嫡出子と非嫡出子の違いとは?

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嫡出子と非嫡出子の違いとは?

家族に相続が発生すると遺産分割をするために相続人を確定し、法定相続割合を確認する必要があります。

子どもは第一順位の相続人となりますので、基本的に相続人となりますが、嫡出子と非嫡出子に相続上の違いはあるのでしょうか。当記事では嫡出子と非嫡出子の違いや非嫡出子がいる場合の相続権や注意点について解説します。

嫡出子と非嫡出子とは

嫡出子(ちゃくしゅつし)とは法律上の婚姻関係を結んでいる夫婦の間に生まれた子供のことです。一方で非嫡出子とは法律上の婚姻関係を結んでいない状況の男女の間に生まれた子供です。非嫡出子は母が出生届を出すことになりますが、父親が認知をしなければ、戸籍の父親欄は空白となり誰の子供かは分からない状態となります。

婚姻関係とは民法上の婚姻関係を結んでいる必要がありますので、事実婚状態で結婚していない男女の間に生まれた子供は非嫡出子となります。嫡出子は法律上の相続人となりますが、非嫡出子は母親の相続人とはなりますが、父親は認知をしなければ相続権がありません。一方で認知をすることで嫡出子と同様の相続権を有することになります。

非嫡出子は嫡出子の2分の1しか相続権がないという情報をどこかで聞いたことがあるかもしれませんが、確かにかつては民法900条によって、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1の権利であると規定されており、異なる扱いとなっていました。

同じ親子であるにも関わらず、憲法14条で定める法の下の平等に反し、非嫡出子が不利益を被るため違憲であると最高裁判所で判決が出され、2013年の改正で同等の立場で相続に関する権利を有することとなりました。そのため、非嫡出子も嫡出子と同じように法定相続割合を基準に財産を受ける権利や遺留分を請求する法的な権利が認められています。

相続に関するお悩みは専門家に相談を

嫡出子と非嫡出子がいる場合、通常の相続と違い遺産分割の話し合いで合意できず、相続が発生した後にさまざまな理由でトラブルが生じる可能性が高いです。特に普通の兄弟姉妹のような関係ではない場合は、問題となるケースが多く遺産分割の内容をあらかじめ決めておけるように、相続が発生する前に遺言書を作成しておくなど対策を講じてことをおすすめします。

しかし、遺言を作成せずに亡くなってしまった事例では、その時に自分たちで判断し、対応をする必要があります。まずは遺産分割の協議を行い、話し合いで遺産分割が成立しない場合は裁判などで争うことになります。争いが生じた場合は弁護士など法律の専門家と相談し、交渉を行うほうがよいでしょう。相続で争いが生じ、調停や訴訟となった場合、配分が決定し解決まで数年かかるケースもあります。

また、財産が基礎控除を超える場合、財産を承継する者は被相続人が死亡した翌日から原則10ヶ月以内という短い期間に相続税の申告書を提出する必要があります。まずは預貯金や株式、不動産など財産の一覧を作成し、相続税がかかりそうかどうか確認しましょう。

初回の相談は無料で応じてくれる税理士も多いので、相続税の計算や書類の書き方、手続きの方法について電話やメールなどで気軽に相談してみるとよいでしょう。実際に財産の評価や相続税の計算を依頼する場合は費用がかかりますが、特例の適用や資料の作成等あらゆる対応を税理士のサポートのもと行うことができ、相続人の負担は大きく減らすことができるでしょう。

税理士に依頼する場合は、遺産相続の手続きや相続税にの知識が豊富な税理士に依頼することが重要です。知り合いに紹介してもらうことが難しい場合は各種サイトで検索し、相続税の実績が豊富な税理士に依頼するようにしましょう。