よくある質問
相続税の申告や手続きに関する質問、生前対策、贈与に関することなど幅広く下記からお答えします、ご覧ください。
当事務所に関する質問
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Q相続税が予想以上に高くて支払いが厳しいのですがどうすればいいでしょうか?
弊所では、まずは早目に財産目録の作成を行い相続税の確定を行います。
それを踏まえて、相続税の納税が困難な場合には、納税資金の為の借入れや不動産売却の検討、又は延納や物納(不動産等で納税する方法)或いは農地がある場合には農地相続による納税猶予などの多角的なアドバイスを行う事によって問題解決を行っています。 -
Q初めての経験で何から行えばいいのか分からず困ってます。
正直、1番多い悩みではないでしょうか?
弊所では、まず、申告までの流れや手続きの方法、終了までの期間をお伝えする事によって、相続者の心理的不安を取り除く事によって全てお任せでも大丈夫なんだと安心してもらえる様に心掛けています。 -
Q報酬を支払うタイミングはいつですか?
相続税申告書の提出が終わった後でかまいません。
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Qお支払いする報酬の金額はいつ分かりますか?書面添付は料金内で対応してくれますか?
お電話の際には口頭でまずはお伝えします。ご契約時に書面をお渡ししますので、そこで改めてご説明させていただきます。
税務調査事前対策(書面添付)は料金に含まれています。 -
Q相続人ごとに税理士を変えることは出来るのですか?
回答
はい、出来ます。
本来、相続税の申告は、相続人がそれぞれ税理士に依頼することになっています。
実務上は、税理士費用が各々の発生する為、同一の税理士が申告するのが一般的です。
ただし、相続人間で揉めていたり仲が悪い場合には、各々の相続人が税理士に依頼して申告するケースもあります。
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Q税理士報酬はいくらになりますか?また相場みたいなものはあるのでしょうか?
回答
一般的に相続税の税理士報酬は遺産総額の0.5%~1%位が相場と言われています。
ホームペ-ジを作成している税理士事務所は、各々の料金表を公開していますが、多くの事務所が上記金額で収まっているようです。
ただし、事務所によっては、業務の量や質によって後で大幅に加算すると言う話も耳にするので注意してください。
弊所では、遺産の金額や財産、相続人の状況によって明確な料金表を作成しています。
また、事前にお見積りも提示しますので後で追加料金を頂くとことは原則ありませんのでご安心して頂ければと思います。
参考に、弊所の料金表を参照してください。
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Q相続税には時効がありますか?
回答
相続税の時効は、相続の申告期限から5年です。
相続税の申告期限は被相続人が亡くなった日から10ヶ月以内なので、被相続人が亡くなった日から5年10ヶ月を経過すると時効です。
ただし、相続人に悪意があって申告をしなかった場合には、この時効が7年になります。
実際、悪意かどうかの判断は難しいのですが、税務署は様々な事実を把握しているので、本当に知らなかった場合以外に申告しなかった場合には悪意があると判断される可能性が高いようです。
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Q相続税の申告は税理士に依頼しなくても自分で出来るのでしょうか?
回答
相続財産が、不動産もなく金融資産など財産の評価が簡単で、相続人同士の仲が良く遺産分割で揉めない場合には、税理士に依頼しなくても可能だと思います。
最近は、税務署の対応も親切なので早目に動いて、何度が足を運び、電話で聞けば申告出来ると思います。
逆に、次に該当する様な場合には税理士に依頼することをお勧めします。
① 相続人が多い場合や揉めそうな場合
相続人間との調整が必要で遺産分割を行うのが難しい為
② 遺産総額が1億円以上の場合
一般的に税務署に目を付けられやすい為
➂ 遺産に土地が複数ある場合
土地の評価が難しく、評価方法によって相続税が大きく変わる可能性がある為
④ 生前の預金の移動が多い場合
名義預金や贈与の認定の問題等が発生する可能性が高い為
⑤ 相続税の特例(注)を使う場合
特例の要件などを誤る可能性がある為
(注)小規模宅地等の評価減、配偶者の税額軽減など
以上ですが、気になる方、お気軽にご相談下さい。
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Q申告期限がぎりぎりでも対応してもらえますか?
回答
対応可能です
今までにも何件も対応させていただいております。
弊所で一番ギリギリだったのは申告期限まで残り2週間でした!
因みに、申告期限ギリギリで依頼された方に理由をお尋ねすると次の様な回答が多いです。
〇 申告期限まで10ヶ月もあるから大丈夫だと思っていたら、あっという間に申告期限が近づいていた。
〇 自分で申告しようと思って税務署にも行ったり相談したりして、ある程度までは作成していたが、完成出来ず、気付いたら申告期限が近づいていた。
〇 税務署からの「相続税についてのお尋ね」の書類が来て気付いた。
尚、弊所では、申告期限まで3ヶ月ない場合には、料金表にも明示しておりますが原則として加算料金を頂いております。
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Q相続税の申告期限はいつまでですか?
回答
相続税の申告期限は、被相続人(亡くな人)が死亡したことを知った日から10ヶ月以内です。
例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。
尚、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。
また、原則、申告期限までに納付も必要です。
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Q相続税の基礎控除額以下であれば申告は必要ありませんか?
回答
被相続人(亡くなった人)の遺産が、相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告は不要です。
ただし、遺産には次の様なものを含めて判定する必要があります。
(遺産に含めるもの)
〇 相続開始前3年以内の相続人に対する贈与財産
〇 相続人に対する名義財産(注1)
〇 不動産の評価する際に小規模宅地等の評価減の特例で減額した金額(注2)
(注1)名義財産
名義財産とは、「名義預金」や「名義保険」など預金や保険の名義人と実際の預金者等が異なる財産の事です。
例えば、子供名義にしているが実際の保管や管理を行っているのは親である様な預金などです。
(注2)小規模宅地等の評価減の特例
個人が、相続又は遺贈によって取得した宅地等のうち、被相続人が住んでいた土地や事業をしていた土地等について、一定の要件を満たす場合には、一定の面積まで最大80%まで評価額を減額してくれるという特例です。
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Q相続税は財産がいくらあるとかかるのですか?
