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兄弟が相続人になる場合の遺産相続の割合は?兄弟が相続する場合の注意点も解説

2023年06月04日

課税対象の相続財産が基礎控除を超える相続財産を保有する人が亡くなった場合、相続税がかかります。相続税の申告は配偶者や子どもなど、代表となる相続人が行うことが多いでしょう。相続税を支払う負担もありますが、相続税を申告するための資料の準備や遺産分割の話し合いも負担が大きくかかるので不安に感じている人も多いでしょう。

当記事では兄弟が相続人となるケースでの遺産の配分のポイントや。有効な対策、注意点について解説します。

相続人のケース別法定相続割合と注意点

法定相続人には民法で関係別に順位が決められる制度となっており、配偶者は最も優先される存在で常に相続人になります。次に子供が第一順位、子供がいない場合、父母が第二順位、子供がおらず、父母が亡くなっている場合、兄弟が第三順位となり、それぞれの法定相続分が定められています。ケース別に対応が異なりますので、兄弟が財産を相続する場合の法定相続割合と遺産分割をする際の注意点を見ていきましょう。

相続人が配偶者と直系尊属の場合

配偶者と父・母・祖父母が相続人の場合、法定相続割合は配偶者に3分の2、親・祖父母に3分の1となります。親・祖父母が相続人のケースでは、子どもが先に亡くなるということですので、ケースとして多くはありません。

このケースでは両親や祖父母が相続放棄する例も多くあります。

相続人が配偶者と兄弟の場合

配偶者と兄弟が法定相続人の場合、配偶者が4分の3、兄弟が4分の1となります。兄弟が複数いる場合は、4分の1を複数で分けることになります。

相続人が配偶者と兄弟の場合、配偶者に多くの財産を遺したいと考える方も多いです。特に自宅の土地・建物は配偶者に遺すケースが多いでしょう。その場合、相続人間の話し合いでトラブルにならないように遺言書を作成し、誰に何を遺すかを指定しておく必要があります。特に路線価の高い地域の場合、自宅不動産だけで4分の3を超えるケースも多く、財産を分けやすくするために不動産を共有したり、売却せざるを得ないこともあります。

法定相続割合は原則的な配分であって、必ずその通りに分ける必要があるわけではありません。兄弟姉妹には最低限の遺産を確保するための制度である遺留分はありませんので、兄弟の配分を0にすることも可能です。

ただし、相続発生後であれば、各相続人の意思を確認する必要があり、兄弟姉妹が放棄しない限り、いくらかの財産を遺す必要があるでしょう。

遺言書を先に作成しておけば配偶者にすべての財産を遺すことも可能ですし、一定額を兄弟に遺すよう指定することもできます。兄弟の協力が得られない可能性がある場合は、事前にシミュレーションをして、プランを検討したうえで遺言を作成すると良いでしょう。

遺言書の書き方が分からない場合は司法書士や弁護士など法律の専門家に相談し、進めると良いでしょう。専門家に相談することで法的な要件も満たしており、明確に意思がわかるように書くことが可能ですので安心して手続きを進めることができます。

相続人が兄弟のみの場合

相続人が兄弟のみの場合は、兄弟がすべて相続することになります。兄弟は亡くなっていることや高齢で協議ができないケースも多いため、兄弟が多い場合は注意が必要です。遺言書を作成し、事前に配分を決めておくことや、遺言の手続きをすることができる執行者を定めておくことも重要です。執行者は相続人だけでなく、税理士や司法書士も務めることが可能です。

また、兄弟が相続人の場合、一緒に住んでいるわけではなく亡くなった後に、故人にどの金融機関と取引しているかなどの情報が確認できません。そのため、財産の調査が進まず、なかなか特定できないケースや遺産分割協議が終わってから、新たな財産が発見されるパターンも多くあります。財産が分からないと財産を分けるための話し合いも進みませんので、相続手続きが進まないケースも多くあります。

兄弟が亡くなっている場合

上記いずれのケースでも兄弟は年齢も近いですし、兄や姉は年上のため、被相続人よりも先に死亡しているケースも多くあります。もし兄弟が先に亡くなっており、いない場合は兄弟の子(甥・姪)が代わりに相続する代襲相続が発生します。兄弟の子も亡くなっている場合、その子(兄弟の孫)までは代襲相続はしません。

