準確定申告とは?準確定申告の期限や手続きの方法を解説!
相続が発生するとさまざまな期限があり、相続人は期限に追われながら書類の作成や提出などの対応を行う必要があります。どのような期限がいつ到来するか知っておかないと、あわてて手続することになりかねません。
当記事では比較的早く期限到来する準確定申告の概要について解説します。
準確定申告とは
準確定申告とは被相続人が1月1日から、死亡するまでに一定の所得があった場合、所得税および復興特別所得税を支払うための確定申告書の作成を相続人である家族や包括受遺者が本来の納税者である被相続人の代わりに行うものです。準確定申告を行うためには先に被相続人の収入や経費がわかる領収書、各種控除に関係する情報を得た上で手続きを始める必要があります。
確定申告は1月1日から12月31日までの1年間の所得について所得があった翌年の2月16日から3月15日までに行う必要がありますが、準確定申告は相続開始の翌日から4か月以内に、被相続人の住所地の管轄の税務署の窓口で相続人全員で共同で行う必要があります。申告の方法は通常の確定申告の様式と同様ですので、申告用紙を国税庁のホームページからダウンロードすることもできますし、電子的な申告手段であるe-taxでの申告も可能です。
準確定申告が必要な人
準確定申告が必要な人とは亡くなった人が以下の記載に該当するケースです。
①自営業をしていた方
②2か所以上から給与所得を得ていた方
③2,000万円以上の給与所得を得ていた方
④年間で400万円以上の年金を受給していた方
会社員で所得があったとしても配偶者控除や扶養控除を差し引いたうえで源泉徴収で所得税は差し引かれていますので、準確定申告は不要です。源泉徴収票の内容を確認してみるとよいでしょう。勤めている会社とは別の収入源がある方は各収入の額を一覧にしましょう。
公的年金については国民年金だけで400万円を超えることはありませんので、準確定申告で税金の納付する必要はありません。厚生年金は所得に応じて税金が増える制度となっていますので、現役時代の所得が多く厚生年金が多い人は注意が必要です。
賃貸用の土地や建物があり不動産所得や事業所得など給与所得以外に所得がある例は要注意です。青色申告などで毎年所得税の申告を行っていた人は通常、準確定申告が必要となると考えたほうがよいでしょう。
一方で生命保険料控除や医療費控除など、各種所得控除の適用対象となる支出等があり、還付される税金がある場合は、準確定申告によって納税するわけではありませんので、申告は義務ではありませんが、年末調整で還付される予定だった金額が申告を行うことで払い過ぎたお金が返ってきます。準確定申告の際に書類を添付する必要がありますので、捨ててしまわないようにしましょう。
期限までに申請を行わないと税務署から通知が来て、税務調査で調査される可能性もあります。申告に遅延した場合は法令に基づいて延滞税も徴収されます。書類の記入方法や税額の計算方法が分からない時は税務の専門家である税理士に相談するようにしましょう。
また、財産の評価額が基礎控除を超える場合は、準確定申告の次は原則10ヶ月以内に相続税の申告期限も到来します。相続税も申告をしないと無申告加算税が課されてしまいますので、時間がなく、相続人本人が手続きを進めることが不安な場合は相続税についても税理士に依頼した方がよいでしょう。他にも戸籍を収集する際も司法書士に委任状を渡して取得することもできます。生前に準備を行い、各手続きを業務としておこなっている専門家にサポートを依頼することでスムーズに手続きを進めることができるでしょう。