相続手続きの途中で相続人が亡くなった場合どうすれば良い?

相続手続きは財産の調査や遺言がない場合は遺産分割の協議、各種書類の作成など時間がかかります。
そのため、手続きの間に民法で定められた相続人が亡くなってしまうケースがあり、どのように対処していいかわからないという方も多いでしょう。
当記事では相続手続き中に完了するより先に相続人が死亡してしまった場合の対処方について解説します。次々と相続が発生することを数次相続と呼び、最初に発生した相続を一次相続、次に発生した相続を2次相続といいます。
遺産分割協議後に相続人が亡くなった場合
相続手続き中に相続人がなくなった場合でも遺産分割協議の前と後で基本的な対処法が異なります。例えば遺産分割協議が成立した後に相続人が子ども2人のケースで、そのうちの1人である長男が亡くなったとします。
このようなケースでは既に全員で行っている遺産の分割協議の内容を変更する必要はありませんので、長男の子どもが相続する財産は確定しています。
そのため、一次相続で子どもが引き継いだものとして、子どもの妻や子どもの子(一次相続の被相続人から見ると孫)が相続人の地位を引き継ぐことになります。
ただし、不動産の登記が必要な場合は注意が必要です。一次相続の被相続人から見て孫が相続するケースでは本来は子どもが引き継いでから孫が引き継ぐ形となります。しかし、順に登記を行うと2回登記手続きをすることになり、登記の費用も2回かかってしまいます。
一次相続の相続人が1人であった場合は、孫に直接登記をすることができます。子を通さずに直接孫に登記をすることを中間省略登記といいます。
しかし、相続人が複数いる場合は中間省略登記をすることができませんので注意しましょう。
遺産分割協議前に相続人が亡くなった場合
相続開始後、遺産分割協議が成立する前に2次相続が発生してしまった場合、遺産分割の話し合いの途中であったとしても遺産分割協議をやり直す必要があります。
例え、その人が相続放棄をする意向であったとしても、亡くなった人の代襲相続人である配偶者や子どもが同じように法定相続分を取得するかはわかりません。
預金などの積極財産を相続放棄をするか否か等の意向はあくまで代襲相続人次第となります。代襲相続人は兄弟姉妹の配偶者や甥・姪となりますので、本来の相続人よりもそれぞれの関係が疎遠なことも多いので、丁寧に対応をする必要があります。
数次相続が発生した時は専門家に相談を
数次相続が発生し、相続発生時点から法定相続人の範囲が広がって数が増えてしまった場合は名義変更までの手続きが複雑になります。また相続に関する法律は改正も多いので、知識と最新の情報を持つ司法書士や税理士など専門家にサポートを依頼した方が安心して進めることができます。
特に相続税の申告が必要な場合は、財産を取得した者が原則相続発生から10ヶ月以内と短い期間に申告と納税を完了させる必要があります。
知識や経験のない一般の人にとって簡単なものではありません。期限までに自分で申告を完了させることが難しい場合は税務の専門家である税理士に申告を依頼することを検討してみましょう。専門家に依頼する際は業務の内容や費用を事前に確認することをおすすめします。
広島相続税相談テラスではみなさまの相続手続きをサポートいたします。初回の相談は無料で対応しておりますので、まずはお気軽にお電話やメールでご連絡ください。