回答
被相続人(亡くなった人)の遺産が、相続税の基礎控除額(注)を超えると相続税の申告が必要です。
因みに、相続税の申告割合は、亡くなった方に対して8.3%(2019年統計資料)となっています。
亡くなられた方の100人に対して約8人です。
統計からも分かるように、多くの方は、相続税の申告は不要です。
また、遺産が基礎控除額を超える場合でも、配偶者控除などの各種特例(相続税の申告が要件)を利用することにより相続税がかからない場合があります。
(注)基礎控除額=3,000万円+法定相続人✕600万円
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Q相続が発生したらどれ位から相談すればよいのでしょうか?
回答
相続発生の直後は悲しくて気持ちの整理が出来ず、相続の手続きが手につかない方も多いと思われます。
しかし、相続の手続きの中には期日(注)があるものもありますので、四十九日を目安に動かれるのをお勧めします。
一般的にも四十九日を目安に動かれる方多い様です。
勿論、それより早目に動かれるのは全く問題ありません。
(注)期日がある手続き
〇 3ヶ月:相続放棄・限定承認の手続き
〇 4ヶ月:準確定申告
〇 10ヶ月:相続税の申告・納付
〇 1年:遺留分侵害請求
〇 3年10ヶ月:相続税の取得費加算
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Q不動産の名義変更や預金の解約などの手続きはどうやってやるのでしょうか?
回答
不動産の名義変更や預金などの解約手続きは、遺言書がある場合と遺言書がない場合ではその手続き方法が異なります。
まず、遺言書がある場合には、遺言書に基づいて手続きを行います。
尚、自筆遺言書の場合には裁判所で検認が必要になります。
次に、遺言書が無い場合には、相続人同士で話し合い、遺産分割協議書を作成しなければ手続きが出来ません。
遺産分割協議で不動産や預金を誰が取得するのかを確定するのです。
最終的には、遺言書または遺産分割協議書と戸籍などの書類を提出すれば手続きは完了します。
なお、金融機関によっては独自の書類の提出を求めるケースが多いので事前に確認することをお勧めします。
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Q相続手続きは自分で出来るでしょか?また自分では難しい場合には誰(専門家)に何を依頼すればよいのでしょうか?
回答
相続手続きは、一般的に、その内容によって自分で出来るものと難しいものがあります。
その手続きの難易度や手続きに要する時間などから次の様に分類されます。
① 手続きの内容は簡単で時間もかからないもの
(例)死亡届、年金受給停止、世帯主変更など役所の手続
② 手続きの内容は簡単だが時間がかかるもの
(例)金融機関などの解約手続き、戸籍の収集
➂ 手続きの内容は難しいが時間はかからないもの
(例)相続放棄(限定承認)、相続登記
④ 手続きの内容が難しく時間もかかるもの
(例)財産目録の作成、相続税申告
上記の手続きは、①から④の順に難易度が上がり大変だと思います。
一般的には、①は役所関係の手続きはご自身でされる方が多いです。
次に②はお勤めの方など時間がとれない方が依頼される場合が多いです。
最後に➂や④の手続きは、期限があり法律に基づく専門的な知識が必要になるので多くの方が依頼されると思います。
尚、手続きの料金については同じ専門家でも異なります。
また、専門家ごとに扱える業務が違うので事前に確認することをお勧めします。
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Q相続の手続きにはどんなものがありますか?
回答
相続の手続きは、財産の種類や相続人によって各々違いますが、細かい手続きまで含めると100種類以上あります。
多くの方は、相続の経験は初めてだと思いますので何から始めればいいのか戸惑われると思います。
また、相続の手続きの中には期限があるものがあり、万が一期限を過ぎるとペナルティ等が発生する場合があるので注意が必要です。
どんな相続の手続きがあるのか弊所で作成している相続手続き一覧表を参照してみてください。
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Q将来の相続税が心配ですが相続税の試算はしてくれますか?
回答
勿論、相続税の試算は可能です。
次に、相続税が発生するのであれば相続税対策などのアドバイスを行います。
因みに、相続税は、財産を相続した人にかかる税金ですが、遺産の総額から債務や葬式費用等を控除し、その金額が基礎控除額(注)を超えた場合にかかります。
(注)基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、4人家族のご家庭でお父さんが亡くなった場合の基礎控除額は4,800万円(3,000万円+600万×3人)です。
以上ですが、相続税の試算をご希望の方は、遺産の内容や金額と家族構成をお伝え頂ければ簡単に計算出来ます。
また、弊所の「相続税計算シュミレーション」からも簡単に相続税の計算が出来ますので是非ご利用下さい。
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Q将来、子供達が遺産分割で揉めそうですがどうすればよいでしょうか?
回答
遺言書の作成をお勧めします。
相続発生後に遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産をどのように相続するのか相続人全員の話し合いで決めなければなりません。
この話し合いがまとまればよいのですが、ご質問の様に運悪く揉めてしまい遺産分割がまとまらなければ、下記の様なデメリットが発生します。
・家庭裁判所で遺産分割の調停や審判などの手続きをする事になり、時間的、精神的、金銭的にも大変な作業となる。
・遺産分割がまとまるまでは預貯金など全ての財産が相続人全員の共有状態となり処分等が出来なくなる。
・相続税の申告が必要な場合に、配偶者控除や小規模宅地等の評価減の特例などが利用できない為、相続税の金額が高くなる。
また、相続税についても遺産である預金等は解約出来ないので相続人は自分の手持ちの預金から支払わなければならなくなる。
次に遺言書を作成する場合の種類ですが、「自筆証書遺言書」と「公正証書遺言書」が一般的です。
それぞれのメリットやデメリットを考慮し遺言書を作成しましょう。
〇 自筆証書遺言書
自筆証書遺言書とは、遺言者本人が自分で作成する遺言書です。
(メリット)
費用がかからず手軽に作成出来る。
(デメリット)
・遺言書の存在を誰も知らなかった場合には発見されない恐れがある。
・ 偽造や変造される恐れがある。
・せっかく作成したのに形式不備などにより無効になる可能性がある。
〇 公正証書遺言書
公正証書遺言書は、公正証書として公証人に作成してもらい、公証人役場で保管してもらう遺言書です。
(メリット)
公証人が作成するので形式に不備が生じる可能性が低い。
公証人役場に保管されているので偽造や紛失がない。
(デメリット)
手続きに手間と費用がかかる。
尚、公証人に支払う手数料は相続する財産額によって決定されます。
最後に、遺言書の作成を検討されている方は弊所でも遺言書作成サポートを行っていますのでお気軽にご相談下さい。
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Q贈与税の計算で相続時精算課税制度とは何ですか?
