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相続において必ず知っておくべき基礎知識とは?

2025年05月04日

身内が亡くなると遺された家族は様々な手続きを行い、財産を引き継ぐ必要があります。特段対策をおこなっておらず、遺された家族の中に相続の知識や経験がある人がいないと、手続きを進めることができません。

当記事では相続の手続きをする際に最低限知っておくべき知識について解説していきます。

相続人とは

相続が発生し、まずはじめに確定することは財産を相続する権利義務を有する法定相続人が誰かという点です。法定相続人は法律で定められており、被相続人との関係によって決まりますので被相続人の相続人が誰か、親族の範囲を特定することが大切です。

相続人となる人は順位が決められており、以下の通りです。

配偶者:常に相続人となる
第一順位:子(亡くなっている場合は孫)
第二順位:両親(亡くなっている場合は祖父母)
第三順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪)

配偶者は常に相続人となり、子どもがいる場合は配偶者と子どもが相続人となります。子どもが亡くなっている場合は代襲相続により孫が相続人となります。

子どもがいない場合は直系尊属である父母または祖父母が相続人となり、両親、祖父母ともに死亡している場合は兄弟姉妹や甥・姪が相続人となります。

被相続人との関係を公的に示すために出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本を提出する必要があります。手続きを進める際は法定相続人であることを証明する必要があるため、早めに戸籍を取得すると今後の手続きをスムーズに進めることができます。

遺言書とは

遺言書とは相続財産の分割方法を生前に決めて、書き記しておくもので、重要な書類となります。

遺言書には2種類あり、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。公正証書遺言は公証役場で公証人立ち合いのもと作成される遺言で、作成時に法律上有効であることが確定します。

自筆証書遺言は自分で作成して自宅等で保管している遺言のことで、自筆証書遺言は相続発生後に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。最近では法務局で自筆証書を保管してもらえる制度が始まっています。法務局に預けることで、安心して保管してもらうことができます。

ただし、法務局は内容の確認は行わないため、自筆証書遺言の場合は形式不備で無効となる可能性があり、遺言で指定した通りの配分にできない可能性がありますので注意が必要です。

法律上有効な遺言が遺されていた場合は基本的に遺言の内容に沿って遺産の分割を行います。遺言がなかった場合は、法定相続人全員で協議のうえ遺産の分割方法を決めて、遺産分割協議書という書類を作成することになります。万が一相続人同士で意見があわず、トラブルになった場合は弁護士を交えての話し合いとなるケースや、家庭裁判所での調停や審判によって決める必要が生じる事例もあります。

遺言書が準備してある場合は相続人同士で話し合いをして全員の合意を得る必要がありません。そのため、遺言書の有無によって親族の負担は大きく異なることになります。

遺言の内容は自由ではありますが、自身の知り合いであっても法定相続人以外の人に多額の財産を遺贈する場合や所有する土地など評価の高い財産を一人に遺すことや配偶者や子に一切、相続をさせないなど、遺留分を侵害するケースではトラブルになる可能性もありますので、十分に注意する必要があります。

遺言書がない場合の遺産分割の方法

遺産分割をする際は法定相続割合を基準に配分を決めることになります。代表的な例の法定相続割合を紹介します。

配偶者と子供

配偶者と子供が相続人の場合の法定相続割合は以下の通りとなります。

配偶者:2分の1
子ども:2分の1

子どもが2人いる場合は2分の1をさらに二人で分けることとなりますので、4分の1ずつとなります。

配偶者と親

配偶者と親が相続人の場合の法定相続割合は以下の通りとなります。

配偶者:3分の2
親:3分の1

両親とも健在の場合は3分の1を二人で分けることになり6分の1となります。

配偶者と兄弟姉妹

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、法定相続割合は以下の通りとなります。

配偶者:4分の3
兄弟姉妹:4分の1

兄弟姉妹が複数いる場合は4分の1を複数で分けることになります。

相続税の計算方法

相続税の計算をする際はまずは財産をまとめた一覧を作成し、基礎控除を超えるかどうかを確認する必要があります。基礎控除の計算方法は3,000万円+法定相続人×600万円で行います。例えば、相続人が3人の場合は4,800万円となります。

相続税の課税対象となる財産は預貯金や株式などの有価証券、生命保険などの金融資産、土地・建物などの不動産、金や美術品、骨董品などあらゆる資産が相続税の対象となります。これらのプラスの財産から借入金や借金などマイナスの財産(債務)がある場合は差し引くことが可能です。また、相続発生の7年以内に暦年贈与により行われた贈与の金額がある場合は課税対象の相続財産として加算対象となります。

基礎控除の額を超える場合は、原則10ヶ月以内に税務署に申告書を作成し、納税する義務があります。申告を怠ると税務署から加算税を請求される可能性があります。配偶者が財産を取得する際に一定額を控除できる配偶者控除や上に自宅が建っている土地の評価減ができる小規模宅地の特例などを利用することでので、税金が0円になることもありますが、その場合でも申告手続きは必要となりますので、注意しましょう。

実際に支払う相続税額の計算方法は、全ての財産から基礎控除を差し引いてから法定相続分の通りに取得したものとして、相続税の総額を計算し、そこから実際に受け取る財産の割合に応じて按分してそれぞれが負担するという流れで計算を行います。

相続の相談は専門家に相談を

相続は人生で何度も経験することではありませんので、何から始めていいかもわからないし、判断ができないという方も多いでしょう。相続税や民法の制度も改正がありますので、最新の情報を確認しておく必要があります。

相続発生後はお葬式などで何かと忙しく、時間がない場合は、費用はかかりますが、専門家にサポートを依頼し、手続きを進めるとよいでしょう。

特に相続税の申告が必要な場合は期限も相続開始から10ヶ月と短く、複雑な計算を行ったうえで書類を作成する必要があります。誤って申告をした場合は税務調査で指摘をされる、加算税というペナルティを課される可能性もありますので不安がある場合は税務の専門家である税理士に相談して進める方がよいでしょう。

広島相続税相談テラスでは相続の経験豊富な税理士が多数在籍しており、皆様のお悩みを解決することができます。お悩みに応じて対処方法をご案内しますので、財産の承継に関することならなんでもご相談ください。

初回の相談は無料で対応しておりますので、メールやお電話でお気軽にご連絡ください。

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい