遺留分とは?家族でトラブルにならないためのポイントを解説!
相続が発生すると、複数の相続人がいる場合、相続人で遺産分割について話し合う必要があります。財産の分割において、必ず知っておきたいのが遺留分に関する知識です。当記事では遺留分について以下にわかりやすく解説します。
遺留分とは
遺留分とは相続人の生活を保護するために最低限の財産を取得する一定の権利を認めたものです。例えば、子供が2人いる人が亡くなった時に、1人にすべて相続させようと考えていたとしても、もう一方の子供が遺留分を侵害されています。そのため、遺留分の請求をすれば、必ず財産を取得できることを保障する制度で、遺留分を主張することを遺留分侵害額請求といいます。
少し前までは遺留分減殺請求という言葉が使われていましたが、遺留分減殺請求は遺留分の範囲で財産を請求する制度で、財産の種類は指定できませんでした。財産が指定できないと、関係が悪化した相続人同士で不動産を共有するなどトラブルが生じる基になるため、2019年に法改正が行われ遺留分侵害額請求は金銭で遺留分に相当する金額を請求できる権利となっています。
このように相続に関連する民法や相続税法などの法律は、改正が多いため、最新の情報を確認しておくことが重要です。
また、遺留分は相続開始前に放棄することが可能です。会社経営をしている方は事業を存続するために、一人の相続人に代表として財産を集中させたい事例などで、利用されることがあります。
ただし、相続開始前に遺留分を放棄していたとしても相続人であることにかわりありませんので、被相続人が亡くなってから遺産相続の対象となる財産を取得する権利はありますし、話し合いに参加することも可能です。相続発生前に遺留分放棄をすることはできますが、相続放棄の意思表示をしても無効となります。
遺留分の注意点
遺留分を理解するうえでどのような点に注意をすればよいのでしょうか。間違えやすいポイントを確認しておきましょう。
全ての相続人に遺留分があるわけではない
遺留分はすべての法定相続割合とは異なり、すべての法定相続人に請求権が認められているわけではなく、被相続人との関係によって定められています。遺留分が認められているのは相続人となっている配偶者、直系卑属(子ども・孫)、直系尊属(父母・祖父母)です。兄弟姉妹や代襲で相続人となった甥・姪は含みませんので注意しましょう。
遺言があっても遺留分は請求できる
先に遺言書が作成され、法定相続分とは異なる相続財産の配分方法を指定されていた場合、基本的に遺言に従うことになります。多くの人が自分に財産を相続させない遺言が書かれている場合、財産配分を求めずに諦めてしまいます。
しかし、遺留分が侵害されている場合は、遺留分侵害額請求をすることが可能です。そのため、遺言で第三者にすべての財産を遺贈する内容や寄付する内容となっていても、配偶者や子など遺留分がある相続人であれば、遺留分相当額を請求することができます。
遺言の内容を確認して、遺留分が侵害されていることが確認できたら遺留分侵害額請求の手続きを行うことを検討してもよいでしょう。
作成する際には、遺留分を侵害する遺言自体は有効ではあるものの、遺留分侵害額請求をされる可能性があるということは認識しておきましょう。遺留分を侵害している遺言を作成している場合は、意思通りに配分できない可能性があるため変更することも視野にいれておく必要があります。
生前贈与がある場合は要注意
親から節税対策などで多額の生前贈与を受けている相続人がいて、遺留分を侵害していたとしても、原則遺留分侵害額請求の対象となるのは相続開始前1年以内のものに限ります。ただし、贈与によって遺留分を侵害することを贈与者、受贈者双方が理解しながら贈与を行った場合、遺留分請求の対象となるケースがあります。
生前贈与についての遺留分侵害額請求は判断が分かれる例が多いです。家庭裁判所で調停や審判が必要となるケースがありますので、弁護士などに相談するようにしましょう。
遺留分侵害額請求の流れ
遺留分侵害額請求をし、財産を取り戻すためにはどのような流れで対応を行えばよいのでしょうか。手続きの流れを具体的にご案内します。
①財産の全体像を把握する
遺留分の算定をするためにはまず、財産を検索し、全体像をつかんでおく必要があります。預貯金、株式、投資信託、不動産などあらゆる資産が相続財産ですので、財産を一覧にして確認できるようにしておきましょう。
②相続人同士で話し合いを行う
遺言などで遺留分を侵害されていることが判明してもいきなり訴訟や遺留分侵害額請求をするのではなく、まず相続人に連絡し、話し合いの場を設けて、協議をしましょう。
③遺留分侵害額請求を行う
他の相続人と協議では解決することが難しいと判断した場合、遺留分侵害額請求を行います。遺留分は遺留分を侵害されている事実を知った時から1年または相続発生から10年と時効がありますので、時効の後に送っても効力はありません。
期限内に送付する場合は内容証明郵便で送付日を証明できるようにしましょう。遺留分侵害額請求は訴訟などとは違い裁判所を通さず直接、他の相続人に請求を行います。。
④調停を行う
遺留分侵害額請求に対して相手方が応じてくれない場合、請求調停の申し立てを行います。調停で合意できた場合は、調停証書が作成され、調停証書を基に強制執行も可能となります。
⑤訴訟を行う
調停でも双方が合意できなかった場合は、遺留分を請求する側が原告となり遺留分請求の訴訟を行います。
相続に関するお悩みは税理士に相談を
遺産の承継や相続税の計算や申告にお悩みがある方は専門家である税理士に相談しサポートを受けるようにしましょう。
相続税の申告書の作成や特例の関する添付資料の作成は経験がない方にとっては簡単なものではありません。申告書の提出期限も10ヶ月と忙しい中で期間が短いため、自身で申告することが難しい場合は早めに相談するようにしましょう。また、経験豊富な税理士に相談することで、特例や控除なども間違えなく活用することができます。
相続税の相談をする際は各財産を調査し、一覧にまとめて持っていくとよいでしょう。財産の全体像がわかることで相談を進めやすくなります。