回答
相続時精算課税とは、60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対して財産を贈与した場合に選択できる制度です。
この制度には、2,500万円の特別控除があり、同一の父母又は祖父母からの贈与を受けた場合には、2,500万円の特別控除額に達するまでは何回(何年)でも控除する事が出来るので贈与税はかかりません。
尚、特別控除額を超えた場合の贈与税の計算方法は下記の通りです。
贈与税=(贈与額-2,500万円)×20%
ただし、贈与者が死亡した時には、贈与された財産を贈与者の相続財産に加算(持ち戻し)して相続税を計算する事になります。
(留意点)
〇 贈与者ごとに選択出来る
贈与者ごとの選択なので、例えば父からの贈与は「相続時精算課税」を選択し、母からの贈与は「暦年課税」を選択することができる。
〇 暦年課税に戻れない
この制度を利用した場合に暦年課税の基礎控除110万円は使えなくなります。
暦年課税による相続税の節税が出来なくなります。
〇 手続きが煩雑
この制度を1度利用した場合には、年間の贈与金額が110万円以下でも申告必要となる為、その手続きが煩雑となる。
〇 不動産の贈与の場合に小規模宅地等の特例が使えない
この制度を利用して不動産を贈与した場合に、将来の相続の時に小規模宅地等の特例が使えないので相続税が高くなる可能性がある。
以上ですが、この制度は将来、相続税のかかる方には手間ばかり増えて正直意味のない制度と言えます。
将来、値上がりが確実な財産を贈与するなど特殊なケース以外での適用については慎重に進めましょう。
参考文献等
上記参考として国税庁のHPも参照して下さい。
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Q贈与税はいくら貰ったらかかるのですか?
回答
贈与税は、1月1日から12月31日の1年間に基礎控除額110万円を超える財産の贈与を受けた場合にかかります。
逆に年間の贈与金額が110万円以下であれば贈与税はかからないので申告不要です。
贈与税=(贈与額-110万円)×税率
(留意点)
〇 複数人から贈与を受けた場合
勘違いされている方が多いのですが、基礎控除額110万円は受贈者が1年間に貰った金額の合計額が対象です。
贈与者ごとに110万円ではありません。
複数の人から110万円ずつ贈与された場合には、受贈者の1年間でもらった金額は110万円を超えるので贈与税はかかります。
〇 税率について
贈与税の税率は「特例税率」と「一般税率」の2種類があります。
特例税率の方が低いのですが適用出来るのは次の場合です。
受贈者(もらう人):20歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点)の子や孫
贈与者(あげる人):両親や祖父母等(直系尊属)
〇 相続時精算課税
上記の内容は、暦年課税で一般的な計算方法です。
この他に、贈与税の特例として選択届出書を提出する事により相続時精算課税を選択する事が出来ます。
相続時精算課税の場合には、贈与の累計が2,500万円を超えると、超えた金額に対して20%の贈与税がかかります。
尚、詳細については、Q&A(贈与税の計算で相続時精算課税制度とは何ですか?)
を参照してください。
参考文献等
上記参考として国税庁のHPも参照して下さい。
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Q相続に関する専門用語が難しいので代表的なものを分かり易く教えて下さい
回答
相続や相続税に関連する用語について、あいうえお順に記載しています。
あ行
〇 遺言(いごん・ゆいごん)
一般的には「ゆいごん」と言いますが、法律用語としては「いごん」と言います。
遺言は、生前に自分の死んだ後の財産について死後のための意思表示を残しておくことです。
遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」3種類の方法があります。
尚、意思表示を書面で残すものが「遺言書」です。
〇 遺言執行者(いごんしっこうしゃ)
遺言執行者は、遺言書の内容通りに手続きを行う人のことです。
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な行為をする権利・義務を有しており、また、相続人は遺言執行者の執行を妨げる事は出来ず、非常に強い権限を有しています。
〇 遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)
遺産分割協議書とは、被相続人の遺産を相続人全員で協議し、決まった結果を記した書類の事です。その後の遺産トラブルを避ける事が出来ます。
また、遺産分割協議書は、預金の解約、不動産登記、相続税の申告など相続手続きに必要な書類となります。
〇 遺贈(いぞう)
遺贈とは、遺言者が、相続人や相続人以外の人に遺言書によって財産を与える事をいいます。
また、遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があります。
包括遺贈は、財産に対して一定割合で遺贈する方法
特定遺贈は、預金や不動産など特定の物を遺贈する方法です。
〇 遺留分(いりゅうぶん)
遺留分とは、遺言がある場合に相続人に認められた最低限の取り分(保障)の事です。
本来、遺言がある場合には、被相続人の意思を尊重し、遺言通りに財産を分配すべきであるが、遺族の生活保障も考慮しなければならないというのが目的です。
また、遺留分の割合は、法定相続分の1/2となります。
具体的には相続人の状況によって変わりますが以下の5パタ-ンです。
1.相続人が配偶者のみの場合
遺留分の合計は遺産の1/2
2.相続人が子供のみの場合
遺留分の合計は遺産の1/2
子供が2人の場合には、子供1/4、子供1/4
3.相続人が父母のみの場合
遺留分の合計は父母合計で遺産の1/2
父・母2人健在の場合には、父1/4、母1/4
4.相続人が配偶者と子供の場合
遺留分の合計は配偶者と子供の合計で遺産の1/2
子供が2人の場合には、配偶者1/4、子供1/8、子供1/8
5.相続人が配偶者と父母の場合
遺留分の合計は配偶者と父母の合計で遺産の1/2
父・母2人健在の場合には、配偶者1/3、父1/12、母1/12
尚、兄弟姉妹には遺留分はありません。
〇 遺留分侵害請求(いりゅうぶんしんがいせいきゅう)
遺留分侵害請求とは、遺言や贈与の内容が不平等で納得出来ない場合に、金銭で補填精算してもらう制度のことです。
以前は、「遺留分減殺請求」でしたが2019年の民法改正により「遺留分侵害請求」に変更されました。
