相続が開始し、財産を分ける際や相続税の申告をする時は各財産の評価を行い、遺産分割の話し合いを行う必要があります。
評価をすることや分けることが難しい相続財産がある場合は注意が必要となりますが、未上場株式を保有している場合は特に注意が必要となります。
当記事では未上場株式を保有している場合の相続対策について解説します。
未上場株式を保有している場合の注意点
同族会社など未上場株式を発行している会社の株式を保有している場合、どのような注意点があるのでしょうか。具体的に確認しておきましょう。
評価が難しい
上場会社の場合、証券会社などを通じていつでもその時の相場による時価で売買することができます。相続税上の評価も時価で計算を行います。
しかし、非上場会社の株式は普段から売買されている時価はありませんので、算出する必要があります。そのため、非上場株式の株価の算出は一般の財産よりも非常に複雑で、慣れていない人が行うことは簡単ではありません。
相続手続きはまずは財産の評価を行ってから財産分与の話し合いをするという流れで行うことが、多く、評価がわからないと手続きが進みません。評価をすることが難しい場合は税理士等の専門家に依頼するほうがよいでしょう。
遺産分割が難しい
非上場会社は親族など少人数で株式を保有していることが多くスムーズに経営を進めるために第三者の意見が入らないように譲渡制限を付けていることが多いです。
相続が発生すると相続人が引き継ぐことになりますが、相続手続きが完了するまでは準共有という相続人全員で共有した状態になります。
遺産相続の話し合いで相続権を持つ者同士でトラブルとなり、分割協議の成立に時間がかかり、準共有の状態が長く続いた場合や経営に関与する意思が無い人が相続した場合、経営がうまくいかなくなる可能性があります。被相続人が代表取締役であった場合、後任の代表取締役を決めることができないので通常の財産よりも配分について十分に留意する必要があります。
換金性が低い
非上場株式は通常の株式と違い換金性が低い財産です。株式の価値が高い場合は、評価に応じて相続税も高くなりますが、非上場株式を売却して納税するということができない場合があります。
預貯金なども多く相続により取得していれば問題ありませんが、非上場株式を中心に相続した場合は自分が元々保有していた財産から相続税を支払う必要が生じる場合もあります。課税対象となる財産が大きく相続税について負担が大きい場合は節税対策についてもあわせて検討する必要があるでしょう。
相続人がいない場合は特に注意が必要
非上場株式を保有している場合の相続は注意が必要ですが、相続人がいない事例では特に注意が必要となります。相続人がいないケースとは被相続人が死亡した後に相続人全員が相続放棄をしたケースともともと法定相続人となる関係の家族がいないという場合があります。
相続する人がいない場合は相続財産精算人と呼ばれる財産の管理人を選任し、特別縁故者を探し、特別縁故者がいない場合は国庫に帰属します。相続人の調査や特別縁故者を探すことに時間がかかるため、法人側は早めに対応する必要があるでしょう。
非上場株式を保有している場合の生前対策
非上場株式を保有している場合の生前対策はどのようなことを行えばよいのでしょうか。具体的に確認してみましょう。
遺言を作成しておく
非上場株式を保有している場合は、他の財産も含めて内容を検討し、遺言を作成しておくことが重要です。遺言を作成しておくことで、遺産を誰にどのように分けるか明確に示すことができます。また、財産の一覧表を添付しておくことで財産の調査を行う必要もありませんのでスムーズに配分することができるという大きなメリットがあります。
相続人の中に事業の後継者がいない場合は相続人以外の人に遺贈をすると記載することも可能です。
ただし、遺留分には注意が必要です。遺留分とは配偶者子に認められた権利で遺留分を侵害しており、遺留分を侵害された者から請求があった場合、必ず遺留分侵害額相当分の金額を支払う必要があります。
非上場株式や事業に使用している不動産の価値が高いケースは遺留分侵害となる可能性が高いため、事前に遺留分も計算し、侵害しないように記載する必要があります。特に東京や大阪などアクセスのよい大都市に土地がある場合は遺留分侵害となる可能性が高いでしょう。なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。
また、遺言書は形式的な不備があると法律上、有効な遺言とはならない可能性があります。遺言書の書き方に自信が無い場合は費用はかかりますが、弁護士や司法書士、税理士などの専門家に書き方や管理方法を相談した方がよいでしょう。また、遺言通りに執行するための相続手続きも専門家にサポートを受けることが可能です。執行者として遺言に指定しておくことで第三者が土地の登記や預貯金の名義変更も行うことが可能です。
公正証書遺言の場合は作成時に法律上の効力を有することが確定するため安心して手続きをすることができますが、自筆証書遺言の場合は相続発生後に家庭裁判所で検認を受けるというデメリットがあります。
定款を変更する
相続が発生した時に誰が相続するかわからないケースでは、会社側が相続により取得した人から買い取ることができるように定款を変更しておくことも有効な手段となります。
誰が相続するかわからない状態だと会社の経営に問題が生じる可能性があります。定款の変更については法律事務所などに相談し、対応を進めるようにしましょう。
非上場株式を保有している場合は税理士に相談を
非上場株式を保有している場合、遺産分割や相続税の申告が複雑になります。基礎控除を超える場合は相続税の申告と税金の納付が必要となります。相続税の期限は被相続人が亡くなってから原則10ヶ月以内と短く、相続発生後は短い期間で手続きを進める義務があるため、自分で行うことが難しい場合は税理士に依頼するほうがよいでしょう。
広島相続税相談テラスでは初回のご相談はサービスで無料で対応しております。相続に関する実績と経験が豊富な税理士が在籍しておりますのでぜひお気軽にご相談ください。まずはご相談内容を電話やメールでご連絡いただければスムーズに対応することが可能です。