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相続税と贈与税どちらが高い?それぞれの違いを解説

2023年06月03日

相続税と贈与税は双方とも次の世代に財産を承継する際に課税される制度であり、お互いに補完しあうような形で作られています。当記事では相続税と贈与税の課税制度の違いやどちらが得なのかを解説していきます。

相続税とは

相続税とは被相続人が死亡し、遺産として家族等に財産を移転する時に課税される制度です。被相続人が保有する宅地や建物、金融資産などあらゆる財産が相続財産として相続税の課税対象となります。相続税には基礎控除があり、財産が基礎控除以内であれば課税されることはありません。

基礎控除は3,000万円+法定相続人×600万円で計算します。例えば、法定相続人が3人の場合、4,800万までであれば、相続税が課されることはありません。

相続税には財産の内容や相続する人の条件によってさまざまな特例があります。効果が大きく、よく使われる特例としては配偶者が受け取る財産については1億6,000万円または法定相続分の範囲であれば、相続税がかからない配偶者控除や居住用として利用している自宅の土地については最大330㎡まで80%評価が減額となる小規模宅地の特例などがあります。特例の要件や効果を知っておくことで、相続対策もたてやすくなります。

贈与税とは

贈与税とは相続発生前に財産を移転した時に課税される制度で贈与により財産を取得した側が、額に応じて税金を支払います。贈与は財産を渡す側と受ける側の契約で、口頭でも契約は成立します。そのため、双方の意思表示があれば、贈与は成立しますが、書面で契約を交わしておくことで、しっかりとした証拠を残すことが可能です。何でも贈与することができますので、現金だけでなく、不動産や株式なども贈与することが可能です。

贈与は夫婦間や親子間だけでなく、他人に贈与をすることも可能です。ただし、暦年贈与は2023年時点の法制度では、贈与してから3年以内に相続が発生すると相続財産として課税されますので注意しましょう。

年間で贈与する暦年贈与の基礎控除は110万円で、年間110万円以内の贈与であれば、贈与により資金を移動しても申告・納付の義務はありません。110万円を超える部分に対し、贈与税が課されます。相続対策として、110万円未満で贈与をしている人も多くいます。

贈与税にも特例があり、孫などへの教育資金の贈与であれば、1,500万円まで非課税。配偶者への自宅の贈与は2,000万円まで非課税となります。110万円以下の暦年贈与と特例を組み合わせることで、課税対象となる財産を減らすことができるため、一定の相続税の軽減をすることができます。

相続税と贈与税はどっちがお得?

相続税と贈与税を比較してどちらがお得かは財産は法定相続人の数や関係によって異なりますので、一概には言えませんが、一般的に贈与税は相続税より税率が高く、生前に多額の贈与をすると相続税よりも高くなることが多いです。

ただし、相続前に贈与をすることで、節税対策をすることは可能です。例えば、非課税となる110万円の範囲で毎年贈与を行うことで、相続税の課税対象となる財産を減らすことができます。例えば、基礎控除を利用して子供2人に毎年10年間贈与をした場合、2,200万円まで、税金をかけずに財産を移転することが可能です。贈与に時間がかかりますので、亡くなる直前では効果がでません。資産家の方や子供が少ない場合には、孫や子供の配偶者など、贈与する人の数を1人でも増やして贈与を行っていくことで、早く財産を移転することが可能です。

他にも祖父母などから孫などへの教育資金の一括贈与などの制度を活用することで、大きな効果が出てきます。

相続前の贈与は有効な対策でメリットは大きいものの注意点もあります。例えば、贈与をする金額が相続人によって違いがあると、法定相続分とは大きく異なる財産配分になることがあります。住宅購入時など特例を適用できる1人の子に多く贈与をすることで極端な配分になることもあるでしょう。

理由があったとしても結果として受ける財産が少なくなった相続人が不満を言い、親族間のトラブルに発展する可能性があります。このようなケースでは生命保険を活用し、財産のバランスをとる方法や遺言書を書いておく、すでに財産を多くもらっている相続人には相続放棄をしてもらうなど、別の対策もあわせて行っておくことをおすすめします。

生命保険は法定相続人×500万円の非課税枠もあり、節税にも有効です。相続対策は知識がないとできません。最新の情報を得て、できるだけ、効果が高くなるように考えることが重要です。

相続・贈与に関してのお悩みは税理士に相談を

相続発生後は、不動産の登記や金融機関の名義変更など必要な作業も多いので、何かと忙しいものです。また、亡くなってからできることは多くありません。生前であれば生前贈与や遺言書の作成など、対策を打てますので、支払う税金を安く抑えることができ、大切な資産を多く承継できます。また、事前に準備しておくことで、相続発生から10ヶ月と期限の短い申告手続きの負担も減らすことが可能です。

先に自分の財産をまとめて、いくらくらいの相続税がかかりそうかを確認しておくとよいでしょう。専門家である税理士に相談することで、ポイントをおさえて効果的な対策を打つことが可能です。初回の相談は無料で応じてくれる税理士も多いので、まずは気軽に相続・贈与について相談をしてみましょう。

遺産相続では、財産の一覧を作成する必要があるため、保有している財産の課税価格の総額を正確に把握することも重要です。相続について相談する際は、土地の評価や特例に詳しく、相続税の申告実績が豊富な税理士に依頼することをおすすめします。税理士に依頼することで費用はかかりますが、特例の利用などで費用以上に税額を抑えることができる場合もありますし、間違えなく申告することができます。相続税の申告方法が誤っていた場合、税務署に指摘され、加算税が請求されるケースもあります。

広島相続税相談テラスでは、相続税で困っている・遺産分割に悩んでいる・生前贈与を検討しているあなたをサポートします。
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筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい