遺留分侵害額請求とは?手続きの方法や注意点を解説します!

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遺留分侵害額請求とは?手続きの方法や注意点を解説します!

財産の配分で相続人同士で関係が悪化し、トラブルとなり、最悪の状況になると話し合ってもそれぞれの意見に対して納得できず、まとまらない場合は家庭裁判所での調停や訴訟になるケースもあります。他の相続人と話し合いをする際に、法律上の制度や請求できる権利を理解しておくことは重要です。当記事では一定の相続人に最低限認められている権利である遺留分侵害額請求の流れと注意点について解説します。

遺留分とは

遺留分とは民法で定められた制度で、相続が発生した時に一定の相続人の生活を保護するために遺産のうち最低限の割合で財産を受けることができる基本的な権利のことです。法律上、遺留分が認められるのは夫や妻などの配偶者、子、子が亡くなっている場合に代襲する孫、親などの直系尊属です。兄弟姉妹や甥・姪には遺留分はありません。

配偶者や、子、孫には法定相続割合の2分の1が遺留分となります。父母や祖父母などの直系尊属のみが相続人の場合、法定相続分の3分の1が遺留分となります。

遺留分は主張すれば、必ず遺留分に相当する額を限度に財産を請求することができますので、他の相続人と話しあう必要がありません。財産をすべて寄付する旨、相続人が書面で意思表示をしていたとしても同様です。

遺留分を主張することについて「遺留分減殺請求」という言葉を聞いたことがある方が多いかもしれませんが、現在は法改正により「遺留分侵害額請求」という言葉に代わっています。

遺留分減殺請求は不動産の持ち分などを共有することなども指していましたが、法改正により遺留分侵害額請求は遺留分相当額の範囲で金銭を請求することを意味しています。言葉の違いだけでなく、内容も変わっていますので注意しましょう。

遺留分侵害額請求の時効

遺留分侵害額請求には時効があり、遺留分侵害を知った時から1年以内もしくは被相続人の死亡から10年間となります。時効が成立すると、権利が消滅し、遺留分侵害額を請求することができません。

被相続人の遺産の一覧を確認し、生前に作成された遺言書などで遺留分を計算し、侵害されていると情報を得たら、早めに請求する準備を進めるようにしましょう。

遺留分侵害額請求の流れ

遺留分を侵害され、遺留分相当額を請求する場合、どのような手続きを行えばよいのでしょうか。請求までの方法や流れを確認しておきましょう。

まず行うべきことは、遺留分を侵害された相手方との協議です。遺留分を侵害された場合、いきなり相手に請求するのではなく、話し合いを行います。話し合いによって、遺留分相当額の財産を取得できる配分で合意できそうな場合は、あえて遺留分侵害額請求をする必要はありません。

相手方が、話し合いに応じてくれない事例では、法的に有効な対策を行う必要があります。具体的には遺留分相当額を請求する旨、郵送で相手方に通知を行います。通知を郵送する際は、時効を中断するためにかならず内容証明郵便で送付するようにしましょう。

内容証明郵便で送付し、通知を受けても相手方が応じてもらえない場合は家庭裁判所での調停の申し立てを行います。調停には調停委員が立ち会い、落としどころを見つけて、交渉を行い遺産分割の成立を目指します。遺留分の請求について、簡単にできると考えている人も多いと思いますが、遺留分侵害額請求をするためには、民法や相続の対象となる財産評価の知識が必要となりますので、簡単に対応できるわけではありません。遺留分侵害額請求を検討している方は税理士など財産評価に強い専門家に相談した方が、請求しやすくなるでしょう。

当事者同士の話し合いや調停でも決着がつかない場合は訴訟を行うこととなります。訴訟で遺留分を取り戻すためには被相続人の保有する財産を調査し、関連する資料などを集めて遺留分を侵害されていることを立証する必要があります。

訴訟を行う場合は金額が140万円以内の場合は簡易裁判所、140万円以上の場合は地方裁判所で行います。裁判を行う場合は弁護士にこれまでの交渉の経過などを説明し、協力してもらったほうがよいでしょう。特別受益や被相続人への貢献度なども考慮して配分が決定されることになります。

遺留分侵害を避けるための対策

遺留分は最低限相続人に認められている請求権です。遺留分の権利を行使をすることで、一定の割合の財産を取得することができるメリットはありますが、遺留分侵害額請求をすることで、相続人同士の関係が悪化する例も少なくありません。

できれば、遺留分侵害額請求をせずに、相続財産を配分したいものです。遺留分侵害を避けるための対策について解説していきます。

遺言を作成する際に注意する

遺言を書くことで、自由に財産の配分を決めることができ、遺留分を侵害した内容で作成することも可能です。しかし、特定の相続人に有利な内容や、子どもなど家族以外の第三者に遺贈することで遺留分を侵害する遺言を作成しても、遺留分権利者が遺留分を請求すると遺言通りに財産を配分することができません。

遺留分を求められる可能性が高いのではあれば、自分が亡くなった後に円満に遺産分割ができるように、遺留分に応じた財産配分を検討し遺言を書いておくことが大切です。遺留分を侵害する遺言を作成する際は、事実を隠さず相続人に公平に分けられないことを説明し、承継の方針について理解しておいてもらいましょう。

遺留分放棄をしてもらう

遺留分は自分の意思で家庭裁判所に申立を行って、書類を提出することで事前に遺留分を放棄をすることが可能です。遺留分を放棄することで、遺留分の請求権を失います。

事業用の財産などを一人の相続人に集中させないといけない場合は、相続開始前に他の相続人に遺留分放棄をしてもらうことで、遺産分割の際に事業を経営するための土地や建物、株式などの財産を分散することを回避して相続させることができます。

他の相続人には代償として生前贈与などで手当てをすることが一般的です。また、遺留分放棄をしても相続放棄をするわけではありませんので、遺言書もあわせて作成しておく必要があります。

相続の相談は税理士に相談を

相続が発生すると財産の評価、金融機関に預けている預貯金の名義変更や不動産の登記などさまざまな手続きを同時進行で行う必要があります。相続税の申告期限は10ヶ月と短く、自分で行うことが相当難しい場合もあるでしょう。

相続税の申告は義務ですので、結果的に申告を怠れば、加算税が生じる可能性があります。財産の配分について相続人全員で合意して、期限内に申告を行う必要があります。

少しでも財産の配分や手続きで悩みを抱えている場合は、税理士に相談し、サポートを受けるようにしましょう。遺産相続は人生で何度も経験することではありませんので、一般の人が流れが分からないのは当然です。実績のある専門家のアドバイスを受けるようにしましょう。

専門家である税理士に依頼することで、スムーズに手続きを進めるだけでなく、特例等を利用することで節税をすることも可能です。初回の相談は無料で応じてくれるケースも多いので、申告の依頼をする前に費用の見積もりなど気軽に依頼するとよいでしょう。