相続税の物納とは?制度の概要と注意点を解説!

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相続税の物納とは?制度の概要と注意点を解説!

相続税は被相続人が亡くなった後、原則10ヶ月以内に申告手続きを行い、金銭で一括納付を行う必要があります。しかし、財産が不動産などに偏っている場合、期限内に現金で支払うことが困難な場合もあるでしょう。

そのようなケースで選択肢のひとつのなるのが、物納です。ただし、物納は複雑な制度で、正しい情報をもって判断しないと、思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。当記事では物納までの流れや、注意点について解説していきます。

物納とは

物納とは相続税を現金で一括納付できない場合に、不動産など現物資産で納付する方法です。相続税に関連の深い贈与税には物納の制度はなく、相続税のみの納税制度です。物納をするためには以下の条件をすべて満たす必要があります。

①延納により期限を延長しても金銭で納付することが困難なケース
②納付期限までに税務署長に必要書類を提出すること
③物納申請財産は相続財産のうち定められた順位で、国内にあること

【物納できる財産と順位】

第一順位:不動産、船舶、国債証券・地方債証券・上場株式
第二順位:非上場株式
第三順位;動産

以上の条件をすべて満たす必要があるため、相続税の金額が大きいからといて、簡単に土地などを物納することが認められるわけではありませんし、上の順位の財産である不動産や上場株式があるにもかかわらず下の順位である美術品等の動産で物納することは認められません。物納の額は取得する財産の相続税評価額となります。

また、不動産の中でも担保権がついている土地や境界が明らかでないなど、国が管理・処分をする際に困るような財産は管理処分不適格財産となり、物納の対象として認められません。永小作権や地上権などが設定されている土地や法令違反となっている建築物は物納劣後財産となり、他に物納できるものがない場合に限り物納することが可能です。

物納する際の注意点

物納は延納により分割払いをしても現金で納付をすることが難しい場合の対策の一つですが、注意点も多くあります。次に物納をする際の注意点について解説していきます。

複雑な手続きが必要となる

物納をするためには、規定に沿って税務署長宛に申請を行う必要があるため、手間がかかります。例えば、土地を物納する場合は、登記事項証明書や公図、土地所在図、地積測量図、境界確認書などを提出する必要があります。

また、税務署に提出しても、相続税を現金で一括納付できない理由がないと、却下される可能性もありますので、労力が無駄になってしまう可能性もあります。短い期間ではありますが相続発生後に売却して、納税に充てることが可能なのであれば、財産を売却することを検討してみてもよいでしょう。ただし、不動産を売却した場合は売却益に対する譲渡所得税もかかりますので、所得税を納めるための資金も確保しておく必要があります。

特例を適用した場合、適用後の評価額となる

相続税の規定にはさまざまな特例があり、財産の種類や相続人の状況によって、条件に該当する場合は一定の評価減を受けられる制度があります。代表的なものが居住用の自宅や事業用として建物を建てて利用している敷地の評価を減額することができる小規模宅地の特例です。小規模宅地の特例を利用することで宅地の評価を330㎡を限度に80%減額できるため、非常に効果も大きい制度です。

しかし、物納をする際は特例を使用した後の価額で納税することとなりますので、物納で納税できる金額が少なくなってしまいます。

相続税についてわからないことがある場合は税理士に相談を

相続税がかかる場合は、財産を受ける相続人には相続開始後10ヶ月以内に申告と納税を行う法的な義務がありますので、まず相続財産を一覧にし、相続税の計算を行う必要があります。

相続税の計算においてわからない部分がある場合は税務の専門家である税理士に相談するようにしましょう。税理士に依頼することで、費用はかかりますが、資料の作成や申告の手続きを一任することが可能です。

ただし、税理士の中にも専門分野がありますので、相続税に強い税理士に依頼することが重要です。知り合いに紹介してもらうことが難しい時はホームページなどで検索し、相続税の申告を普段から業務で行っている税理士に依頼することをおすすめします。

初回の相談は無料で応じてくれるケースも多いので、気軽に相談してみるとよいでしょう。