成年後見制度とは?相続手続きにおける注意点を解説

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成年後見制度とは?相続手続きにおける注意点を解説

日本は高齢化社会になっており、認知症等の人が増えて社会問題となっています。認知症などで意思能力が低下した人を守るための制度として成年後見制度というものがあると聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。

当記事では相続手続きにおいて、成年後見制度がどのように関係してくるのか、以下に解説していきます。

成年後見制度とは

成年後見制度とは意思能力が低下している成年被後見人のために法律判断を後見人が行う法定後見制度です。後見人は家族や司法書士や弁護士などの中から選任され、被後見人の財産を保護する役割を持ちます。家庭裁判所の判断で後見人は選任され、その後、登記されるという流れで行われます。家族や親族が後見人になることを希望しても必ずしもなれるとは限りません。

成年後見制度では、成年後見人、保佐人、補助人の3種類にわけられており、判断能力の程度によって決められています。成年後見人は保佐人や補助人よりも手厚い内容の保護をすることになります。

後見人は財産管理や被後見人が契約した取引の取り消し権などがあたえられます。成年後見人として被後見人を監督することができるため、詐欺などの被害にあうことを防止できるというメリットがあります。

成年後見制度の登録状況を書面で確認したい場合は法務局で、登記事項証明書を発行してもらうことで確認することができます。登記の申請や終了するために提出する書類は法務局の窓口かサイトでダウンロードして入手することができます。

将来に備える任意後見制度

任意後見制度とは将来、本人の判断能力が低下し、介護や事務手続きの支援が必要となった際に、誰を後見人にするか事前に決めておく制度です。任意後見契約を締結した時点では判断能力がしっかりしているため、すぐに財産管理や取り消し権が与えられるわけではありませんが、将来誰に後見人をしてもらうか、元気なうちに決めることができるというメリットがあります。

将来、財産管理を任せたい人が決まっているものの、すぐに後見を開始する必要がない場合は任意後見制度の利用を検討してみてもよいでしょう。

後見制度を利用するデメリット

後見制度を利用することでどのようなデメリットがあるのでしょうか。具体的に確認しておきましょう。

後見人も財産を自由に処分できるわけではない

後見人はあくまで被後見人の財産を保護する役割を持って財産の処分などを行っていきます。そのため、後見人であったとしても自分の自由な意思で財産を処分したり使ったりできるわけではありません。

継続的に費用がかかる

成年後見人は身上監護や財産管理のために書類の作成などの職務を行う職務上の義務がありますので、成年後見人として司法書士や弁護士が選任された場合、継続的に報酬を支払う必要があります。被後見人が長生きした場合は相当な費用がかかることもありますので、どれくらいの費用がかかるかよく確認してから申請を行う必要があります。

相続手続きにおける成年後見制度の活用方法

相続手続きにおいて、成年後見制度を活用する場面は、遺産分割協議を行う時です。

遺産分割協議をする際に高齢の相続人がいる場合、話し合いをすることができず手続きが進まないケースがあります。このようなケースでは成年後見人の申立てを行い、成年後見人を選任することで、成年後見人と話し合いを進めることができます。

通常のケースでも相続手続きは時間がかかりますし、場合によっては相続人同士の折り合いが悪く、家庭裁判所での調停や審判によって配分が決定することもあります。財産の話し合いが完了しないと不動産の登記や預貯金の名義変更を進めることができません。誰かが代表して財産を受ける人全員で遺産分割の話し合いの場を設けるなど、手続きを進める必要があるでしょう。特に相続人が多場合や住所が離れている例でははそれぞれ仕事などの事情で集まることが難しいことが多く時間がかかります。

成年後見制度を申請してから遺産分割協議をする場合は、成年後見自体にも時間がかかるので、意思能力がない可能性がある場合は早めに手続きを始める必要があります。成年後見の申請を検討すると同時に分割の対象となる財産を調査し、財産を一覧で確認できる目録を作成するなど様々な手続きを同時進行で進める必要があるでしょう。