路線価とは?税理士が調べ方を解説!

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路線価とは?税理士が調べ方を解説!

相続税を計算するために、取得する相続財産を評価するうえで避けて通れないのが不動産の評価です。不動産は土地と建物に分かれており、土地は路線価を利用して評価を行います。

当記事では路線価や評価額の調べ方や計算方法について紹介しますので参考にしてください。

路線価とは

路線価とは土地を評価するための指標のことで、各道路に割り振られた1㎡あたりの千円単位の単価のことです。実際に申告をする際も相続税路線価を使用して相続税や贈与税を計算するための価額の算出を行います。

路線価は宅地として評価の高いところには高い価格が付されています。例えば、駅に近い利便性の高い土地や都心に近いエリア等では高い金額となります。また、同じエリアでも幹線道路沿いには、利便性が高い分一般的に高く評価がつくケースが多いです。

全国の路線価を路線価図と言われるマップで簡単に確認することができます。路線価図は国税庁のサイトの財産評価基準書というページで公開されています。トップページから都道府県別に地図上で選択する形となっています。路線価は周辺の開発状況などの影響を受けるため、毎年変わりますので、相続発生時点の路線価で計算を行いますが、知っておいて損はありません。ご自身の保有する土地の情報を確認しておくとよいでしょう(リンク)。

路線価図に示されているアルファベットは借地権割合です。借地権とは土地を借りる権利のことです。そのため、借地権がついていない土地の評価を求める際にはアルファベットは関係ありませんので、無視しても問題ありません。

路線価は実際に売買される地価の8割程度とされており、必ずしも売買価格とは一致しません。また、路線価を基準に評価を行いますが、奥行がある土地や形状がいびつな土地はは奥行価格補正などにより一定の率で価格が下がる可能性があります。他にも不整系な土地や道路がついていない土地は、評価のために調査が必要となります。評価方法が複雑な場合は税理士に相談するようにしましょう。

路線価がない土地は?

保有している土地に面している前面の道路に路線価がない土地については国税庁のホームページ記載されている倍率表と固定資産税評価額をかけあわせて計算を行います。倍率で計算することを倍率方式と呼びます。

固定資産税評価額は毎年送られてくる固定資産税の納税通知書で確認することができます。

倍率は地域ごとに定められていますので土地を保有する地域の倍率表を確認するようにしましょう。

資産の全体像を把握することが大切

今回は土地の評価方法について解説しましたが、相続税を計算する際には資産の全体像を確認することが大切です。財産の一覧を作成し、相続税のシミュレーションを行うことで、生前贈与など相続対策を検討する際の参考になるでしょう。自分で計算を行うことが難しい場合は、税の専門家である税理士にサポートを依頼することも選択肢の一つです。

相続税は相続発生後10ヶ月以内に必ず税務署に相続税の申告書を提出する必要があります。相続発生後は葬儀関連などの手続きでなにかと忙しくなりますので、相続人が対応できない状況となる場合もあります。誤って申告を行った場合や申告自体を怠った場合は加算税が課される可能性もあります。事前に準備をしておき、税理士に依頼することで負担を減らすことができるでしょう。