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相続放棄できない5つのケースと注意しておくべきポイント

2021年12月30日

故人の財産を遺産相続することになったものの、相続を拒否したいと考えている人もいるでしょう。そういった場合、相続放棄をおこなうという選択肢があります。

相続放棄とは、財産などを引き継がないことです。相続ではプラスの資産だけではなくマイナスの資産(債務)も引き継ぐことになります。債務を引き継ぐということは、返済する義務があるということです。

ですが、故人の住所地を管轄する家庭裁判所に申請して行う正式な相続放棄であれば、正式に相続の権利を放棄することが可認められるため、亡くなった方の借金の負担や、負の財産を処分する必要がなくなるのが魅力です。

しかし、相続放棄は必ずおこなえる状況にあるとは限りません。

「相続放棄できないケースについて知りたい」と考えている方のため、どのようなケースが該当するか解説します。この記事を読むことにより、相続放棄のために何に気を配るべきか、対象法についてもわかります。

相続放棄できないケース5選

相続放棄をしようとしても受理されないケースとしては、どのようなものがあるのでしょうか。主なケースを5つご紹介します。遺産を引き継がないことを検討中の方は以下に該当しないように気を配らなければなりません。

ケース1.相続放棄の期限を過ぎた場合

相続放棄はいつでもできるものではなく、熟慮期間内に申請をおこなう必要があります。「熟慮期間」とは、自分のための相続があることを知った時から3ヶ月以内です。借金があり、決して債権者から請求を受けたくないときは3ヶ月以内に申請をおこないましょう。

借金があることを知らなかったなど、事情があっても基本的に期限を超過してから提出しても相続放棄は承認されなくなってしまいますので早めに財産を丁寧に調査して、まとめてから判断する必要があります。

ケース2.財産の一部に触れた場合

相続人が相続財産の一部、または全部に触れた、つまり預貯金を使ったなどのように手を付けた際は単純承認で財産を取得する意思表示をしたとみなされ、相続放棄が不可となります。

単純承認とは、プラスもマイナスもすべての財産を引き継ぐことです。相続放棄申述前に被相続人の財産には触れないようしてください。被相続人の預貯金口座からお金を引き出す、株式や投資信託を自分の口座に名義変更するなども該当します。知識がない人が相続放棄をするかどうか決定する前に、財産を使ってしまうケースは非常に多いです。

財産を処分してしまうと、相続放棄が成立しなくなってしまいますので、相続放棄をする可能性がある場合は、財産の調査が完了するまでは処分行為は一切行わなず、財産を保存しておくようにしましょう。

ケース3.被相続人の借金を返済してしまった

被相続人の借金の返済を行った場合、こちらも単純承認とみなされ、相続放棄が不可となってしまう可能性があります。

通常は、故人が亡くなってすぐに、相続人に返済を迫りますが、中には、故人がなくなってから3カ月以上経過し、あえて、相続人に認識させないために相続放棄が不可となったタイミングで返済を迫ってくる例もあるようです。

返済をしたからといって100%相続の放棄をおこなえなくなるとは限りません。しかし、専門家に相談しながら慎重に進めていく必要があります。

ケース4.遺産分割協議書で相続放棄した場合

遺言があれば原則、遺言従います。しかし、故人が遺言書を作成していなかった場合、遺産分割協議を行う必要があります。

親族・家族の話し合いで遺産分割について決める遺産分割協議書で相続放棄の旨を示し、相続人全員から合意を得られれば放棄をおこなうことが可能です。

しかし、この方法では負債を免れる効果はありません。負債を免れるためには家庭裁判所に申請する正式な相続放棄のための手続きが必要です。

ケース5.書類の不備があった場合

申請する書類の内容に不備があれば、家庭裁判所から却下する旨の連絡があります。そのため、これを無視したような場合は手続きが完了しないため、放棄ができません。

特に気を配らないといけないのは、期限が迫っている状態で書類に不備があった場合です。間に合わなくなってしまう可能性もあるので、失敗しないように余裕をもって行動しましょう。

また、遺留分は生前に放棄することができますが、相続放棄は生前に行うことはできません。準備をするといっても、実際にできることは、資産を把握しておくことや制度を理解しておくくらいでしょう。相続発生後に行わないといけないことは覚えておきましょう。

財産が分からない場合は限定承認も選択肢のひとつ

相続放棄は相続発生から3ヶ月以内に行う必要があり、財産の調査が終わっていないなどの理由で、プラスの財産とマイナスの財産がどちらが多いかわからないという相続人も多くいるでしょう。土地・建物がある場合はエリアによって評価額も大きく異なりますので、しっかりと調査を行い、判断する必要があります。

このようなケースでは、次に限定承認の申立てを検討してもよいでしょう。限定承認とはプラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き継ぐ制度です。

ただし、限定承認も期限は同じく3カ月以内で、相続放棄とは違い、民法で定められている法定相続人全員で合意して行う必要があるなどのデメリットもありますので、相続人間で調整が必要となります。子どもがいない場合は兄弟姉妹に相続権があります。兄弟姉妹が高齢で意思能力がない場合は、成年後見制度を活用しないと、手続きが進められないケースもあります。

兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪が代襲相続人となり、範囲が広がるため連絡をとるのも時間がかかり、関係が疎遠で話し合いに参加してもらえないことや回答がもらえないことも多いでしょう。

相続人間での調整が難しい場合やトラブルになる可能性がある場合は、確実に手続きを進めるため、業務として相続問題を担っている弁護士が所属する法律事務所に依頼するなど早めに対策を打つようにしましょう。

相続放棄の注意点は早めに確認を

相続放棄不可となるケースについてご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。期限切れや、財産に触れてしまったなど、注意すれば避けられたことが原因で放棄できなくなることもあるので注意しましょう。

相続発生後は葬儀だけでなく、利用していたサービスの解約、電気やガスなどの名義変更や、相続人の存在を確定させるために戸籍謄本の収集、不動産の登記手続きなど、様々な手続きを同時進行で進める必要があります。

もし、相続放棄の期限まで時間がない状態で焦っているのであれば、専門家である税理士に相談するのもおすすめです。費用を支払うことになりますが、税理士に対応を依頼することで、自身で行うよりも確実に手続きを進めることができきますので、安心です。相続開始から時間が経過してしまった場合や、書類の書き方が分からない場合などスムーズに相続放棄したい方も相談してみると良いでしょう。

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筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい