相続手続きに必ず必要?改製原戸籍とは

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相続手続きに必ず必要?改製原戸籍とは

相続手続きをする際に様々な書類が必要となります。中でも複雑でよくわからないという方が多いのが戸籍謄本や改製原戸籍の存在なのではないでしょうか。

当記事では相続手続きに必要な戸籍の概要について解説します。

戸籍謄本がなぜ必要?

まずはなぜ戸籍謄本が必要となるか解説します。相続が発生すると法定相続人全員で財産配分にして協議を行ったうえで、預貯金や不動産の名義変更を行う必要があります。相続が発生すると、戸籍にはその人の親族関係に関する情報が記されているので、金融機関や法務局で相続人であることを証明することができます。

被相続人が死亡すると、被相続人の相続人が誰か証明するために、出生から死亡まで記載されているすべての戸籍謄本を取得する必要があります。戸籍謄本を確認することで、子が生まれたことや祖父母などの養子縁組をしたことや認知をした子供など様々な人との続柄を確認することができます。

同じ「戸籍」がつくよく似た言葉に戸籍抄本がありますが、戸籍謄本は戸籍全部事項証明と呼ばれてており、戸籍に記載されている全員が記載され、抄本は戸籍個人事項証明と呼ばれ、謄本とは異なり夫婦分は記載されず、個人の氏名や生まれた日が記載されます。相続手続きで必要となるのは、配偶者や子供なども記載されている戸籍謄本ですので、間違えないようにしましょう。

平成6年の戸籍法改正により各市町村でコンピュータでフォームが統一されました。新しい書式では文字が横書きになっていますが、改製原戸籍とは、現在の戸籍とは違い縦書きで手書きされている戸籍のことです。日本の戸籍は明治時代から作成がされており、何度も作成の様式が変更されています。現在の様式となる以前の古い様式の戸籍が改製原戸籍と呼ばれており、その写しが改製原戸籍謄本です。

相続手続きを行うために、出生から連続した戸籍を取得する必要があります。戸籍がコンピュータ化されたのは平成の時代ですので、現在相続が発生している人は、昭和に生まれた方が多いため、コンピュータ化される前に生まれた方が多いでしょう。

戸籍謄本の取得方法

戸籍謄本は本籍地の市区町村役場の窓口で請求して取得することができます。本籍は住民票の住所とは異なる場合がありますので、注意しましょう。本籍地が郵送の場合は郵送で取得することもできます。取得の方法については各市町村役場のホームページや電話で問い合わせてみましょう。改製原戸籍についてはマイナンバーカードを作成していてもコンビニなどで取得することはできません。

戸籍は転籍や婚姻、離婚などによって、除籍されますので、連続した戸籍謄本を取得するために、複数の市区町村役場で取得する必要があります。平日は仕事で土日・祝日しか休みが無く、戸籍を取得することが難しい方は、手数料はかかりますが司法書士などに委任状を託して本人に代わって取得を依頼することもできます。

遺言を作成する場合も戸籍謄本が必要

公証役場などで遺言を作成する際も相続人を確定させるために戸籍を取得する必要があります。相続人の戸籍も発行してもらう必要がありますが、遺言作成のためと役場に伝えれば、子どもや孫などの戸籍も取得する必要があります。

戸籍謄本には住所が記載されていませんので、住所も併せて証明する必要がある場合、戸籍の附票も交付してもらう必要があります。

相続手続きには亡くなった時に戸籍を取得する必要がありますが、改製原戸籍は変わることがありませんので、遺言を作成するときに取得した戸籍謄本で各種手続きを進めることができます。

法定相続情報証明制度を利用すると便利

戸籍謄本は人によっては量が多くなります。何度も転籍してる人は相続人が多い場合は何ページもある本のようになってしまいます。

金融機関では原本を提出する必要があるため、金融機関に持っていき、生まれてから亡くなるまでの戸籍が揃っているかどうかを見てもらい毎回コピーをしてもらう必要があるため、非常に時間がかかります。

そのような場合で便利なのが法定相続情報証明制度です。この制度は法務局に戸籍を持ち込むと、一枚の紙で相続人情報を一覧でわかる証明書を発行してくれます。何枚でも発行してもらうことができますので、スムーズに手続きを進めることができます。

相続手続きは専門家に相談を

相続手続きにお困りの場合は、税理士や司法書士など専門家に相談することをおすすめします。

専門家に依頼することで、税金の計算や遺言の作成などさまざまな支援を受けることができます。相続手続きは何から始めていいかわからないという方も多いでしょう。しかし、手続きを行わなかったことで様々な期限を過ぎて不利益を被る可能性があります。

相続発生後は金融機関の手続きや不動産の登記など様々な手続きで忙しい中ではありますが、自分が相続人の中で筆頭で代表として手続きをせざるを得ない場合は早めに着手して、手続きを進めるようにしましょう。

分からないことがある場合は税理士等の専門家に問合わせて対応していきましょう。