遺贈とは?相続や贈与との違いを解説
相続に関する言葉は似たような言葉でも違う意味を持つ言葉が多くあります。明確な言葉の意味が理解されていないことが多いのは「遺贈」という言葉です。遺贈は相続や生前贈与とはどのような違いがあるのでしょうか。
当記事では遺贈という言葉の意味を理解していただくために、遺贈の概要や相続、贈与との違いを分かりやすく説明します。
遺贈とは
遺贈等の言葉は民法によって制度が決められています。
遺贈とは被相続人が生前に作成した遺言書などに記しておくことで、相続発生後に相続人以外の第三者に財産の一部または全部を遺すことを指します。相続は相続人が法定相続割合などによって、財産を取得しますので、「相続」は相続人が主語となりますが、「遺贈」は財産を遺す人が主語となり財産を受け取る人を受遺者といいます。よく似た言葉に死因贈与という言葉がありますが、遺贈とは異なり、死因贈与は死亡によって、贈与する側と贈与を受け取る側の双方の合意によって贈与契約が成立します。遺贈のように一方の意思表示で財産を引き継ぐわけではありません。
遺贈は相続財産を生前にお世話になった人だけでなく、社会貢献のために活動を支援したい特定の企業や団体に役立てるために寄付することも可能です。団体に寄付する際は、寄付を受け付けているかや事前に寄付する際に受け取ることができる遺産について連絡し、質問しておくと良いでしょう。
団体によっては不動産を取得することで必要なみなし譲渡所得や登録免許税、不動産取得税など税金の計算をすることが難しいため、現金の寄付のみ受け付けている法人もあります。寄付する時に財産を受け取る団体が困らないように注意して検討する必要があります。
事前に相談することで、自分の意思を実現するためにどのような方針で事業や活動に資金を活用するか指定することができます。
特定遺贈と包括遺贈
遺贈には特定遺贈と包括遺贈と2種類に方法があります。特定遺贈とは財産を指定し、遺贈する方法です。例えば、不動産をAに、金融機関に預けている預貯金や現金をBに遺すという形です。
一方で、包括遺贈とは一人の人にすべて遺したり、すべての財産を2分の1ずつの割合で遺したりするような方法です。実際に個別の財産の配分については二人で話しあうことになります。
財産の内容や遺贈する相手によって、どのような遺し方が最適か決めるようにしましょう。
遺贈の注意点
遺贈をする際にはどのような点に注意をすればよいのでしょうか。具体的に確認しておきましょう。
配分でトラブルになる可能性がある
遺贈をすることで相続人以外のお世話になった人や応援したい団体に財産を遺すことができますが、配偶者や子どもや代襲した孫など法的に定められた相続人が受け取る財産は法定相続分よりも少なくなってしまいます。何をどれくらい遺すのか、財産の種類や金額、遺贈する理由にもよりますが、配分によっては親族と財産を受ける受遺者の間で、遺産分割についてトラブルになる可能性もあります。
兄弟姉妹には遺留分がありませんが配偶者には子どもには遺留分がありますので、遺留分を侵害されても遺留分の範囲については最低限の財産を請求して受けとることはできますが、トラブルを避けるために相続放棄をしていない相続人の財産配分には配慮して遺贈する必要があるでしょう。
相続税が2割加算になる
配偶者や子供以外の人に遺贈によって財産を遺した場合、相続税が2割加算になる制度があります。知人に遺贈する場合や子供を飛ばして孫に遺すケースでもそれぞれの税額に2割加算になります。そのため、同じ財産でも誰に財産を遺すか、被相続人との関係によっても相続税の負担が異なり、相続人以外に遺贈すると税金が高くなるというデメリットがあります。
相続発生時点の被相続人の資産が相続税の基礎控除(3,000万円+法定相続人×600万円)以内の場合は2割加算については気にする必要はありません。財産を調査し、一覧にして相続税がかかるか確認して事前に考慮して対策を打っておくことが大切です。
執行者とは
遺贈は自身が亡くなってから行うため、しっかりと手続きを行う人を決めておく必要があります。財産配分の手続きを実際に行う人が執行者です。執行者は遺言によって指定することができ、相続人のほか、一定の費用はかかりますが、税理士や司法書士などの専門家に依頼することも可能です。遺言を作成する際は、自分で作成する自筆証書遺言よりも確実に効力を有する公正証書遺言を作成していただく方がよいでしょう。
遺言の書き方や資料の作成、執行者の指定については依頼することが可能か、司法書士や税理士に気軽に相談してみるとよいでしょう。司法書士や税理士に協力を依頼する場合は相続に関する経験が豊富な専門家に依頼するようにしましょう。