以前は、遺留分の精算が土地などでの現物で可能でしたが改正後は、金銭のみの精算となりました。
〇 遺留分放棄(いりゅうぶんほうき)
遺留分放棄とは、遺留分を有する相続人等が、被相続人の生存中に、家庭裁判所の許可を得て、遺留分を放棄することをいいます。
尚、似た様なもので「相続放棄」がありますが、これは被相続人の生存中に行うことは出来ません。
〇 延納(えんのう)
相続税は、金銭で一括納付が原則ですが、金銭で一括納付する事が難しい場合には一定の要件で分割払いが出来る制度のことです。
尚、延納払い中は、利子税(利息)が必要となります。
参考に国税庁HP:NO.4211相続税の延納を参照してください。
か行
〇 改正原戸籍(かいせいはら(げん)こせき)
戸籍法の改正により、その様式が変更されますが、その変更される前の古い戸籍のことをいいます。
〇 貸宅地(かしたくち)
貸宅地とは、第三者に貸していて、その第三者が建物を建築している宅地のことをいいます。
尚、無償で貸している場合や駐車場や資材置き場のように建物がない場合には貸宅地には該当しません。相続税を計算する時の評価方法については国税庁HPを参照して下さい。
参考に国税庁HP:NO.4613貸宅地の評価を参照してください。
〇 貸家建付地(かしやたてつけち)
貸家建付地とは、自分が所有する土地にアパートや借家を建築して他人に貸し付けている場合のその宅地のことをいいます
相続税を計算する時の評価方法については国税庁HPを参照して下さい。
参考に国税庁HP:NO.4614貸家建付地の評価を参照してください。
〇 家族信託(かぞくしんたく)
家族信託とは、ビジネスを目的としない民事信託の一種で、国からの免許なども必要がなく、家族の資産管理や承継等を目的として、認知症対策や遺言書の代用など幅広く利用出来ます。
尚、ビジネス(営利)を目的とする信託は、商事信託といい、国からの免許が必要で代表的なのは信託銀行です。
〇 換価分割(かんかぶんかつ)
換価分割とは、遺産分割の方法の1つで、遺産である土地などの不動産を売却し現金化して分割する方法のことをいいます。
換価分割の他には、「現物分割」「代償分割」があります。
〇 基礎控除(きそこうじょ)
1.相続税
相続税の基礎控除は、遺産から下記の計算式で計算した金額を控除します。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
したがって遺産が、基礎控除額以下であれば相続税の申告は不要となります。
(具体例)相続人が妻と子供2人の場合
3,000万円+600万円×2人=4,200万円となります。
2.贈与税
贈与税の計算は、1年間(1/1~12/31)贈与で受け取った財産から基礎控除額として110万円控除することが出来ます。
したがって贈与財産が、基礎控除額以下であれば贈与税の申告は不要となります。
尚、基礎控除額は、複数の方から贈与してもらった場合にも受贈者1人につき年間110万円となります。
3.その他
所得税や住民税を計算する時に、所得金額から基礎控除額として所得税は48万円、住民税は43万円を控除することが出来ます。
〇寄与分(きよぶん)
寄与分とは、被相続人の財産形成や被相続人の介護など特別の貢献をした相続人等に対して相続分以上の財産を取得させる制度です。
〇 検認(けんにん)
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
尚、証拠保全にすぎない為、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。
〇 限定承認(げんていしょうにん)
限定承認とは、相続の方法で、被相続人の遺産をプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。
遺産には、預金や不動産の様にプラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も含まれます。
単純に相続するとプラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐことになり、「相続放棄」をするとプラスの財産もマイナスの財産も全て放棄となります。
「限定承認」は、もしかしたらマイナスの財産の方が多いかもしれないなど財産の内訳が微妙な時に選択する方法となります。
尚、「限定承認」は、自分が相続人であると知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に手続きをしなければなりません。
〇 現物分割(げんぶつぶんかつ)
現物分割とは、遺産分割の方法の1つで、土地や建物など1つ1つの財産を相続人ごとに指定して分割する方法のことをいいます。
現物分割の他には、「換価分割」「代償分割」があります。
〇 公証人(こうしょうにん)
公証人は、公証人法に基づき、法務大臣が任命する国の公務である公証事務を担う公務員です。
公証人の主な職務内容は、「公正証書の作成」「会社等の定款の認証」「契約書等の確定日付の証明」となり、国民の私的な法律紛争を未然に防ぎ、私的法律関係の明確化、安定化を図ることを目的としています。
また、公証人は、全国に約500名おり、公証役場は約300箇所あります。
〇 公正証書(こうせいしょうしょ)
公証役場で公証人に作成してもらいます。
公証人が法律に基づいて作成するので様式や形式不備等により無効になる事はありませんが、公証人に対する作成費用が発生します。
〇 戸籍謄本(こせきとうほん)
戸籍謄本とは、戸籍に記載されている人たちの全員の身分事項(出生、婚姻、縁組、死亡等)を証明です。
〇 戸籍抄本(こせきしょうほん)
戸籍抄本とは、戸籍に記載されている人の内、特定の人だけの身分事項(出生、婚姻、縁組、死亡等)を証明です。
〇 戸籍の附票(こせきのふひょう)
戸籍の附票とは、今までの住所が記録されている書類です。
自動車の名義変更や不動産登記の時に、住民票では、車検証や登記簿上の住所に住んでいた事が証明できない場合に利用されます。
さ行
〇 債務控除(さいむこうじょ)
債務控除とは、相続税を計算する時に財産から控除する事ができる被相続人の借金などの債務のことをいいます。
この債務は、被相続人が死亡したときに支払うことが確実である債務に限られますので、連帯保証をしていた場合のその借金は債務控除の対象にはなりません。
また、被相続人の債務ではありませんが、葬式費用は債務控除となります。
〇 残高証明書(ざんだかしょうめいしょ)
残高証明書とは、相続発生日などの基準日における、預金や有価証券などの口座の残高を証明する書類です。
