家族が亡くなると、財産の相続手続きを行う必要があります。ほとんどの人が銀行などに預金を預けたまま亡くなります。当記事では銀行預金の相続手続きについて解説します。
預金は相続税の対象
銀行の預金は言うまでもなく、相続税の対象となります。相続税の申告をする際は財産として記載する必要があります。相続税上の評価については、普通預金は元本金額となります。
一方、定期預金は経過利息も含めた金額が相続税の課税対象金額となります。税務署に提出する際には経過利息を含めた金額を証明する評価証明書を発行してもらう必要があります。
ただし、不動産や株式など含めた財産の合計が基礎控除の範囲内であれば、相続税の申告は必要ありません。基礎控除の計算は以下の通りです。
3,000万円+法定相続人×600万円
相続税がかかる場合は、相続発生から10ヶ月以内に申告手続きを行う必要がありますので、相続が発生した場合、土地・建物など不動産の評価や銀行の預金残高を確認のうえ、財産の一覧を作成し、財産の総額が基礎控除を超えるかどうか把握するようにしましょう。
預貯金の相続の流れ
銀行預金を相続する際は、遺言がない場合、相続人で協議のうえ遺産分割協議書を作成するか、金融機関所定の用紙に記入して提出する必要があります。各相続人がそれぞれで法定相続分をすぐに引き出すことができるわけではありませんので注意しましょう。
金融機関の書類を提出する際は、法定相続人を証明するための戸籍謄本もあわせて提出する必要があります。金融機関によって提出する書類が異なります。多くの金融機関で取引をしていた場合、時間がかかりますので、早めに着手するようにしましょう。
預金を相続する際の注意点
預金を相続する際の注意点について解説していきます。
ネット銀行は見落としがち
ネット銀行は通帳がなく、金融機関からの郵送もないなど、口座があることがわかる情報が少ないため、相続人が預金があることを発見できないケースが多くあります。ネット銀行での取引履歴はメールやインターネットのお気に入り、スマホのアプリなどで確認していきましょう。
タンス預金は相続税対策にはならない
税務署から財産を隠すために、自宅のタンス等に現金を保管する、いわゆるタンス預金で相続対策をしようと考えている人もいます。しかし、タンス預金は悪質な税金逃れのための資産隠しとして税務調査で指摘される可能性がありますし、節税ではなく、脱税となり犯罪となってしまいます。
税務署は銀行の入出金記録を確認するなど、さまざまな方法で、亡くなった方の財産について調査しますので、タンス預金は避けた方がよいでしょう。
名義預金は相続税の対象となる可能性がある
名義預金とは子どもや孫の名義で預金をしているものの、通帳や印鑑は祖父母や親が管理しており、実質的に名義人の預金となっていない預金のことです。
相続税対策のために生前贈与を行っているものの、子や孫などに使わせたくないケースなどでよくありますが、贈与を受けた者が口座を使える状態にしておかないと、贈与は成立していないと判断されるケースがあります。
名義預金は相続税の課税対象となりますので、贈与を行った際は名義人に通帳や印鑑を管理してもらうようにしましょう。
金融機関に連絡すると預金は凍結される
相続が発生したことを金融機関に連絡すると、故人の預金は遺産分割を経て相続人に分けられる相続財産となりますので、相続人同士のトラブルを避けるため、預金の引き出しができないように、凍結されます。自動引き落としになっている場合、引き落としがされず後日請求書が送付されてきますので、見落とさずに支払いを行うようにしましょう。
配偶者でもすぐにお金を出すことはできませんので、注意しましょう。
相続税の相談は税理士に相談を
相続が発生すると被相続人に関係の近い方が代表して相続税の申告手続きを行う必要があります。相続は人生で何度も経験するものではありませんので、知識がなく、手続きに慣れていないのも当然でしょう。
相続税がかかる場合は相続発生から10ヶ月以内と短い期間で手続きを完了させる必要があります。相続発生後はなにかと忙しく、あっという間に期限がきてしまいますので、不慣れな方は税理士に依頼して申告手続きを進めるようにしましょう。
税理士に依頼することで費用はかかりますが、特例などもしっかりと適用して、確実に申告手続きを進めることが可能です。
広島相続税相談テラスでは、相続税で困っている・遺産分割に悩んでいる・生前贈与を検討しているあなたをサポートします。
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