相続税に関する手続きは、申告書を提出しても終わりません。基本的には、納付書の作成をし納付が求められます。申告書を提出して終わったと思っていると、大きなトラブルに発展する恐れがあるため注意しましょう。具体的には、相続税を納め忘れることが考えられます。ケースによっては延滞税を課されるかもしれません。
この記事では、納付書の概要と入手先、記入方法、相続税を納める期限なども紹介。相続税の申告書との違いについても記載しています。
以下の情報を参考にすれば、いつまでに作成を済ませて手続きを済ませなければならないかがわかります。納付書について理解を深めたい方は、確認しておきましょう。
相続税申告の納付書とは
相続税の納付書は、相続税を納めるときに使用する書類です。領収済通知書と呼ばれることもあります。相続税の納税期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内です。この間までに相続税を納めなければなりません。
入手先
納付書の入手先は、税務署の窓口です。基本的には、被相続人が最後に住んでいたエリアを管轄する税務署の窓口で入手します。納付書に記載を求められる同税務署の名前・番号が印字されているものを入手できるからです。
他の税務署を利用する場合は、税務署名・税務署番号が印字されていないものを入手しましょう。ちなみに、相続税の申告書を提出しても、納付書が自宅に届くことはありません。したがって、自分で窓口へ出向いて入手する必要があります。
記入方法
納付書への記入はそれほど難しくありません。もちろん、自分で書くことができます。年度・税目番号(050)・税目(ゼイモク)・税務署名・税務署番号・本税・合計額・納期等の区分(自に被相続人が亡くなった日)などを記入するだけです。
しかし、納付書は多めにもらっておくことをおすすめします。税額を間違えると、修正ではなく書き直しが必要になるケースがあるからです。
ちなみに、相続人が複数いる場合、納付書は1人1枚必要になります。連名で作成することはできません。
税金の納め方
相続税の納め方は以下の4つです。
【4つの選択肢】
- 金融機関の窓口
- 税務署の窓口
- コンビニエンスストア
- クレジットカード
コンビニエンスストアを選択する場合は、バーコード付きの納付書が必要です。作成済みの納付書を税務署の窓口へ提出して依頼すれば発行してくれます。納税できる金額は30万円以下です。
クレジットカードを選択する場合、国税クレジットカードお支払いサイトから手続きを行います。この場合、納付書は必要ありません。納税できる金額は1,000万円未満です。
相続税の申告書との違い
納付書と混同しがちな書類として申告書が挙げられます。相続税の申告書は、税金を納めるためではなく、税額を確定するために提出します。
相続税は、納税者が申告することで税額が確定する申告納税方式となっているからです。
したがって、申告書だけで納税まで済ませることはできません。申告書をもとに納付書を作成して税金を納めましょう。
納税の手続きを忘れずに
相続税の納付書について解説しました。税額などを印字したものが届くことはないため、自分で入手して作成する必要があります。作成はそれほど難しくありませんが、税額の算出などは非常に複雑です。わからない点は税理士に相談するとよいでしょう。
広島相続税相談テラスでは、相続税で困っている・遺産分割に悩んでいる・生前贈与を検討しているあなたをサポートします。
税理士選びにお困りなら、まずは無料相談でお気軽にご相談ください!