相続税の申告する場合には添付資料として必要となります。
〇 実子(じっし)
実子とは、血縁関係のある子供のこと言います。
これと対比されるのが養子ですが、養子は、血縁関係はありませんが法律上は親子関係であり相続などの権利も実子と同等になります。
〇 失踪宣告(しっそうせんこく)
失踪宣告とは、行方不明者など生死が7年間明らかでないときに、その人を死亡したものとみなす制度をいいます。
尚、失踪宣告を受けた人は死亡とみなされた時点から相続が開始することになります。
〇 自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)
自分で作成し、作成費用もかからない気軽な方法です。
そのため、一般的に多く利用されていますが、自分で作成する為、様式や形式不備等により無効になる可能性があるので注意が必要です。
〇 使用貸借(しようたいしゃく)
使用貸借とは、無償で不動産などを貸し借りすることをいいます。
親の土地に息子が家を建てる場合など、地代の授受は通常行いませんが、この様な契約を「使用貸借契約」といいます。
また、相続税や贈与税の計算上、使用貸借されている土地は借地権が発生しないので自用地(更地)で評価します。
尚、使用貸借は、土地など不動産に限定されません。
〇 準確定申告(じゅんかくていしんこく)
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得に対して確定申告する必要があります。
しかし、年の中途で死亡した場合には、1月1日から死亡した日までの所得に対して相続人が確定申告する必要があります。
これを準確定申告といいますが、この申告の期限は、相続の開始があったこと知った日から4ヶ月以内となります。
〇 受遺者(じゅいしゃ)
受遺者とは、遺言によって財産を貰う人の事をいいます。
逆に遺言により財産をあげる人を遺贈者といいます。
〇 受贈者(じゅぞうしゃ)
受贈者とは、贈与によって財産を貰う人の事をいいます。
逆に贈与により財産をあげる人を贈与者といいます。
〇 小規模宅地等の特例(しょうきぼたくちとうのとくれい)
小規模宅地等の特例とは、相続税の計算上、相続又は遺贈によって取得した宅地等のうち、被相続人が住んでいた土地や事業をしていた土地等について、一定の要件を満たす場合に最大80%まで評価額を減額してくれるという特例です。
国税庁HP:No.4124相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
〇 除籍(じょせき)
除籍とは、戸籍に記載された人が結婚や死亡によってその戸籍から外れる事をいいます。
〇 障害者控除(しょうがいしゃこうじょ)
1.相続税
相続人が、障害者である場合に、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者のときは20万円)を相続税から控除することが出来る制度です。
国税庁HP:No.4167障害者の税額控除
2.所得税・住民税
納税者や配偶者や扶養親族が障害者に該当する場合には、一定の金額を控除する事が出来る制度です。
〇 推定相続人(すいていそうぞくにん)
推定相続人は、もしも今、相続が発生した場合に相続人になる予定の人の事をいいます。あくまでも予定、予測であり法律用語としては「推定」を使います。
〇 成年後見人(せいねんこうけんにん)
成年後見人とは、認知症や知的・精神障害者等の理由で判断能力が不十分な方の代わりに財産管理や契約行為などを行う人のことをいいます。
〇 相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど)
財産をもらった人は、原則、贈与税の納税義務が発生します。
この時、納税者の選択で「暦年贈与課税」か「相続時精算課税」を選択する事になります。
相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子または孫に対し、財産を贈与した場合に、一定の書類を添付し確定申告することにより選択する事が出来る制度です。
この場合に、贈与税は、2,500万円の特別控除があるので、同一の父母または祖父母からの贈与については限度額に達するまで何回でも何年でも控除することが出来ます。
贈与額が2,500万円を超えた場合には、超えた額に対して一律20%の贈与税が課税されます。
その後、贈与者が死亡した時に、この制度で贈与した財産を相続財産に加算して相続税を計算する事になります。
尚、留意点としては、この制度を選択した場合には、暦年贈与(基礎控除110万円)は、その後利用する事が出来なくなります。
〇 相続放棄(そうぞくほうき)
相続放棄は、被相続人の遺産について相続する権利を放棄することをいいます。
遺産には、預金や不動産の様にプラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も含まれます。
一般的には、明らかにマイナスの財産の方が多い場合に「相続放棄」を選択する事になると思いますが、「相続放棄」は、自分が相続人であると知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きしなければなりません。
〇 相続人(そうぞくにん)
相続人とは、被相続人の遺産を相続する人のことをいいます。
〇 税務調査(ぜいむちょうさ)
税務調査とは、納税者が申告した内容が正しいのか税務署等が調査することです。
税務調査の割合ですが、相続税は10%(10人に1人)、贈与税は1%(100人に1人)となっています。
〇 相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)
相次相続控除とは、相続発生後10年以内に次の相続が発生した場合に、前回の相続で課税された相続財産については、今回の相続税の計算上、2重払いになるので一定金額を控除出来るという制度です。
国税庁HP:No.4168相次相続控除
〇 相続税の申告期限(そうぞくぜいのしんこくきげん)
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
例えば2月10日に死亡した場合には12月10日が申告期限となります。
また、相続税の税金の納付も原則、申告期限までとなります。
国税庁HP:No.4205相続税の申告と納税
た行
〇 代襲相続(だいしゅうそうぞく)
代襲相続とは、被相続人より先に相続人となるべき者が死亡している場合に、その相続人の子供や孫が相続人になる事をいいます。
