代襲相続とは?代襲相続となるケースとならないケースを税理士が解説!

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代襲相続とは?代襲相続となるケースとならないケースを税理士が解説!

家族に相続が発生すると相続人で被相続人の財産を分ける必要があります。

しかし、被相続人が亡くなった時点で、相続人が既に亡くなっているなど、相続人が相続できないケースもあります。当記事では代襲相続になるケースとならないケースについて解説してきます。

代襲相続となるケース

法的に代襲相続人となるケースにはどのようなケースがあるのでしょうか。しっかりと知識を持っていないと間違った分割方法になってしまうこともあります。代襲相続について知っておくべきポイントを以下に解説しますので、具体的に確認しておきましょう。

相続人が亡くなっているケース

相続人が被相続人にとって子どもや兄弟姉妹などの関係で、被相続人よりも先に亡くなっている場合は、その子どもに代襲相続します。亡くなった祖父母から見て孫が複数いる場合は均等に代襲相続します。

直系卑属である子どもが亡くなっている場合は、ひ孫まで代襲相続人となりますし、遺留分もそのまま同じ割合で引き継がれますので、遺留分を侵害された場合は請求することが可能です。一方で子供がおらず、直系尊属が相続人となるケースで、直系尊属である親のうち一人が亡くなっている場合でも祖父母は代襲することはありません。例えば、母がすでに亡くなり父が健在の場合は父が相続人となりますが、母方の祖父母は相続人とはなりません。

兄弟姉妹が亡くなっている場合で、その子ども(甥・姪)も死亡している場合は甥・姪までが代襲の範囲となり、甥・姪の子が生まれていたとしても代襲しません。

代襲相続が関連する配分は複雑ですので、自分が亡くなった場合、誰が法定相続人となるかシミュレーションをしておくとよいでしょう。

相続欠格となっているケース

相続欠格とは民法第891条に定められた制度で、犯罪行為などにより、相続する権利を失った人のことです。具体的には被相続人を殺害したり、強制的に自分に有利な内容の遺言書を書かせたり、遺言を偽造したり、不利な遺言を無理やり撤回や変更させる等の行為を行うと相続欠格となります。

相続欠格となった場合、法定相続人として財産を相続する権利を失いますが、その子どもは代襲相続する権利を有します。

相続廃除となっているケース

相続排除とは、民法第892条に定められた制度で、被相続人に生前に虐待や重大な侮辱、著しい非行をした場合や、借金を返済させたなどの理由で、実子であってもあらかじめ家庭裁判所に申立てを行い、相続権を失わせる制度です。

相続廃除は相続欠格とは異なり、自分で対応し、相続人から廃除する方法ですので、相続発生前に非行を行っている者がいても自動的に廃除とはなりません。

代襲相続の注意点

上記にように代襲相続になると考えられるケースでは、どのような点に気を付ければよいのでしょうか。具体的に注意点を確認しておきましょう。

債務も相続する

代襲相続人となった場合、プラスの財産と同様に、マイナスの財産である債務も法律上、相続することになります。債務があることが分かっている場合は、事前に放棄をすることも含めて慎重に検討する必要があります。

相続放棄をした場合は代襲相続しない

本来相続する権利のあるはずの人が、放棄をした場合、その子は代襲相続は発生しません。代襲相続人になれるケースは先に死亡している場合や、欠格、廃除などによって相続権を失っている場合のみ適用されます。自分の意思で相続放棄をした場合は初めから相続人ではなかったものとして、他の相続人や次の順位の人が相続する権利を有することになります。

基礎控除の計算が異なる

親などの相続が発生すると、預貯金の額や不動産の評価など被相続人の財産を調査したうえで、一覧の表を作成し、基礎控除を超える場合は相続税の申告を行う必要があります。基礎控除は3,000万円+法定相続人×600万円で計算を行います。

例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の場合、通常の法定相続人は3人となりますので、基礎控除は4,200万円となり、相続財産が4,200万円以内であれば非課税で相続できます。子供が1人、被相続人より先に亡くなっており、孫2人に代襲している場合は、法定相続人が4人となりますので、基礎控除は4,800万円となります。

法定相続人の誰かが亡くなり、代襲相続が発生することで、相続人の数が変わることがありますので、注意しましょう。また、孫が被相続人と養子縁組を行い、被相続人の養子となっている場合、遺産分割上の権利は子供と代襲した孫の権利を有しますが、基礎控除に算定する人数は1人分となります。

財産配分の対策が必要

兄弟姉妹が相続人のケースで先に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合は甥・姪に代襲します。甥・姪の世代とは連絡がとれないことや親族と疎遠となっていることも多く、法定相続分通りに遺産相続をするだけでも手続きが進まないケースも多くあります。相続税の申告は相続開始から10ヶ月以内に行う必要があります。そのため、期限内に集まって話をすることが難しい場合は電話などで話し合いを進める必要があります。

疎遠な人たちと財産について協議をすると、それぞれの主張がかみあわず、誰が何を取得するか、資産の配分でトラブルに発展する可能性もあり、争族になると時間がかかります。最悪の場合、弁護士を交えて調停や審判になるケースもあるでしょう。

このようなケースでは可能な限り生前に遺言を作成するなど、代襲相続人の負担が増えないように対策を行っておく方がよいでしょう。遺言書があれば、遺言書とおりに承継することができますので、新たに遺産分割の話し合いを行う必要はありませんので、トラブルを回避でき手続きがしやすくなります。

手続きのサポートが必要なケースがある

相続人である子どもが亡くなっており、孫が財産を引き継ぐ場合、若いうちに多額の財産を引き継ぐケースもあります。相続財産を引き継ぐと戸籍謄本の収集や金融機関の名義変更の書類を書くこと、土地や建物の登記など様々な手続きを行う必要があります。

相続発生後はあっという間に時間が過ぎてしまいます。忙しい中で不動産の登記を自分で行うことが難しい場合は、相続人に代わって手続きをすることが法的に認められている司法書士に代わりに手続きをお願いしてもよいでしょう。

相続税の計算は非常に複雑です。国税庁のサイトなどで調べて自分で行うこともできますが、誤った申告をした時は税務調査で指摘される場合もあります。

課税対象の遺産の総額が多く、相続税がかかる場合は、課税対象財産の評価額の確認や相続税の計算や特例や控除の判断は専門家である税理士にサポートを依頼することをおすすめします。

税理士に依頼する際は相続税や贈与税の申告を専門的に事業として行っており、実績が豊富な税理士事務所・税理士法人を探すことをおすすめします。税理士に依頼することで、費用はかかりますが特例の活用や書類の作成も安心して手続きを進めることができるというメリットがあります。初回の相談はサービスで対応してくれる税理士も多いです。財産や相続人の説明ができるように、財産などの情報をもって相談に行くとスムーズに相談することができるでしょう。初回の相談は無料で応じてくれる場合が多いので、気軽に相談してみるとよいでしょう。