換価分割とは?メリットと注意点を解説!
相続が発生すると、配偶者や子供などの相続人で遺産分割協議を行い、全員で合意のうえ遺産分割協議書に署名・捺印する必要があります。
相続発生後すぐに遺産分割の話し合いと手続きを進める必要がありますが、遺産相続には3つの方式があることをご存知でしょうか。遺産分割には一般的に行われている現物分割とは異なる換価分割、代償分割という方法があります。
知識を得ることで、選択肢を増やすことができます。当記事では一般的に使われることが少ない換価分割についてメリットと注意点を解説します。
換価分割とは
換価分割とは相続開始後に土地や建物などの遺産も含めてすべて売却し、現金化したうえで相続人で配分する承継方法です。不動産を換価分割をする場合、共有もしくは単独で相続登記を行います。単独で登記して、その後、売却して得たお金を他の相続人に配分した場合、贈与税がかかるのではないかと心配される方も多いと思いますが、遺産分割協議の際に換価分割を行うことが明記されており、便宜上1人の名義にしただけであれば、贈与税を支払う必要はありません。
一般的にもっともよく使われているのが現物分割という方法で、不動産や金などの相続財産をそのままの状態で、配分する方法です。
もう一つの代償分割という方法は、特定の財産を一人の相続人が引き継ぐ代わりに、代金として手持ちの現金を他の相続人に支払う形で分割を行います。事業で使ってる資産や評価額が大きい現物の資産がある場合など、現物のままでは各相続人が平等に取得することができない事例で選択される方法です。複数の相続人で分けられない、対象の資産分を金銭で代償することでバランスをとることができますが、金銭で支払う余裕がないと選択することができません。
換価分割のメリット
換価分割にはどのようなメリットがあるのでしょうか。換価分割の特徴を具体的に確認しておきましょう。
公平に財産を受け取ることができる
換価分割の最大のメリットは相続人全員に公平に財産を分けることができるという点です。現物のまま分割すると、どうしても不公平が出てしまいまい、相続放棄をせざるを得ないケースも多いです。しかし、換価分割であれば、現物分割とは違いすべて現金化しますので、遺留分などの心配はなく、法定相続分どおりに配分しやすくなります。相続人で平等に相続したいという方に適した方法です。
評価に関する争いが生じない
現物不動産などを一人の相続人が現物のまま名義変更する場合、評価を行い、配分を検討する必要があります。
しかし、預金とは異なり、現物資産はさまざまな指標を参考にした評価方法がありますので、前提となる評価額が異なる場合があります
相続税が課税される際に計算に利用する路線価と固定資産税評価は実際の不動産を売買する際の時価は乖離しており、相続税評価の方が低いことが多いです。相続税評価と時価の差が大きい場合、評価に関する争いが生じ、親族間の関係が悪化する可能性があります。換価分割であれば、全員で合意のうえ売却して現金化するため、評価について争いが生じる心配はありませんのでトラブルを回避することができます。
換価分割の注意点
換価分割を行うケースでは、どのような点に注意をすればよいのでしょうか。注意点も理解した上で、判断する必要がありますので、以下に換価分割の注意点を解説します。
相続人全員で合意する必要がある
換価分割を行うためには、被相続人が自宅として所有していた不動産などを売却する必要があるため、長男などが代表者として単独で名義変更し、譲渡を行うことはできません。他の相続人も全員で合意する必要があります。
被相続人が居住していた思い出のある不動産を売却して他人の手に渡らせたくないという希望の方が1人でもいると換価分割はできません。兄弟姉妹など他の相続人に合意を得る際に問題が起こることもあるでしょう。まずは不動産、預貯金、株式などの財産を調査し、まとめて一覧にしたうえで相続人で話し合いを行いましょう。
譲渡所得税がかかる
不動産などを売却した際に、購入価格より値上がりして益が出た場合、譲渡所得税を支払う義務があります。親が購入したものではなく、先祖代々引き継いだ土地の場合、購入価格が分からないケースも多くあります。購入価格が分からない場合は売却価格の5%しか購入価格に算入することができませんので、税金の負担が大きくなるというデメリットがあります。
相続税を支払っていた場合、一部負担が軽減されますので、所得税の確定申告の際に忘れないようにしましょう。
相場より安い価格で売却せざるを得ない可能性がある
換価分割を行う場合、時間があまり無い中で不動産等の資産を売却する必要があります。不動産は売り急いで短い期間で売却しようとすると高値で売れないことが多いため、結果的に分配できる額が少なくなってしまいます。
損をしないように、周辺相場の情報を得ておく必要があります。
売却に費用がかかる
財産の内容によっては、売却することに費用がかかります。
例えば不動産を売買する場合、価格に応じて不動産会社への売買契約書の作成手数料の支払いなど費用がかかります。費用を支払った上で、相続人で分配することになりますので、それぞれが売却した後に手元に残る資金は少なくなってしまいます。
換価できない可能性がある
不動産などの現物は購入する人を探す必要があります。主要駅に近くアクセスが良い不動産であれば、すぐに売却することも可能ですが、田舎の土地や権利関係が複雑などの理由で価値が低く売却することができない可能性があります。売却できないと換価分割はできませんので、手続きが進みません。
相続に関してわからないことがある方は税理士に相談を
相続手続きに慣れていない方が、誰でも簡単に申告手続きをできるわけではありません。
相続対策や相続税の申告書類の作成、納税額の計算等、相続に関して対応がわからないことやお悩みがある場合、専門家である税理士に依頼しサポートを受けることをおすすめします。
費用はかかりますが、相続税の申告などの手続きの代行を依頼し、自分で行う手間を省きスムーズに行うことも可能です。相続税の申告は被相続人が亡くなってから10ヶ月と期限も短いため、早めに依頼するようにしましょう。税理士に依頼することで特例や控除の適用条件を間違えるリスクもなくなります。
また、生前に税理士に相談することで、遺言書や生前贈与などさまざまな方法を活用して節税対策を打つこともできます。遺言の書き方が分からない場合も税理士に相談することが可能です。
知り合いや紹介してもらえる税理士がいない場合は普段から相続税の申告を行っている実績のある税理士事務所・税理士法人をホームページなどで探し、電話やメールで気軽に料金などを問い合わせてみるとよいでしょう。