尚、相続人の死亡以外でも、相続人が「相続欠格」や「相続廃除」の理由で相続権を失った場合にも、その相続人の子供や孫は代襲相続人となります。
〇 代償分割(だいしょうぶんかつ)
代償分割とは、遺産分割の方法の1つで、相続人の1人はまたは数人が遺産である土地などの現物を取得し、その現物を取得した相続人が他の相続人に対し代償金(債務を負担する)を支払って分割する方法のことをいいます。
複数の銀行預金がある場合に、相続人の1人が全て相続し、代償金として他の相続人に支払う方法が実務上よく利用されます。
代償分割の他には、「現物分割」「換価分割」があります。
〇 直系尊属(ちょっけいそんぞく)
直系尊属とは、父母や祖父母など血のつながりのある自分より上の世代のことです。
〇 直系卑属(ちょっけいひぞく)
直系卑属とは、子供や孫など血のつながりのある自分より下の世代の事です。
〇 特別代理人(とくべつだいりにん)
相続発生後に遺産分割を行う時に相続人に未成年者が居る場合には、通常、親権者である親が代理人になります。
しかし、その親も相続人である場合には利害が対立(利益相反)する為、代理人になる事が出来ません。
この様な場合に、誰かに代理人になってもらわなければ遺産分割がまとまらないので、家庭裁判所に代理人選任の申し立てを行います。
この申し立てによって、特別に選任された代理人の事を特別代理人といいます。
特別代理人になるには、弁護士や司法書士など特に資格は必要ありませんので、叔父や叔母などでも可能です。
尚、相続税の申告期限は10ヶ月以内なので、早目に選任の手続きを行わないと、特別代理人が選任されず、遺産分割が間に合わないかもしれないので注意して下さい。
〇 転籍(てんせき)
転籍とは、戸籍上の本籍地を変更する事をいいます。
〇 登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)
登記事項証明書とは、コンピュ-タ化された登記簿に記録されている事項の全部又は一部を記載したもので、不動産の権利関係や会社の商号・本店・役員構成などを証明する書面のことをいいます。全国どこの法務局でも取得することが出来ます。
な行
〇 名寄帳(なよせちょう)
名寄帳とは、市区町村が作成している個人が所有している不動産の一覧表のことをいいます。
尚、名寄帳には、固定資産税が非課税の不動産も記載されています。
〇 相続税の2割加算(そうぞくぜいのにわりかさん)
相続や遺贈によって財産を取得した者が、その被相続人の一親等の血族(注)及び配偶者のいずれでもない場合には、その者の相続税額にその相続税額の20%を加算します。
(注)一親等の血族である子が被相続人の死亡以前に死亡し相続権を失ったため、その子に代わって相続人となった孫等を含みます。
国税庁HP:No.4205相続税の2割加算
〇 認知(にんち)
認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供について父親が自分の子供であると認め、法律上の親子関係を発生させることをいいます。
は行
〇 配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)
1.相続税の配偶者控除
相続税の配偶者控除は、配偶者が相続する財産が1億6,000万円までなら相続税がかからないという制度です。また、相続する財産が1億6,000万円を超えても、配偶者の法定相続分までならば相続税が課税されません。
国税庁HP:No.4158 配偶者の税額の軽減
2.贈与税の配偶者控除
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上である夫婦間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合に2,000万円まで控除出来る制度です。
基礎控除額が110万円あるので合計2,110万円までなら贈与税がかかりません。
国税庁HP:No.4452夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
3.所得税・住民税の配偶者控除
所得税や住民税を計算する時に、所得要件など一定の場合には、所得金額から一定金額を控除することが出来ます。
〇 非課税財産(ひかぜいざいさん)
非課税財産とは、相続税のかからない財産で主なものは次のとおりです。
〇 墓地、墓石、仏壇、仏具など
〇 死亡保険金や死亡退職金のうち500万円に法定相続人の数乗じた金額
〇 被相続人(ひそうぞくにん)
被相続人とは、亡くなった故人の事です。
〇 非嫡出子(ひちゃくしゅつし)
非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供のことをいいます。
〇 秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)
秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも知られたくない場合に、本人が遺言を作成し、公証役場で所定の手続きを行い、本人が保管しておく遺言方法です。
〇 不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人のことです。
相続人の中に行方不明者が居ると遺産分割を行う事が出来ません。
この様な場合に、相続人と利害関係のない人を不在者管理人として代理人を家庭裁判所で選任してもらい遺産分割を行う事になります。
尚、相続税の申告期限は10ヶ月以内なので、早目に選任の手続き行わないと不在者管理人が選任されず遺産分割が間に合わないかもしれないので注意して下さい。
〇 物納(ぶつのう)
相続税は、金銭で一括納付が原則ですが、金銭で一括納付が難しい場合には延納による分割払いをします。それでも難しい場合で、一定の要件を満たしている場合には相続財産で納付する事が出来ます。
この相続財産で納付する事を物納といいます。
国税庁HP:No.4214相続税の物納
〇 法定相続人(ほうていそうぞくにん)
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことを言います。
まず、配偶者は必ず法定相続人になります。
次に、配偶者以外の法定相続人は、優先順位が次の様に決まっています。
1.第1順位は子供
2.第2順位は父母(直系尊属)
3.第3順位は兄弟姉妹
第1順位の子供が居なければ第2順位の父母となり、第2順位の父母が居なければ、第3順位の兄弟姉妹となるのです。
〇 本籍(ほんせき)
本籍は、戸籍のある場所のことをいい、日本国内の地番がある場所ならどこでも置くことが出来ます。