遺産分割協議書は相続人全員で署名・押印する必要がありますが、代襲が発生している場合、人数も多く疎遠になっている場合があります。兄弟に子供が2人、3人といる場合は10人以上になることがあり、話し合いをすることも難しく、手続きが難航するケースが多いです。

兄弟が相続する場合の注意点

兄弟が相続する場合の注意点についてまとめていきましょう。

トラブルになるケースが多い

兄弟が相続人となる場合は配偶者と子供が相続するケースよりもトラブルに発展するケースが多くあります。その理由はそれぞれの立場や関係が異なるケースが多いからです。特に甥・姪が相続人となる場合は親族でありながらほとんど相続人同士で会ったことがないということも多いです。

年間110万円の非課税枠を活用し、節税のために生前に親しい甥・姪や介護をしてくれている1人の相続人にのみ大きな額の贈与を行っているケースも多く、他の人が残りの少ない取り分となってしまい不満を抱き権利を主張しあうことになります。

人数も多い場合、全国に散らばっているケースも多く、仕事などで忙しい中で何回もあって話し合いをすることもできないため、まとまらないケースが多いです。複数人で異なる考えの人が話し合う必要があるため、電話やメールではなかなか話がまとまらないでしょう。特に相続財産が現金だけでなく、不動産や株式がある場合は複雑になります。

実際に双方に納得がいかない場合、家庭裁判所で調停を行うことになる可能性もあります。分割等に時間がかかり、期限内に申告ができないと特例の適用が認められない可能性があるなど、デメリットも多くあります。当面は資産を使うこともできませんし、弁護士などに依頼することで費用もかかります。

残された親族間の争いを回避し、負担を軽減するために遺言書を作成するなど相続発生前に対策を打つことが大切です。

2割加算になる

兄弟姉妹・甥姪が相続人となる場合、通常の相続税の計算をした後に取得した金額に応じて、税額が2割加算で請求されることになります。基礎控除以下の財産であれば、税金がかからないため、関係ありませんが、相続税がかかる場合の負担は子どもなど直系卑属が相続する場合に比べ、大きいということは理解しておきましょう。

相続についてお悩みがある場合、税理士に相談を

相続は個別性が高く、ケース別にさまざまなことを検討する必要があります。また、法律や人間関係、納税の手続きなどさまざまなことが複雑に問題が絡み合い、家族の間で感情的になる場合もあります。そのため、自身に知識や経験がないと進めるのが大変です。

相続税の節税やトラブルにならないように財産を分割するために、さまざまな方法を検討する必要があります。また、預貯金や株式、不動産などそれぞれの財産を評価して、相続税の申告手続きをすることは、なれない人にとって非常に大変な作業です。相続税の期限は10ヶ月と短く、その期間に戸籍謄本の収集や不動産の登記、金融機関の名義変更などあらゆる手続きを済ませる必要があります。不慣れな方であれば、費用はかかりますが税理士のサポートを受けることで、特例の適用漏れを防ぎ、確実に申告でき、税務調査対策にもなるというメリットがあります。。

申告手続き以外でも相続について 悩みがある場合、専門家である税理士に、気軽に相談するようにしましょう。税理士は申告手続きや各種特例や控除の適用の相談だけでなく、分け方や遺言の内容や作成方法など、相続に関連することについて相談に応じることが可能です。

税理士に相談する際は、自分が保有している財産の一覧と法定相続人の状況について説明できるようにすると、スムーズです。税理士にも専門分野がありますので、相続税・贈与税に強く、業務として実績のある税理士事務所や税理士法人を紹介してもらうか、ホームページなどで探してみることをおすすめします。初回の相談は無料で応じてくれることも多いので、まずはサイトで連絡先を確認し、メールや電話などで問い合わせてみるとよいでしょう。

広島相続税相談テラスでは、相続税で困っている・遺産分割に悩んでいる・生前贈与を検討しているあなたをサポートします。
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筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい