相続税納付書の正しい書き方と記載例
相続税納付書を初めて作成する方に向けて、正しい書き方を解説する記事です。
相続は頻繁に行われることではありませんので、納付書の書き方がわからないという方もいらっしゃることでしょう。
そこで相続税の納付書は税理士や会計事務所に依頼しなけないのかと悩んでいる方に向けて、ご自身で作成するための書き方を記載例とともにご紹介します。
相続税を納付するための書類は書き方さえわかれば、ご自身で作成することも可能です。
ご紹介する記載例や書き方をご参考いただければ、相続税納付書をご自身で作成していただけるようになるでしょう。
目次
相続税申告の納付書の書き方
それではさっそく、相続税を申告するための納付書の詳しい書き方について、記載例も交えながら解説していきます。
項目別にご紹介するので、下記の例に従って記載すれば問題はないでしょう。
①年度
まず左上にある「年度」は、税務署の会計年度に従って納税する日付が属する年度を記載してください。
税務署の会計年度は4月1日から翌年3月31日までの期間のことなので、通常の1年間をまたぎます。
そのため相続税の納付日が令和3年に属しているとしたら、「03」と記載しましょう。
令和2年に行われた相続であっても、税務署の会計年度をもとに年度を記載することがポイントです。
②税目番号
次に、「年度」の右横にある「税目番号」には「050」と記載してください。
税目番号とは税金の種類により決められている固有番号のことで、相続税に振り分けられている番号は「050」です。
そのため相続税納付書において他の番号を記載することはありませんが、記載例がわかりにくい項目でもあります。
相続税であれば「050」と記載すると覚えましょう。
③税務署名・番号
税目番号の右横にある「税務署名」と「番号」には、被相続人の住所を管轄する税務署の名前と番号を記載します。
各税務署には番号が振り分けられているので、まずは被相続人の住所を管轄する税務署と、税務署の番号を調べましょう。
税務署番号は国税庁公式サイトの「国税局・税務署を調べる」のページから検索できます。
検索すると各税務署の管轄地域も掲載されているので、被相続人の住所に当てはまる税務署を見つけ、その右横に記載されている署番号とともに記載してください。
④税目
相続税納付書2段目にある「税目」の書き方は、「相続」と記載するだけで構いません。
書き方はカタカナでも漢字でもどちらでも大丈夫です。
もし他の税目がすでに印刷されている場合は、二重線で訂正して「相続」と書き直しましょう。
⑤本税
「税目」の右横にある「本税」には、相続税額を記載してください。
相続税を申告した際の書類に記載した金額と同額を記入します。
「申告納税額 申告期限までに納付すべき税額」の欄に記入した金額を同じ数字を記入すれば問題ありません。
相続税納付書において最も肝心な「納付する税金の額」を記載する項目なので、間違いのないように相続税額を記入します。
⑥合計額
「本税」項目の最下段にある「合計額」は「本税」項目と同じです。
ただし「合計額」の項目では数字の頭に「¥」とつけることを忘れないようにしましょう。
「¥」マーク以外に違いはなく、本税と合計額は全く同じ金額として記入します。
⑦納期等の区分
相続税納付書の右端にある「納期等の区分」には、相続を開始した日付けを記載してください。
相続が開始された日付は相続を行った方が亡くなられた日付です。
たとえば令和3年5月29日に相続をした方が亡くなった場合の相続税納付書記載例は「03 05 29」となります。
「納期等の区分」は項目名により分かりづらい項目ですが、相続を開始した日付を記載しましょう。
⑧住所(所在地)
相続税納付書の「住所」欄の書き方は、相続を受けた方と相続を行った方、両方の住所を1つの欄に記入するのが基本です。
たとえば次のような記載例となります。
被相続人:東京都北区○○○ ○-○-○
相続人:東京都世田谷区○○○ ○-○
住所欄の上部には「電話番号」と記載された欄がありますが、「電話番号」には相続を受けた人と連絡がつきやすい番号を記載してください。
以上のように「住所」欄には相続を行った方の住所と、相続を受けた方の住所と電話番号を記入します。
⑨氏名(法人名)
「住所」欄の下にある「氏名(法人名)」欄にも、相続を行った方と相続を受けた方の氏名を記載してください。
住所と同じように、被相続人と相続人がわかるように記載すれば問題ありません。
下部の「フリガナ」欄には相続を受けた人のフリガナを記入して完了です。
相続税納付書の書き方は記載例を参考にして
いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでいただくことで相続税納付書の書き方がご理解いただけたと思います。
相続税納付書はご紹介した記載例を参考にすれば記入できますが、より確実に仕上げたいと思われるなら会計事務所・税理士事務所にご相談ください。
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