相続税の申告期限は?税理士が分かりやすく解説!

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相続税の申告期限は?税理士が分かりやすく解説!

財産の多い人が亡くなると、相続人は相続税の申告等のさまざまな手続きを行う必要があります。

相続税には申告期限があり、期限に間に合わないと様々なデメリットが生じます。当記事では相続税の期限について解説します。

相続税の申告期限は被相続人の死亡から10か月以内

相続税は国税として納税する義務があり、相続税の申告は相続人が相続を発生したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です(土曜日・日曜日・祝日の場合はその翌日)。10か月以内に申告書と添付書類を用意し、税務署の窓口に書類の提出と税金を一括で納付していただく必要があります。

10か月と聞くと意外と長いと感じる方も多いかもしれません。しかし、実際には家族が亡くなった時は葬儀や電気・ガス・水道などのライフラインの切り替え、金融機関の名義変更、不動産の登記などさまざまな手続きを同時進行で行う必要があり、あっという間に時間が過ぎてしまいますので、10か月以内に申告と納税を完了させるのは大変な作業です。

また、相続税を計算するために、課税の対象となる遺産の評価額の確認や複雑な計算を行う必要があります。被相続人と離れて暮らしていた場合は、通帳などをいつもどこに保管していたかわからず、財産に関する情報が少なく、何を保有していたかわからないケースも多くあります。このようなケースでは、遺産に関連する書類などを見て、財産の調査をするとこから始めるので時間がかかります。ネット銀行やネット証券で取引がある場合はお気に入りのサイトなどから口座があることがわかることもあります。

また、借金など債務がある場合は、差し引くことができますので、債務についても確認する必要があります。

相続税の申告期限を間に合わなかった場合のデメリット

相続税の申告期限までに申告書を提出し、納税できなかった場合どのようなデメリットがあるのでしょうか。具体的に確認しておきましょう。

特例が利用できなくなる可能性がある

相続税には小規模宅地の特例や配偶者控除など、取得する人や財産の種類によって税金が一部軽減される制度があります。これらの特例を申請するためには、原則申告期限までに申告を行う人が適用できるものであり、遅延した人は利用が認められなくなる可能性があります。そのため、期限を超過することで、特例が活用できなくなり、納める税金が高くなってしまうのです。

加算税・延滞税がかかる

相続税を申告せず、税務署から指摘を受けた場合、無申告加算税と言われるペナルティが課され通常よりも高い税金を支払うことになります。また、延滞した期間に応じて延滞税も請求されます。納税資金不足となり、分割して支払う延納となった場合も延滞税はとられることになりますので、申告期限までに、税額に応じて現金を用意して、支払う必要があります。

相続発生前にできる対策

確実に申告期限に間に合わせるために、相続発生目にできる対策はどのようなものがあるでしょうか。具体的に確認しておきましょう。

財産を一覧にしておく

被相続人が保有していた課税対象の財産の種類や額がわからないと相続人は税金の計算をすることができません。現時点で保有している財産を一覧にし、取引している金融機関や支店名を一覧で確認できるようにしておきましょう。

財産を一覧の表にしておくことで、財産を調べる手間がなくなりますし、漏れなく手続きをスムーズに進めることが可能です。万が一相続税を現金で一括納付することが難しい場合は、事前に不動産を売却するか不動産などで納める物納を検討する必要があります。

遺言を作成しておく

相続人が複数いる場合、相続開始後の遺産分割に時間がかかるケースが多くあります。生前に贈与を行っている場合は、法定相続分通りに分けることができず、財産の割合に不公平が生じ揉めるケースも多くなりますので、注意が必要です。

話し合いをしなくても分け方を決められるように遺言を作成しておけば、スムーズに資産を配分することができます。遺産分割協議で揉める可能性があるケースや、相続人が認知症になっている場合などは遺言を作成し話し合う必要がない状態にしておくとよいでしょう。

遺言の作成方法が分からない場合、税理士や司法書士、弁護士などに相談するとよいでしょう。遺言の形式は民法で定められており、形式的な不備があると無効になってしまいます。市民を対象に地方自治体などで遺言に関するセミナーなどを開催している場合もありますので、書き方に不安がある方は参加を検討してみてもよいでしょう。

自筆の遺言の場合は相続発生後、家庭裁判所で検認を受ける必要がありますが、公正証書遺言や法務局の保管制度を活用すれば検認は必要ありません。

期限に間に合わない場合は税理士に相談を

基礎控除を超える財産を保有する人の相続が発生した場合は、被相続人が居住していた地域の所轄の税務署に相続税の申告を行う必要があります。国税庁のホームページなどで相続税の計算方法を確認することはできますが、慣れていない人が自分で申告書を作成することは簡単ではありません。

不動産など相続財産の評価や、特例も考慮して、期限内に間に合わせることが難しい場合は、税務の専門家である税理士のサポートを受けて、申告を行うと安心です。税理士に依頼すれば、万が一税務調査に入られても、指摘を受けることが少ないので安心して対応をすることができます。

税理士に依頼する際は相続税や贈与税に強い、税理士事務所・税理士法人に依頼するとよいでしょう。