまで何回でもご相談ください。
また、料金については、相続税の申告や相続の手続きなど、実際に着手しない限り原則発生しませんのでご安心下さい。