法定相続人とは?相続における相続人にルールを解説!

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法定相続人とは?相続における相続人にルールを解説!

相続が発生すると法定被相続人が保有していた財産を相続人となる者、全員で話し合って分けることになります。相続人はどのように決まるのでしょうか。相続手続きをするためには法律の基本的な知識が必須ですので、正確な情報を得てから手続きを始めることが重要です。

当記事では法定相続人のルールについて説明していきます。

民法で定められた法定相続人の範囲

法定相続人は被相続人の親族・親戚関係によって誰が相続人か決まります。誰が法定相続人となるかポイントをおさえて解説していきます。

常に相続人となる配偶者

配偶者は優先的に常に相続人となり、遺留分もあります。配偶者は法律上の配偶者である必要があるため、事実婚の場合はや離婚した元配偶者は民法上の法定相続人になれるわけでありません。そのため、内縁の妻・夫など事実婚のパートナー等に遺産を残したい場合は、相続発生より先に、パートナーに遺贈する旨の遺言書を作成しておく必要があります。相続が発生した後に、法定相続人以外の人に財産を遺すことはできませんので注意しましょう。

第一順位は子ども

法定相続人となる人は被相続人との関係によって順位が決まっており、配偶者は常に相続人となりますが、第一順位が子どもなどの直系卑属となり、遺留分もあります。そのため、配偶者と子供がいる場合は相続人は配偶者と子供で決定します。法定相続分は配偶者が2分の1、子どもが2分の1です。子どもが複数いる場合は2分の1を均等に分けることになります。

子どもが先に死亡している場合は孫が代襲し相続人となりますが、孫も先に亡くなっている場合でもひ孫までは代襲しません。実子だけでなく養子縁組により養子となった者も法定相続人となります。また、胎児も相続人となります。

第二順位は父母などの直系尊属

第二順位は父母などの直系尊属となります。直系尊属にも遺留分があります。配偶者がおり、子どもがいない場合で、父母が存命の場合は配偶者と父母が相続人となります。両親が亡くなっている場合は祖父母が相続人となる場合があります。

法定相続分は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。父母や祖父母は当然被相続人よりも上の世代となりますので、相続放棄をするケースも多いですが、高齢となり認知能力が衰えており遺産分割や相続放棄の意思表示ができない可能性があります。そのようなケースでは、家庭裁判所で成年後見人を選任してもらい、手続きを進める必要が生じる可能性があります。

第三順位は兄弟姉妹

第三順位は傍系の血族となる兄弟姉妹となりますが、兄弟姉妹には遺留分はありません。そのため、子どもがおらず、父母・祖父母が亡くなっている場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、代襲相続により、甥・姪が相続人となります。甥・姪も無くなっている場合はその子までは相続人とはなりません。

配偶者と兄弟や姉妹が相続人となる場合の法定相続分は配偶者が4分の3兄弟姉妹が4分の1となります。

法定相続人となった場合に行うこと

法定相続人となる人は上記の通りです。自分が法定相続人となった場合にどのようなことを行えばよいのでしょうか。次に相続発生後に具体的に行うべき事柄や方法について紹介します。

戸籍謄本を収集する

相続が発生すると、金融機関の名義変更や不動産の登記などの承継手続を行う必要があります。金融機関や法務局などに相続人としての権利があることを証明するために、戸籍謄本を収集する必要があります。

戸籍謄本を収集することで、相続人であることを特定し、相続の手続きを進めることができます。

遺産の配分を決める

自分が法定相続人となっている場合は、まずは被相続人が遺言を書いていないか確認するようにしましょう。自筆の遺言が見つかった場合は自分で開封せず、家庭裁判所で検認の手続きを受ける必要がありますので、注意しましょう。

被相続人が遺言を作成していない場合は、相続財産を誰が何をどのような割合で相続するか、法定相続人全員で遺産分割の協議を行う必要があります。相続人が疎遠であったり、家族間で関係が良くない場合、特定の相続人が生前に贈与を受けており不公平となっている場合は、それぞれの主張がかみ合わず、トラブルになるケースも多いです。他にも配偶者と兄弟姉妹や甥・姪が相続人となるケースで、疎遠な兄弟姉妹、甥・姪が相続放棄をせず法定相続分の財産を主張するケースもあります。

このような場合、生前に遺言を作成するなど対策をしておいた方がよいでしょう。ただし、法的に有効な遺言を作成していた場合でも遺留分を侵害していた場合は遺留分を請求された時は遺言通りに分割が認められない可能性もあります。

遺言がない状態で相続が発生した場合はなるべく早く話し合いを始めるなど対応するしかありません。

相続税の申告する

被相続人の預金や不動産など資産の総額が基礎控除を超える場合人が亡くなり、財産を取得する場合は、必ず相続税の計算を行い、原則相続開始から10ヶ月以内に申告と納付を行う必要があります。基礎控除は3,000万円+法定相続人×600万円で計算します。例えば、相続権を持つ法定相続人が配偶者と子ども2人のケースでは、4,800万円となります。

相続税は相続税法で定められており、国税庁のサイトなどに計算方法や特例の内容が記載されています。しかし、相続税の計算は複雑です。また、あらゆる財産が課税の対象に含まれるため、制度に基づいて評価を行うことも簡単ではありません。また、特例や控除の制度も複雑ですので、判断を誤って活用できる特例が漏れしまうこともあるかもしれません。

相続税の計算をするためには、まず財産の一覧を作成し、各財産の正確な評価額を確認する必要があります。自分で知識を習得して申告を行うことが難しい場合は、税金の専門家である税理士に気軽に相談してみるとよいでしょう。