よくある質問

相続税申告に関する質問

  1. Q相続人ごとに税理士を変えることは出来るのですか?

    回答

     

     はい、出来ます。

     本来、相続税の申告は、相続人がそれぞれ税理士に依頼することになっています。

    実務上は、税理士費用が各々の発生する為、同一の税理士が申告するのが一般的です。

    ただし、相続人間で揉めていたり仲が悪い場合には、各々の相続人が税理士に依頼して申告するケースもあります。

  2. Q税理士報酬はいくらになりますか?また相場みたいなものはあるのでしょうか?

    回答

     

     一般的に相続税の税理士報酬は遺産総額の0.5%~1%位が相場と言われています。

     ホームペ-ジを作成している税理士事務所は、各々の料金表を公開していますが、多くの事務所が上記金額で収まっているようです。

    ただし、事務所によっては、業務の量や質によって後で大幅に加算すると言う話も耳にするので注意してください。

     弊所では、遺産の金額や財産、相続人の状況によって明確な料金表を作成しています。

     また、事前にお見積りも提示しますので後で追加料金を頂くとことは原則ありませんのでご安心して頂ければと思います。

     参考に、弊所の料金表を参照してください。

  3. Q相続税には時効がありますか?

    回答

     

     相続税の時効は、相続の申告期限から5年です。

     相続税の申告期限は被相続人が亡くなった日から10ヶ月以内なので、被相続人が亡くなった日から5年10ヶ月を経過すると時効です。

     ただし、相続人に悪意があって申告をしなかった場合には、この時効が7年になります。

    実際、悪意かどうかの判断は難しいのですが、税務署は様々な事実を把握しているので、本当に知らなかった場合以外に申告しなかった場合には悪意があると判断される可能性が高いようです。

  4. Q相続税の申告は税理士に依頼しなくても自分で出来るのでしょうか?

    回答

     

     相続財産が、不動産もなく金融資産など財産の評価が簡単で、相続人同士の仲が良く遺産分割で揉めない場合には、税理士に依頼しなくても可能だと思います。

     最近は、税務署の対応も親切なので早目に動いて、何度が足を運び、電話で聞けば申告出来ると思います。

    逆に、次に該当する様な場合には税理士に依頼することをお勧めします。

    ①  相続人が多い場合や揉めそうな場合

    相続人間との調整が必要で遺産分割を行うのが難しい為

    ②  遺産総額が1億円以上の場合

    一般的に税務署に目を付けられやすい為

    ➂  遺産に土地が複数ある場合

    土地の評価が難しく、評価方法によって相続税が大きく変わる可能性がある為

    ④  生前の預金の移動が多い場合

    名義預金や贈与の認定の問題等が発生する可能性が高い為

    ⑤  相続税の特例(注)を使う場合

    特例の要件などを誤る可能性がある為

    (注)小規模宅地等の評価減、配偶者の税額軽減など

    以上ですが、気になる方、お気軽にご相談下さい。

  5. Q申告期限がぎりぎりでも対応してもらえますか?

    回答

     

    対応可能です

    今までにも何件も対応させていただいております。

     弊所で一番ギリギリだったのは申告期限まで残り2週間でした!

     因みに、申告期限ギリギリで依頼された方に理由をお尋ねすると次の様な回答が多いです。

    〇  申告期限まで10ヶ月もあるから大丈夫だと思っていたら、あっという間に申告期限が近づいていた。

    〇  自分で申告しようと思って税務署にも行ったり相談したりして、ある程度までは作成していたが、完成出来ず、気付いたら申告期限が近づいていた。

    〇  税務署からの「相続税についてのお尋ね」の書類が来て気付いた。

    尚、弊所では、申告期限まで3ヶ月ない場合には、料金表にも明示しておりますが原則として加算料金を頂いております。

  6. Q相続税の申告期限はいつまでですか?

    回答

     

     相続税の申告期限は、被相続人(亡くな人)が死亡したことを知った日から10ヶ月以内です。

    例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。

    尚、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。

    また、原則、申告期限までに納付も必要です。

  7. Q相続税の基礎控除額以下であれば申告は必要ありませんか?

    回答

     

    被相続人(亡くなった人)の遺産が、相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告は不要です。

    ただし、遺産には次の様なものを含めて判定する必要があります。

    (遺産に含めるもの)

    〇 相続開始前3年以内の相続人に対する贈与財産

    〇 相続人に対する名義財産(注1)

    〇 不動産の評価する際に小規模宅地等の評価減の特例で減額した金額(注2)

    (注1)名義財産

     名義財産とは、「名義預金」や「名義保険」など預金や保険の名義人と実際の預金者等が異なる財産の事です。

    例えば、子供名義にしているが実際の保管や管理を行っているのは親である様な預金などです。

    (注2)小規模宅地等の評価減の特例

     個人が、相続又は遺贈によって取得した宅地等のうち、被相続人が住んでいた土地や事業をしていた土地等について、一定の要件を満たす場合には、一定の面積まで最大80%まで評価額を減額してくれるという特例です。

  8. Q相続税は財産がいくらあるとかかるのですか?

    回答

     

     被相続人(亡くなった人)の遺産が、相続税の基礎控除額(注)を超えると相続税の申告が必要です。

     因みに、相続税の申告割合は、亡くなった方に対して8.3%(2019年統計資料)となっています。

     亡くなられた方の100人に対して約8人です。

    統計からも分かるように、多くの方は、相続税の申告は不要です。

     また、遺産が基礎控除額を超える場合でも、配偶者控除などの各種特例(相続税の申告が要件)を利用することにより相続税がかからない場合があります。

    (注)基礎控除額=3,000万円+法定相続人✕600万円

  9. Q相続税の申告で注意しなければならないことはありますか?

    回答

     

     相続税の申告で注意が必要なのは下記の通りです。
    (1)まず大切な事は、相続税の納税資金や二次相続(次の相続)を踏まえて慎重に遺産分割を行う事が大切となります。
     また、遺産分割の方法や未分割の場合には、配偶者控除や小規模宅地等の特例が適用出来なくなり相続税の金額が大きく変わります。
    (2)次に相続税の申告で注意したいのは、納税調査で問題になりやすい名義預金の整理です。
    また、相続税の税額に大きく影響を及ぼす土地の評価です。
    土地の評価は、土地の形状や利用状況によって出来るだけ下げることが肝要です。
    これについては、土地の評価に精通した税理士に依頼する事をお勧めします。

  10. Qすべての財産に相続税はかかるのでしょうか?

    回答

     

     被相続人(亡くなった人)の遺産である現預金、不動産、有価証券、ゴルフ会員権など金銭以外にも財産的価値があるもののほとんどが相続税の課税対象となります。

     また、被相続人が保険料を負担していた場合の死亡保険金等や被相続人の死後に支払われる死亡退職金についても民法上は相続財産ではありませんが、相続税の計算上は一定金額(注)が課税されます。

     逆に、相続税がかからないもの(非課税財産)としては、お墓や仏壇、国や地方公共団体・特定の公益法人などへ寄付した財産などがあげられます。

     また、お葬式費用は、相続税の計算上を債務として控除出来ます。

    (注)一定金額とは、相続人が受け取った死亡保険金や死亡退職金から下記で計算した非課税限度額を控除した金額

    非課税限度額=500万円✕法定相続人の数

     

    参考文献等

     上記参考として国税庁のHPも参照して下さい。

     NO.4105相続税がかかる財産

     NO.4108相続税がかからない財産

     NO.4129相続財産から控除できる葬式費用

     NO.4114相続税の課税対象になる死亡保険金

     NO.4117相続税の課税対象になる死亡退職金