遺言書が見つかったら検認が必要?検認の流れや注意点を解説!

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遺言書が見つかったら検認が必要?検認の流れや注意点を解説!

相続対策の一環で遺言書を作成する方が増えています。

しかし、親などが亡くなって自宅を片付けていたら生前に作成された遺言書が出てきたものの何をしていいかわからなかったという方も多いのではないでしょうか。

自筆の遺言が見つかった場合、「検認」という手続きが必要になります。検認を怠ると罰金を課されることもありますので、必ず正しい手順で手続きを進める必要があります。当記事では検認の流れや注意点について解説します。

検認とは

検認とは遺言者の死亡後、遺言の内容を保全するために、家庭裁判所に遺言の内容を確認してもらう制度です。検認の主な目的は、遺言の内容を確認し、遺言の内容を偽造・変造を防止するために保管することです。

遺言書の内容によっては特定の相続人にとって不利な内容となっていることもあります。その情報を得た相続人が遺言をなかったものにしようと遺言書を破棄したり、偽造したりすることがないように、家庭裁判所が保全の手続きを行うのです。

公証役場で作成する公正証書遺言は偽造・変造のリスクがありませんので、検認は必要ありません。最近では自筆証書遺言は法務局で保管してもらえる制度が始まっていますが、法務局の保管制度を利用している場合も偽造・変造の恐れがありませんので、検認は必要ありません。

自筆証書遺言は法務局で検認の必要があることが一つのデメリットとなっています。法務局に保管してもらうことで、検認が不要となるメリットがありますので、配偶者や子、兄弟姉妹など遺された相続人の負担を減らすことができます。

検認の流れ

相続が発生するとどのような流れで検認の申立を行うか、検認手続きの方法を以下に解説します。

①必要書類が集まるまで、遺言書は開封せずに保管する

遺言を発見したら、内容が気になって封を開けて内容を確認したいと考える方も多いでしょう。しかし、遺言書が見つかった場合、勝手に封は空けずに保管する必要があります。空けてしまった場合、5万円以下の過料が課される可能性もありますので、相続が発生した後も、検認が済むまでは、封をした状態で保管する必要があります。また、遺言を見つけた場合は、遺言が存在したことを他の相続人に知らせるようにしましょう。

②必要書類を集め、家庭裁判所に提出する

必要書類は申立書、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、手数料として収入印紙800円分、返送用の郵便切手が必要です。申立書は家庭裁判所のホームページ(リンク)からダウンロードすることができます。

提出する家庭裁判所は遺言者の最後の住所地の管轄の家庭裁判所です。

③検認の期日を決まり、立ち合いをする

検認の申し立てを行うと家庭裁判所と検認期日の調整を行います。すべての相続人に通知は行いますが、相続人全員が立ち合いをする必要はありません。申立人は必ず立ち会う必要がありますので、平日に家庭裁判所に行くことができる人を申立人にする必要があります。

検認の手続き自体は10分程度で終わります。

④検認済証明書を受け取る

検認が完了すると検認済証明書を受け取ることができます。検認済証明書を受け取ることで、金融機関の名義変更の手続きや法務局で不動産の登記の手続きを進めることができます。遺言書で執行者が指定されている場合は、執行者が基本的に手続きを進めることになります。

検認済証明書を受け取るために印鑑と収入印紙150円分が必要ですので用意しておきましょう。

検認を受けても遺言が有効となるわけではない

遺言書の検認を受けたら、必ず遺言が有効となると思っている方は多いと思いますが、あくまで、遺言は内容を保全する手続きですので、遺言書が有効と確定するわけではありません。

遺言本文に記載されている内容に不備があり、遺言が無効と判断された場合、遺産分割は話し合いで、配分を決める必要があります。配分に相続人全員が合意できず、関係が悪化しトラブルとなった場合、調停や訴訟となる可能性もあります。

遺言の書き方が分からない場合、弁護士や司法書士、税理士などにサポートしてもらい、不備のない遺言を作成することが重要です。また、相続人が財産を検索する必要が無いように財産の一覧を準備しておくことも忘れないようにしましょう。

相続について不明点がある場合は早めに税理士に相談を

相続について不明点がある場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。特に相続税の申告が必要な場合は、10ヶ月以内に申告手続きまで完了させる必要があります。

家族が亡くなってからは何かと忙しく10ヶ月はすぐに過ぎてしまいます。費用はかかりますが、自分で申告することが難しい場合は税理士に申告を依頼するとよいでしょう。初回の相談はサービスで無料で応じてくれる税理士が多いので、まずは気軽に電話などで聞いてみるとよいでしょう。