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Q相続税が予想以上に高くて支払いが厳しいのですがどうすればいいでしょうか?
弊所では、まずは早目に財産目録の作成を行い相続税の確定を行います。
それを踏まえて、相続税の納税が困難な場合には、納税資金の為の借入れや不動産売却の検討、又は延納や物納(不動産等で納税する方法)或いは農地がある場合には農地相続による納税猶予などの多角的なアドバイスを行う事によって問題解決を行っています。 -
Q初めての経験で何から行えばいいのか分からず困ってます。
正直、1番多い悩みではないでしょうか?
弊所では、まず、申告までの流れや手続きの方法、終了までの期間をお伝えする事によって、相続者の心理的不安を取り除く事によって全てお任せでも大丈夫なんだと安心してもらえる様に心掛けています。 -
Q報酬を支払うタイミングはいつですか?
相続税申告書の提出が終わった後でかまいません。
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Qお支払いする報酬の金額はいつ分かりますか?書面添付は料金内で対応してくれますか?
お電話の際には口頭でまずはお伝えします。ご契約時に書面をお渡ししますので、そこで改めてご説明させていただきます。
税務調査事前対策(書面添付)は料金に含まれています。 -
Q相続人ごとに税理士を変えることは出来るのですか?
回答
はい、出来ます。
本来、相続税の申告は、相続人がそれぞれ税理士に依頼することになっています。
実務上は、税理士費用が各々の発生する為、同一の税理士が申告するのが一般的です。
ただし、相続人間で揉めていたり仲が悪い場合には、各々の相続人が税理士に依頼して申告するケースもあります。
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Q税理士報酬はいくらになりますか?また相場みたいなものはあるのでしょうか?
回答
一般的に相続税の税理士報酬は遺産総額の0.5%~1%位が相場と言われています。
ホームペ-ジを作成している税理士事務所は、各々の料金表を公開していますが、多くの事務所が上記金額で収まっているようです。
ただし、事務所によっては、業務の量や質によって後で大幅に加算すると言う話も耳にするので注意してください。
弊所では、遺産の金額や財産、相続人の状況によって明確な料金表を作成しています。
また、事前にお見積りも提示しますので後で追加料金を頂くとことは原則ありませんのでご安心して頂ければと思います。
参考に、弊所の料金表を参照してください。
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Q相続税には時効がありますか?
回答
相続税の時効は、相続の申告期限から5年です。
相続税の申告期限は被相続人が亡くなった日から10ヶ月以内なので、被相続人が亡くなった日から5年10ヶ月を経過すると時効です。
ただし、相続人に悪意があって申告をしなかった場合には、この時効が7年になります。
実際、悪意かどうかの判断は難しいのですが、税務署は様々な事実を把握しているので、本当に知らなかった場合以外に申告しなかった場合には悪意があると判断される可能性が高いようです。
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Q相続税の申告は税理士に依頼しなくても自分で出来るのでしょうか?
回答
相続財産が、不動産もなく金融資産など財産の評価が簡単で、相続人同士の仲が良く遺産分割で揉めない場合には、税理士に依頼しなくても可能だと思います。
最近は、税務署の対応も親切なので早目に動いて、何度が足を運び、電話で聞けば申告出来ると思います。
逆に、次に該当する様な場合には税理士に依頼することをお勧めします。
① 相続人が多い場合や揉めそうな場合
相続人間との調整が必要で遺産分割を行うのが難しい為
② 遺産総額が1億円以上の場合
一般的に税務署に目を付けられやすい為
➂ 遺産に土地が複数ある場合
土地の評価が難しく、評価方法によって相続税が大きく変わる可能性がある為
④ 生前の預金の移動が多い場合
名義預金や贈与の認定の問題等が発生する可能性が高い為
⑤ 相続税の特例(注)を使う場合
特例の要件などを誤る可能性がある為
(注)小規模宅地等の評価減、配偶者の税額軽減など
以上ですが、気になる方、お気軽にご相談下さい。
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Q申告期限がぎりぎりでも対応してもらえますか?
回答
対応可能です
今までにも何件も対応させていただいております。
弊所で一番ギリギリだったのは申告期限まで残り2週間でした!
因みに、申告期限ギリギリで依頼された方に理由をお尋ねすると次の様な回答が多いです。
〇 申告期限まで10ヶ月もあるから大丈夫だと思っていたら、あっという間に申告期限が近づいていた。
〇 自分で申告しようと思って税務署にも行ったり相談したりして、ある程度までは作成していたが、完成出来ず、気付いたら申告期限が近づいていた。
〇 税務署からの「相続税についてのお尋ね」の書類が来て気付いた。
尚、弊所では、申告期限まで3ヶ月ない場合には、料金表にも明示しておりますが原則として加算料金を頂いております。
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Q相続税の申告期限はいつまでですか?
回答
相続税の申告期限は、被相続人(亡くな人)が死亡したことを知った日から10ヶ月以内です。
例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。
尚、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。
また、原則、申告期限までに納付も必要です。