ま行
〇 未成年者控除(みせいねんしゃこうじょ)
相続人が、未成年者である場合に、20歳に達するまでの年数1年につき10万円)を相続税から控除することが出来る制度です。
国税庁HP:No.4164 未成年者の税額控除
〇 みなし相続財産(みなしそうぞくざいさん)
みなし相続財産とは、本来(民法上)は被相続人の固有の財産ではないが、実質的には相続又は遺贈により財産を取得したことと同様の経済効果があると認められるものについて、相続税法で課税の公平を図る為に、その受けた利益などを相続又は遺贈により取得したものとみなして、相続税の課税財産としています。
(主なみなし相続財産)
・生命保険金
・死亡退職金
・生命保険に関する権利
・定期金に関する権利
・信託に関する権利
〇 名義預金(めいぎよきん)
名義預金とは、預金口座の名義人と実際の預金者が異なる預金の事です。
例えば、親が、名義を子供にしているが実際の保管や管理を行っているのは親である様な預金です。
また、お金を移動させているのだから贈与だと主張する方も居ますが、贈与を認めてもらう場合には、下記の様な状況が必要です。
①大前提として、財産をあげる人と貰う人の双方が認識している事
②通帳や印鑑などの管理を口座名義人が行う
➂贈与契約書の作成・贈与税の申告、納税をする
や行
〇 養子縁組(ようしえんぐみ)
血縁関係のない者との間で法律上の親子関係を成立させる手続き
養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類がありますが、相続税対策で一般的に利用されるのは「普通養子縁組」です。
「普通養子縁組」は、養親が20歳以上で、養親の方が養子より年上等の要件を満たしていれば本籍地への戸籍の届け出により成立します。
尚、養子縁組後も、実親との縁は切れません。
「特別養子縁組」は、実親とは虐待など何らかの事情で一緒に暮らせないような場合に行なう養子縁組で実親との親子関係は消滅します。
ら行
〇 累進課税(るいしんかぜい)
累進課税とは、課税金額が多くなるほど税率が高くなる課税方式のことです。
累進税率が採用されている税目は、「所得税」「相続税」「贈与税」です。
お金持ちには厳しい税制の仕組みです。
〇 暦年贈与(れきねんぞうよ)
財産をもらった人は、原則、贈与税の納税義務が発生します。
この時、納税者の選択で「暦年贈与課税」か「相続時精算課税」を選択する事になります。
暦年贈与の贈与税の計算は、1年間(1/1~12/31)贈与で受け取った財産から基礎控除額として110万円控除することが出来ます。
したがって贈与財産が、基礎控除額以下であれば贈与税の申告は不要となります。
尚、基礎控除額は、複数の方から贈与してもらった場合にも受贈者1人につき年間110万円となります。
国税庁HP:No.4408贈与税の計算と税率(暦年課税)
〇 連年贈与(れんねんぞうよ)
連年贈与とは、字の如く毎年贈与を行う事です。
連年贈与が、定期贈与と判断された場合には、定期金として贈与税が課税されるので、毎年の贈与する金額や時期を変えるなどの工夫が必要です。
〇 路線価(ろせんか)
路線価とは、相続税や贈与税の土地の評価をする為の1㎡当たりの土地の価格です。
毎年、7月1日に国税庁が決定し発表します。
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Q相続税がかからなければ、相続手続きは必要ないのでしょうか?
回答
相続税の申告が不要であっても、被相続人(亡くなった人)の不動産や預貯金等の名義変更などの各種手続きは必要です。尚、相続税の申告は、配偶者控除や小規模宅地等の特例を適用後に、遺産の総額が基礎控除額(注)以下となり相続税がかからない場合でも相続税の申告手続きは必要となりますので注意死してください。(注)相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円✕法定相続人の数 -
Q相続税の申告で注意しなければならないことはありますか?
回答
相続税の申告で注意が必要なのは下記の通りです。(1)まず大切な事は、相続税の納税資金や二次相続(次の相続)を踏まえて慎重に遺産分割を行う事が大切となります。また、遺産分割の方法や未分割の場合には、配偶者控除や小規模宅地等の特例が適用出来なくなり相続税の金額が大きく変わります。(2)次に相続税の申告で注意したいのは、納税調査で問題になりやすい名義預金の整理です。また、相続税の税額に大きく影響を及ぼす土地の評価です。土地の評価は、土地の形状や利用状況によって出来るだけ下げることが肝要です。これについては、土地の評価に精通した税理士に依頼する事をお勧めします。 -
Qすべての財産に相続税はかかるのでしょうか?
回答
被相続人(亡くなった人)の遺産である現預金、不動産、有価証券、ゴルフ会員権など金銭以外にも財産的価値があるもののほとんどが相続税の課税対象となります。
また、被相続人が保険料を負担していた場合の死亡保険金等や被相続人の死後に支払われる死亡退職金についても民法上は相続財産ではありませんが、相続税の計算上は一定金額(注)が課税されます。
逆に、相続税がかからないもの(非課税財産)としては、お墓や仏壇、国や地方公共団体・特定の公益法人などへ寄付した財産などがあげられます。
また、お葬式費用は、相続税の計算上を債務として控除出来ます。
(注)一定金額とは、相続人が受け取った死亡保険金や死亡退職金から下記で計算した非課税限度額を控除した金額
非課税限度額=500万円✕法定相続人の数
参考文献等
上記参考として国税庁のHPも参照して下さい。
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Q生前贈与を行うメリットとは何でしょうか?
回答
生前贈与を行うメリットは、贈与税の非課税枠を適用し相続財産が減少することです。
贈与税の基礎控除額は、年間(1/1~12/31)110万円ありますので、贈与された金額が110万円以下であれば贈与税はかからないのです。
また、贈与には回数の制限がない為、毎年110万円の基礎控除額がありますので、複数年にわたって何度でも適用する事ができます。
更に、贈与税の特例として下記のものがあり、上記110万円の基礎控除とは別に上乗せで非課税枠が設けられています。
〇 配偶者控除
〇 住宅取得資金等の贈与
〇 教育資金の贈与
〇 結婚・子育て資金の贈与
参考文献等
上記参考として国税庁のHPも参照して下さい。
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Q相続税額を安くする方法はあるのでしょうか?
