よくある質問

贈与税申告に関する質問

  1. Q贈与税の計算で相続時精算課税制度とは何ですか?

    回答

     相続時精算課税とは、60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対して財産を贈与した場合に選択できる制度です。

     この制度には、2,500万円の特別控除があり、同一の父母又は祖父母からの贈与を受けた場合には、2,500万円の特別控除額に達するまでは何回(何年)でも控除する事が出来るので贈与税はかかりません。

     尚、特別控除額を超えた場合の贈与税の計算方法は下記の通りです。

     贈与税=(贈与額-2,500万円)×20%

     ただし、贈与者が死亡した時には、贈与された財産を贈与者の相続財産に加算(持ち戻し)して相続税を計算する事になります。

    (留意点)

     〇 贈与者ごとに選択出来る

     贈与者ごとの選択なので、例えば父からの贈与は「相続時精算課税」を選択し、母からの贈与は「暦年課税」を選択することができる。

     〇 暦年課税に戻れない

     この制度を利用した場合に暦年課税の基礎控除110万円は使えなくなります。

     暦年課税による相続税の節税が出来なくなります。

     〇 手続きが煩雑

     この制度を1度利用した場合には、年間の贈与金額が110万円以下でも申告必要となる為、その手続きが煩雑となる。

     〇 不動産の贈与の場合に小規模宅地等の特例が使えない

     この制度を利用して不動産を贈与した場合に、将来の相続の時に小規模宅地等の特例が使えないので相続税が高くなる可能性がある。

     以上ですが、この制度は将来、相続税のかかる方には手間ばかり増えて正直意味のない制度と言えます。

     将来、値上がりが確実な財産を贈与するなど特殊なケース以外での適用については慎重に進めましょう。

     

    参考文献等

     上記参考として国税庁のHPも参照して下さい。

    NO.4103相続時精算課税の選択

  2. Q贈与税はいくら貰ったらかかるのですか?

    回答

     

     贈与税は、1月1日から12月31日の1年間に基礎控除額110万円を超える財産の贈与を受けた場合にかかります。

     逆に年間の贈与金額が110万円以下であれば贈与税はかからないので申告不要です。

     贈与税=(贈与額-110万円)×税率

    (留意点)

      〇  複数人から贈与を受けた場合

     勘違いされている方が多いのですが、基礎控除額110万円は受贈者が1年間に貰った金額の合計額が対象です。

     贈与者ごとに110万円ではありません。

     複数の人から110万円ずつ贈与された場合には、受贈者の1年間でもらった金額は110万円を超えるので贈与税はかかります。

     〇 税率について

     贈与税の税率は「特例税率」「一般税率」2種類があります。

     特例税率の方が低いのですが適用出来るのは次の場合です。

    受贈者(もらう人):20歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点)の子や孫

    贈与者(あげる人):両親や祖父母等(直系尊属)

     〇 相続時精算課税

     上記の内容は、暦年課税で一般的な計算方法です。

     この他に、贈与税の特例として選択届出書を提出する事により相続時精算課税を選択する事が出来ます。

     相続時精算課税の場合には、贈与の累計が2,500万円を超えると、超えた金額に対して20%の贈与税がかかります。

     尚、詳細については、Q&A(贈与税の計算で相続時精算課税制度とは何ですか?)

    を参照してください。

     

    参考文献等

     上記参考として国税庁のHPも参照して下さい。

    NO.4408贈与税の計算と税率(暦年課税)

  3. Q生前贈与を行うメリットとは何でしょうか?

    回答

     

     生前贈与を行うメリットは、贈与税の非課税枠を適用し相続財産が減少することです。

    贈与税の基礎控除額は、年間(1/1~12/31)110万円ありますので、贈与された金額が110万円以下であれば贈与税はかからないのです。

    また、贈与には回数の制限がない為、毎年110万円の基礎控除額がありますので、複数年にわたって何度でも適用する事ができます。

    更に、贈与税の特例として下記のものがあり、上記110万円の基礎控除とは別に上乗せで非課税枠が設けられています。

     〇 配偶者控除

     〇 住宅取得資金等の贈与

     〇 教育資金の贈与

     〇 結婚・子育て資金の贈与

     

    参考文献等

    上記参考として国税庁のHPも参照して下さい。

    NO.4408贈与税の計算と税率(暦年贈与)

    NO.4452夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

    NO.4508直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

    NO.4510直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税

    NO.4511直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税