よくある質問

生前対策に関する質問

  1. Q将来の相続税が心配ですが相続税の試算はしてくれますか?

    回答

     

     勿論、相続税の試算は可能です。

    次に、相続税が発生するのであれば相続税対策などのアドバイスを行います。

    因みに、相続税は、財産を相続した人にかかる税金ですが、遺産の総額から債務や葬式費用等を控除し、その金額が基礎控除額(注)を超えた場合にかかります。

    (注)基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

     例えば、4人家族のご家庭でお父さんが亡くなった場合の基礎控除額は4,800万円(3,000万円+600万×3人)です。

     以上ですが、相続税の試算をご希望の方は、遺産の内容や金額と家族構成をお伝え頂ければ簡単に計算出来ます。

     また、弊所の「相続税計算シュミレーション」からも簡単に相続税の計算が出来ますので是非ご利用下さい。

  2. Q将来、子供達が遺産分割で揉めそうですがどうすればよいでしょうか?

    回答

     

     遺言書の作成をお勧めします

     相続発生後に遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産をどのように相続するのか相続人全員の話し合いで決めなければなりません。

     この話し合いがまとまればよいのですが、ご質問の様に運悪く揉めてしまい遺産分割がまとまらなければ、下記の様なデメリットが発生します。

    家庭裁判所で遺産分割の調停や審判などの手続きをする事になり、時間的、精神的、金銭的にも大変な作業となる。

    遺産分割がまとまるまでは預貯金など全ての財産が相続人全員の共有状態となり処分等が出来なくなる。

    相続税の申告が必要な場合に、配偶者控除や小規模宅地等の評価減の特例などが利用できない為、相続税の金額が高くなる。

     また、相続税についても遺産である預金等は解約出来ないので相続人は自分の手持ちの預金から支払わなければならなくなる。

     次に遺言書を作成する場合の種類ですが、「自筆証書遺言書」と「公正証書遺言書」が一般的です。

    それぞれのメリットやデメリットを考慮し遺言書を作成しましょう。

    〇  自筆証書遺言書

    自筆証書遺言書とは、遺言者本人が自分で作成する遺言書です。

    (メリット)

    費用がかからず手軽に作成出来る。

    (デメリット)

    遺言書の存在を誰も知らなかった場合には発見されない恐れがある。

    偽造や変造される恐れがある。

    せっかく作成したのに形式不備などにより無効になる可能性がある。

    〇  公正証書遺言書

     公正証書遺言書は、公正証書として公証人に作成してもらい、公証人役場で保管してもらう遺言書です。

    (メリット)

    公証人が作成するので形式に不備が生じる可能性が低い。

    公証人役場に保管されているので偽造や紛失がない。

    (デメリット)

    手続きに手間と費用がかかる。

     尚、公証人に支払う手数料は相続する財産額によって決定されます。

     最後に、遺言書の作成を検討されている方は弊所でも遺言書作成サポートを行っていますのでお気軽にご相談下さい。

     弊所の「生前対策サポ-ト」のご案内

  3. Q生前贈与を行うメリットとは何でしょうか?

    回答

     

     生前贈与を行うメリットは、贈与税の非課税枠を適用し相続財産が減少することです。

    贈与税の基礎控除額は、年間(1/1~12/31)110万円ありますので、贈与された金額が110万円以下であれば贈与税はかからないのです。

    また、贈与には回数の制限がない為、毎年110万円の基礎控除額がありますので、複数年にわたって何度でも適用する事ができます。

    更に、贈与税の特例として下記のものがあり、上記110万円の基礎控除とは別に上乗せで非課税枠が設けられています。

     〇 配偶者控除

     〇 住宅取得資金等の贈与

     〇 教育資金の贈与

     〇 結婚・子育て資金の贈与

     

    参考文献等

    上記参考として国税庁のHPも参照して下さい。

    NO.4408贈与税の計算と税率(暦年贈与)

    NO.4452夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

    NO.4508直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

    NO.4510直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税

    NO.4511直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税