受遺者とは?

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受遺者とは?

相続や贈与において、法律的な専門用語が多く、サイト等で調べてみてもよくわからないと悩みを抱えている人は多いのではないでしょうか。

当記事では遺言を作成する際に覚えておきたい「受遺者」について解説します。

受遺者とは

受遺者とは、遺言者が死亡した後に遺言などの方法によって財産を遺贈される者のことです。被相続人の法定相続人が財産を承継した場合は相続となりますが、遺言書が書かれており、相続人以外が相続が発生した後に財産を受ける場合、遺贈となります。子供や兄弟姉妹が亡くなっておらず、代襲相続が発生していない孫や甥・姪に財産を遺すことも遺贈となります。

遺贈の対象先も贈与と同じで自分が希望する人であればだれでも遺贈することが可能です。個人だけでなく自分の母校や活動に共感できる慈善団体に遺贈により寄付することも可能です。ただし、遺贈の場合は亡くなってから行うため、相続発生後に問題が生じないように遺贈をしたい法人が寄付を受け付けているかなど事前にホームページなどで情報を得て相談しておく方が良いでしょう。

遺贈の形式は二つある

遺贈の形式は大きく分けて二つありますので、それぞれの概要をご案内します。

一つ目の方式は特定遺贈という記載方式です。特定遺贈は資産の内容や種類、額を指定して、相続財産を遺贈する方式です。例えば、特定の不動産は預貯金1,000万円を遺贈するケースなどがあげられます。細かく財産を引き継ぐ方針を決めておきたいときに有効な手段です。ただし、土地・建物や金などの現物資産のみを受け取る場合、税金を払うために現金を用意しておく必要がありますので、どれくらいの税金がかかるか生前に計算して対策を講じておくようにしましょう。

もう一つの方式は包括遺贈という方式です。包括遺贈ではその人の財産をまとめて遺贈する方式です。一人の人に包括遺贈をする場合は、プラスの財産だけでなく借金や債務などのマイナスの財産も含めてその受遺者がすべて承継することになります。

二人の人に2分の1ずつ包括遺贈をするケースでは、それぞれの財産の評価額を確認し、誰が何を相続するか遺産分割の対応をする必要があります。包括遺贈には負担付包括遺贈という形式もあり、負担付包括遺贈はAに全財産を遺すがAが承継した財産の中からBに承継した預金から1,000万円を支払うといった方式の遺言です。二人に財産を遺贈したいものの、配分の取得割合で協議をさせたくない場合などに有効です。

遺言を作成する際は、不動産や預金口座などの財産を一覧にし、配分について検討するようにしましょう。

資産を受遺者にすべて遺すような遺言を作成した場合、相続放棄をする意思がない相続人とトラブルとなり、関係が悪化してしまい、かえって受遺者に迷惑がかかる可能性もあります。特に相続人が遺留分を放棄する意思がなく遺留分の請求を行った場合、遺言書通りに遺産を分けることができません。

また、高齢の配偶者などが金融機関などの手続きを行っていくことが難しい場合は、手数料など費用はかかりますが執行者を指定して第三者に依頼することも可能です。遺言の書き方に不安がある場合は税理士や司法書士、弁護士などに依頼すると安心です。

また、自筆の遺言の場合は相続発生後に家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。公正証書遺言や法務局の遺言書保管制度を使えば、検認の手続きは必要ありませんのであわせて利用を検討してもよいでしょう。

相続税が課税される場合は被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に申告を完了させる必要があります。自分で申告することが難しい時や時間がかかりそうな場合は税理士のサポートを受けるようにしましょう。財産が基礎控除以下の場合は申告を行う必要はありません。