暦年贈与とは?活用方法と注意点を解説!
相続税対策の中でも簡単で確実にでき、メリットも大きい方法の一つが暦年贈与による課税対象資産の圧縮です。当記事では暦年贈与の概要や注意点について解説を行いますので参考にしてみてください。
暦年贈与とは
暦年贈与とは1月1日から12月31日までの1年間で行った生前贈与に対して贈与税が課税される方式です。相続時に相続税として課税される相続時精算課税制度とは選択制となっており、一度相続時精算課税制度を選択すると、暦年贈与に再度変更することはできません。
贈与を受けた者が贈与税の申告を行う必要がありますが、年間110万円の基礎控除があり、毎年贈与をしても110万円以下であれば、贈与税がかからないので税務署に申告書を提出する必要もありません。ただし、1年の間に祖父母や親など二人以上から贈与を受ける場合、受贈額の総額が110万円を超える場合は贈与税の申告が必要ですので、注意しましょう。
贈与された額が110万円以下であれば、現金でなくても構いませんので、金等の現物資産を贈与することも可能です。現物資産を贈与があった場合は相続税評価額によって贈与の金額がきまります。
暦年贈与は相続発生前7年以内に相続により財産を取得する相続人に行われた贈与は相続財産として繰り戻され、相続税の対象となる制度がありますので、亡くなる直前に贈与を行うと、相続発生時に精算されてしまうため節税効果がありません。
相続財産の繰り戻しは以前は3年間でしたが、改正により2024年以降の贈与は7年間に延長されていますので、相続税対策として効果が発揮するまで時間かかります。そのため、今後暦年贈与で相続対策をする場合は早めから長い期間をかけて贈与を行う必要がでています。
暦年贈与の方法
贈与契約は口頭でも成立しますので、現金を手渡しすることで贈与をすることも可能ですが、相続発生後に税務署から税務調査を受けたときに説明ができるように契約書を作成するなど証拠を残しておいた方がよいでしょう。
手間はかかりますが金融機関で振り込んでおけば、資金を異動した金額や日付が明確になります。現金でお金を手渡しするよりも銀行で送金することをおすすめします。
暦年贈与の効果を大きくするためには出来るだけ早めから、多くの人に贈与をすることが重要です。年数を長くかけることで、大きな金額を渡すことができます。また、暦年贈与は誰にでも行うことができますので、配偶者や子どもや孫など人数を増やすことで、節税効果を大きくし、相続税の負担を減らすことができます。
暦年贈与以外におすすめの相続税対策
暦年贈与はおすすめの相続税対策のひとつですが、複数の対策を組み合わせることでより、効果を高め、多くの資産を承継することができます。暦年贈与以外に有効な相続税対策の方法についてご紹介します。
生命保険の非課税枠の活用
生命保険の死亡保険金には法定相続人×500万円の範囲で非課税枠が認められています。非課税枠をうまく活用することで、相続税対策として活用することができます。相続人が配偶者と子が2名で合計3名の場合は1,500万円まで非課税となります。
贈与税の特例を利用する
贈与税には各種特例が用意されており、贈与の理由により一定の金額まで非課税となる場合があります。
教育資金の贈与であれば一括で1,500万円、住宅用の土地や建物などの不動産を取得するための資金の贈与であれば最大1,000万円、結婚・子育てのための資金であれば1,000万円まで非課税で贈与をすることが可能です。暦年贈与と併用することでまとまった資金を移転することが可能ですので、大幅に資産を圧縮することが可能です。
特例を使って贈与する場合は受贈者の年齢など要件があります。また、必要書類を税務署に提出する必要があります。
暦年贈与の注意点
暦年贈与をする際にはどのような点に注意をすればよいのでしょうか。具体的な注意点を確認しておきましょう。
贈与者が管理していると名義預金と判定される可能性がある
名義預金とは実質的な預金者と金融機関の名義が異なる預金のことです。例えば祖父母が孫に贈与をしたケースでまだ幼い孫に大金が渡るのはよくないと考え祖父母が孫の口座の通帳や印鑑を管理をしているケースがあります。
このようなケースでは、孫が自由にお金を使うことができず、実質的な預金者は祖父母であり、孫に財産が移転していないと判定され相続税の課税対象となる可能性があります。
定期贈与と判定される可能性がある
定期贈与とは1,000万円を10年間にわけて100万円ずつ贈与するといった一定の金額を分割して贈与をする契約のことです。定期贈与契約とみなされた場合は最初の年に1,000万円の贈与をしたということになり、高い税率となり、多額の贈与税が課されます。毎年契約書を作成することで、定期贈与ではなく毎年贈与を行っているという証拠を残しておいた方がよいでしょう。
相続人間で不公平になる可能性がある
上記のように税額を抑える節税目的での暦年贈与の仕組みを活用し、孫も含めて贈与を行った場合や教育資金や居住用不動産を購入する場合の特例を利用することで、相続人間でもらった金額が大きく差が出てしまい、不公平となりそれぞれの主張がありトラブルになる事例があります。
相続人間でトラブルになるリスクがある場合は、事前に贈与した分は差し引いて遺贈ができるように、先に遺言を作成するなど遺言書を作成しておくなど、しっかりと対策を打っておくようにしましょう。
不安がある場合は税理士に相談を
相続税や贈与税の課税制度は複雑で、税金に慣れていない一般の人に対応は難しいでしょう。また、頻繁に税制改正もあり、特例や控除の内容や要件も複雑ですので、特例の適用漏れや税率を誤って計算をしてしまう可能性もあります。贈与に関するルールも頻繁に変わりますので、最新の情報を得て置く必要があります。
贈与について不安がある場合は贈与をする前に税務の専門家である税理士に相談するようにしましょう。
また、相続が発生し、相続税の申告をする際はまず財産をまとめて一覧の表を作り、基礎控除を超え、相続税がかかりそうかどうか確認しましょう。相続税は相続発生後、申告期限である亡くなってから10カ月以内に申告と納税を完了させる必要があります。相続開始から10ヵ月以上経過してしまうと加算税がかかる可能性があります。
相続税がかかるケースで、ご自身で申告の手続きをすることが難しい場合は税の専門家である税理士に依頼することを検討してみてもよいでしょう。初回の相談は無料で応じてくれるケースが多いので、まずは気軽に相談し、費用などを確認するようにしましょう。
税理士に申告を依頼する際は相続・贈与関連の手続きに強い税理士事務所・税理士法人に依頼する必要があります。知り合いに紹介してもらうことが難しい場合はホームページなどで専門分野を確認して依頼するとよいでしょう。