生前贈与のメリットと注意点とは?税理士が分かりやすく解説します!

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生前贈与のメリットと注意点とは?税理士が分かりやすく解説します!

財産が基礎控除以下の場合は、相続税がかかりませんので、節税対策について検討する必要はありませんが、基礎控除を超える財産を所有する資産家の方は相続税がかかるため、早めに対応することが重要です。

相続税と関連が深いのが贈与税。簡単・確実な相続対策としてまず検討するべきなのは生前贈与です。贈与に関する相談は非常に多くあります。贈与は簡単な相続税対策と思われている方も多いと思います。

しかし、贈与税の特例は多く、複雑で利用方法を間違えると思うように税額を抑えられない可能性があります。当記事では、贈与を活用した相続税対策について、最新の情報を踏まえ、ポイントを抑えて解説します。

贈与税とは

贈与税は財産を取得した者が支払う税金で、相続税の補完的な役割をしています。会社や法人から収入を得た分は、所得税の対象となりますが、父母や祖父母など、人から財産を取得した場合が贈与税の対象です。

贈与には大きく分けて暦年贈与と相続時精算課税制度があります。暦年贈与は毎年110万円までの非課税枠があります。110万円以内であれば、非課税で贈与できるため簡単にできる相続税対策として、1月1日から12月31日までの1年間で暦年贈与制度を活用して、贈与を行っているという方も多いでしょう。金額が大きい場合は、贈与税の方が、相続税よりも税率が高いものの、非課税枠の範囲内であれば、相続税対策として有効です。暦年贈与は1人に1年で贈与できる現金は少しですが、多数の人に、定期的に長く続けることが効果的に移転することが可能です。そのため、通常は子だけでなく子の配偶者、孫などを相手に贈与をします。毎年100万円ずつ贈与をしたとしても4人に10年続けて贈与が行われれば、総額4,000万円も贈与することができ、課税対象となる遺産を減らすことができます。

暦年贈与は贈与した以降3年以内に死亡すると相続財産に繰り戻されます。2024年からは繰り戻しの期間が7年に延長されますので、暦年贈与を将来活用しようと考えている方は早めに贈与を始めた方がよいでしょう。

相続時精算課税制度は合計2,500万円までの範囲で生前贈与を行い、相続発生時に相続税として課税される制度です。相続時精算課税制度は贈与時点の時価で評価され、被相続人の財産として遺産相続の相続税に加算されますので、高い収益が安定的に得られる土地や建物などの財産や株式など価格の上昇が期待できる財産を贈与することで、相続税の節税はできますが、使い勝手が悪く、活用する方は少なかった制度です。

しかし、2024年からは税制改正により相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が新設されますので、改正を受け今までとは異なり相続時精算課税制度を活用する人が増えることでしょう。相続時精算課税制度を利用する場合、贈与をした年の翌年2月1日から3月15日までに、税務署に相続時精算課税制度を利用する旨を書類で提出するなどの手続きをする必要があります。

贈与税の特例

贈与税は様々な事情を考慮し、次の世代に財産を移す際に贈与税が軽減されるさまざまな特例が認められています。対象となる場合はこれらの特例を適用することで、大きな金額でも贈与税を払うことなく、財産を受け取ることができます。

特例を知っていないと効果的に贈与をすることができません。特に使えるおすすめの贈与税の各種特例について、紹介しますので、具体的な内容や要件を確認しておきましょう。

住宅取得資金贈与の特例

住宅取得資金贈与の特例は祖父母、親などの直系尊属から子どもや孫などが住宅を購入することを理由として受贈者として受け取った金額について非課税で受け取ることができる制度です。

この特例を使って贈与することで省エネ等住宅の場合には1,000万円、それ以外の住宅の場合は500万円まで非課税で贈与をすることが可能です。暦年贈与に比べて、一括で大きなお金を贈与することができるため、相続税対策として有効な手段です。

教育資金一括贈与の特例

教育資金一括贈与の特例は最大1,500万円まで、孫などの教育資金として贈与をすることができる制度です。1,500万円と金額も大きく、複数の孫に贈与をすることで、さらに節税効果を高くすることができます。

教育資金一括贈与の特例を活用する際は、もらった資金を信託銀行などの金融機関に資金を信託して、贈与契約を行う必要があり、払い出しの際は教育資金として利用したことを証明するために領収書などを添付して提出する必要があります。

ただし、教育資金として使いきれなかった残額は贈与税の対象となりますので使いきれる範囲で贈与するようにしましょう。

結婚・子育て一括贈与の特例

直系尊属から結婚子育てのための費用として受け取った金額は1,000万円まで非課税で贈与をすることが可能です。教育資金一括贈与の特例と同様に信託銀行などに資金を信託して贈与契約を締結する必要があります。

夫婦間で居住用財産を贈与した際の特例

婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用の住宅を贈与した場合、最大2,000万円まで非課税で贈与をすることができます。夫婦間で相続する場合は配偶者控除で大きく控除されますが、夫婦の間で財産の額に大きな差がある状況の場合は、持ち家を配偶者の名義することで、財産を平均的にするために有効な手段です。

贈与をする場合、登記も必要ですので、司法書士に依頼するとよいでしょう。

贈与をする前に財産の一覧を作成

生前贈与を活用する際は、保有する金融資産、生命保険、不動産などをまとめた相続財産の一覧の表を作成し、シミュレーションするようにしましょう。

財産の一覧を作成することで、贈与をすることでどれくらいの節税効果を得られるか確認することができます。また、相続人が複数いる場合は誰に何を贈与するか把握することで、遺産分割の際に財産が一方に偏ることがないか検討することも大切です。既に贈与をしている方は管理をする点も重要となります。

特に、上記の特例を使う場合は、法定相続分とは大きく乖離し、遺留分の侵害につながるケースもありますので、財産の偏りが起こらないように注意する必要があります。住宅取得資金贈与の特例や教育資金一括贈与の特例は住宅購入の有無や孫の数などそれぞれの事情によって、差が出てしまいます。贈与の金額によって不公平となり、亡くなった後に関係が悪化し、トラブルになるリスクもありますので、亡くなる前に遺言書を書いて相続する際の金銭で調整することや、家族にも説明して合意を得ておく必要があります。合意を得られない場合は、方針の見直しや贈与する金額を変更する必要があるでしょう。

生前贈与については税理士に相談を

生前贈与は財産を減らすことで負担を軽減し、財産を次の世代に承継することができるため、メリットも大きいものの制度が複雑で、ただ預金口座から振り込めばいいというものではありません。知識のない人が市販の本や国税庁のサイトなどを見て自身の判断で誤った方法や計算で贈与や納税の申告をしていた場合、相続発生時に税務署が行う税務調査で指摘され、実際に多額の加算税を請求された事例もありますが、税理士に事前に相談しておけば安心です。

贈与をすることで、相続税の申告に影響を及ぼすことがあります。相続税の申告は、原則、相続開始後10ヵ月以内に完了する必要があり、期限内に手続きを進めるために相続発生後すぐに着手する必要があります。

自分で、相続税や贈与税について理解することは難しいものです。税務調査で指摘されることを回避するために税理士に相談するとよいでしょう。

初回の相談はサービスで無料で応じてくれる税理士も多くいます。生前贈与を活用して相続対策を行うことを検討している場合は税金の専門家である税理士に相談し、サポートを受けるようにしましょう。

税理士に相談する際は相続や贈与を専門にしている税理士法人に依頼することをおすすめします。