相続税申告の一般的な流れと
手続きご依頼の流れ
相談は何度でも無料です。
受付時間は9時〜19時、土日祝も受付しておりますのでお気軽にご連絡ください。
電話相談のほか、メールでのご相談も受け付けております。
面談の際にご用意いただきたいものは下記のような財産の情報です。
- ・現預金の概算額・生命保険金の証券
- ・固定資産税の課税明細書
- ・有価証券取引残高報告書など
上記の書類は相続税の概算金額の計算に使用します。そのため、原本ではなく内訳が分かるメモ書きでかまいません。
ご相談は1〜2時間前後かかることが多いですので、お時間に余裕のある時にご相談ください。
おうかがいした情報をもとに、相続税の概算金額、申告業務の全体のスケジュール、相続税の節税・遺産分割・納税方法についてお答えいたします。
この時に報酬のお見積もりも提示させていただきますが、契約するかしないかは後日ご連絡していただいてかまいません。
面談または電話やメールなどで正式なご依頼をいただきますと契約となります。
報酬は書面にてご提示します。着手金は無料です。契約後の面談も回数に制限を設けておりませんので、気になることがあれば何度でもご面談が可能です。
相続税の申告に必要な書類(戸籍謄本、残高証明書、不動産評価資料など)のご案内をさせていただきますので、お客様にてご用意をお願いいたします。
尚、一部の資料収集は弊所で代行することも可能ですが、別料金となります。
現預金、有価証券、生命保険、土地家屋など、すべての相続財産を調査し、財産目録を作成いたしますので、しばらく時間がかかります。
完成しましたら、内容のご確認をお願いいたします。来所してのご確認の他、メールや郵送でも対応しております。
相続財産のなかでも、不動産の割合は大きいため、不動産の評価を下げることが相続税の減額につながります。
弊所では、机上の評価では分からない事実や減額要因を確認するために必ず現地調査を行っています。
財産目録を基に分割協議や納税方法のアドバイスを行い、お客様にご理解・ご納得いただいた後に遺産分割協議書や相続税申告書の作成を行います。
相続人の皆様にご署名、ご捺印を頂戴しますが、全員が来所していただく必要はありません。
相続税の納税資金を確保することや、二次相続を考えた遺産分割のアドバイスもいたします。
相続税の申告は相続発生日の翌日から10ヶ月以内に行います。申告書は弊所にて税務署に提出いたします。
相続税の納付については、納付書をお渡しいたしますのでお客様に行って頂きます。
物納・延納制度を利用する場合は、事前に申告する必要がありますが弊所で申告手続きをいたします。
相続税申告書の専用用紙にて製本し、税務署に提出した相続税申告書一式の控えをお客様にお渡しいたします。あわせて報酬の請求書をお渡ししますので、お振込をお願いいたします。
必要に応じたその他サポート
不動産の相続登記が必要な場合は司法書士の紹介を、預貯金などの名義変更が必要な場合には代行手続き(別料金)もいたします。
後日、遺留分の請求を受けるなどの相続トラブルが発生した場合も、グループ内の弁護士などの専門家と協力し、依頼者の利益が最大限になるようにアフターフォローを行います。