回答
生前贈与の活用、相続財産評価額の圧縮などの方法があります。具体的には以下の様な方法となります。(1) 贈与税の基礎控除(年間110万円)を利用して長い年数にわたって贈与を行う(2)現金等を賃貸用不動産にするなど、評価額が低い資産へ転換する(3) 死亡保険金等の非課税枠を利用する -
Q相続税の申告に誤りが発覚したらどうすればいいの?
回答
申告をやり直す事になります。
(納める税金が少なかった場合)
相続税の課税価格や税額が少なかったときは、修正申告書を提出し、不足する相続税とそれに伴う延滞税を支払います。
尚、税務調査による修正申告の場合には、追加本税の他に過少申告加算税(注1)又は重加算税(注2)を別途納付する必要があります。
(注1)追加本税☓10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%)
(注2)追加本税☓35%
(納める税金が多かった場合)
相続税の課税価格や税額が多すぎたときは、更正の請求書を提出し、多く納めた相続税を還付してもらいます。
参考文献等
上記参考として国税庁のHPも参照して下さい。
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Q相続税の申告・納付期限が過ぎてしまったらどうなるのでしょうか
回答
相続税の申告期限を過ぎた場合には、次のようなペナルティの税金が発生します。
(無申告加算税)
原則として納付すべき税額の15%(50万円を超える部分は20%)
ただし、申告期限後であっても税務署から指摘される前に自主的に申告を行った場合には5%に軽減される場合があります。
(延滞税)
① 申告期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは年3%
ただし、令和3年分は特例基準割合として年2.5%
② 申告期限の翌日から2ヶ月以降は、年6%
ただし、令和3年分は特例基準割合として年8.8%
尚、無申告加算税や延滞税の金額の詳細については弊所又は国税庁ホームページ、所轄の税務署にご確認ください。参考文献等
上記参考として国税庁のHPも参照して下さい。
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Q生前に贈与された財産は、相続財産に含めて申告するのでしょうか?
回答
相続開始前3年以内に贈与された財産は相続税の課税対象に含めます。
尚、相続人等以外への贈与は相続開始前3年以内の贈与であっても加算の対象外となります。
参考文献等
上記参考として国税庁のHPも参照して下さい。
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Q夜間・土日でも対応していただけますか?
回答
はい、もちろん対応させていただいております。
平日は、お勤めでなかなかお休みが取れない方が多いと思います。
弊所では、事前にご予約いただければ、お勤め後の平日夜間や土・日・祝日でもご相談に対応しています。
実際に来所される方の多くは、夜間や土・日・祝日です。
尚、夜間の対応は21時まで可能です。
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Q新型コロナウィルス感染が気になりますがどのような対応をされていますか?
回答
弊所ではお客様にご安心してご面談いただけるように次のような感染予防対策を実施しております。
① 応対者のマスクの着用
② 面談ブースの仕切りパネル
➂ 常時換気の徹底
④ 次亜塩素酸空気清浄機の設置
⑤ 応対者の除菌消毒の徹底
⑥ 面談ブースの除菌書毒の徹底
⑦ 検温チェック
尚、オンライでの面談も実施しておりますので、来所されなくても安心してご相談ください。
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Q税理士の知り合いがいないのですがHPからだと不安ですが大丈夫でしょうか?
回答
大事な相続の手続きをHPから依頼するのは不安だと思います。
一般的に、商売や事業をされている方は顧問税理士がいると思いますが、サラリーマンの方などは税理士の知り合いがいない方も多いのではないでしょうか?
また、平成26年の相続税の改正で基礎控除額が大幅に減少し、相続税の申告しなければならない方が増えました。
弊所では、そのような方々のお手伝いを安心していただく為に、HPを充実させ、特にトラブルになりやすい報酬について料金表を作成し明記しております。
また、弊所では、ご納得行くまで相談回数や時間制限を設けていませんので、HPからだと不安だとは思いますが、一度電話または無料相談で雰囲気を確認して判断していただけると幸いです。
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Q足腰が悪いのですが自宅に来てもらえますか?
回答
弊所のスタイルは、原則、訪問させていただいております。
したがって、足腰が悪く来所が難しい方には、こちらから訪問させていただきますのでご安心ください。
尚、車で1時間程度の場所であれば交通費の請求もいたしませんのでご安心ください。
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Q遠方ですが対応していただけますか?
回答
遠方からの対応も可能です。
実家での相続が発生した場合に想定されるケースです。
WEBや電話やメール等を活用することにより、資料のやり取りを行い、相続税の申告を行うことは可能です。
どちらにお住まいでも全国対応可能です。
これまでにも遠方のお客様と何度も対応させていただいておりますのでご安心ください。
尚、新幹線や飛行機等の利用による出張の場合には、交通費の実費の請求が発生する場合があります。
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Q料金についてはどのようになっていますか?
回答
料金については、業務内容によって下記の通りに設定しています。
後で追加料金が発生しない様に明確に定めていますのでご安心ください。
各種料金の詳細については、ホームペ-ジまた下記をクリックしてご確認ください。
相続税の申告をお手伝いするサービスです。
贈与税の申告をお手伝いするサービスです。
遺産分割の提案、納税資金や相続税の節税対策など行うサービスです。
遺言書の作成をお手伝いするサービスです。
戸籍の収集から金融機関や役所などの相続手続きの代行を行うサービスです。
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Q相談無料とありますが具体的にはどこまで無料なのでしょうか?
回答
弊所では、何時間でも何回でも相談は原則無料とさせていただいております。
相続はなかなか経験するものではなく何から相談をしたらよいのか分からないという方も多いのではないでしょうか?
一般的には、初回30分や1時間無料という事務所が多いようですが、1時間程度では話を聞くだけで終わってしまい満足のいく対応が出来ないと考えています。
時間を気にせず、ご納得頂けるまで何回でもご相談ください。
また、料金については、相続税の申告や相続の手続きなど、実際に着手しない限り原則発生しませんのでご安心下さい。