準確定申告は、年の途中でご逝去された方にかわって包括受遺者を含む相続人が確定申告を行うことです。相続の開始を知った日から4カ月以内に被相続人の1月1日から12月31日までの所得税の税額を確定し、必要な手続きを済まさなければなりません。所得税は通常は翌年の2月16日から3月15日までの間に申告を行いますが、相続が発生した場合は相続発生から4ヶ月以内に行う必要があります。
所得が多ければ多いほど納税者に税金を支払う能力があるとして、税率もあがります。所得税の申告は国税として国民の義務となっています。支払いを怠ると延滞税が取られる可能性もありますので注意が必要です。
相続に関連する他の手続きも並行して行うため、財産を受け取る相続人のうち代表して手続きを行う人にかかる負担は非常に大きいといえるでしょう。
ただし、すべてのケースで、相続が発生した後にこの届出を行わなければならないわけではありません。一定の条件に当てはまるときは不要です。
この記事では、準確定申告をおこなわないといけないケースと不要なケース、申告が不要でも行ったほうがよいケースを解説していきます。以下の内容を参考にすれば、概要がわからないと感じている方も適切に対処できるはずです。準確定申告の必要性が気になる方は参考にしてください。
準確定申告が必要なケース
準確定申告は、基本的に確定申告を要する方が死亡したときに、相続する人が原則4か月以内に申告書の作成と納税を行います。準確定申告はe-taxによる申告も可能です。具体的には、亡くなった方が次の条件などに該当すると必要になります。
【必要になるケース】
- 給与の金額(収入)が2,000万円超
- 給与所得と退職所得以外の所得金額の合計が20万円超
- 2カ所以上から給与を受け取っていた
- 公的年金等の金額(収入)が400万円超
- 公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円超
では、どのようなときに不要になるのでしょうか。
準確定申告が不要なケース
次の条件に当てはまるときは、準確定申告は不要です。
【不要なケース】
- 給与所得者で給与を受け取っていた勤務先が1カ所
- 公的年金等の金額が400万円以下で、その他の所得も20万円以下
- 相続を放棄した相続人
給与所得者は、勤務先が所得税の計算を行い、年末調整を行います。したがって、給与を受け取っていた勤務先が1カ所の場合、勤務先が1カ所で給与所得と退職所得以外の所得金額が20万円以下の場合、この手続は不要となり、所得税の確定申告書を提出する必要はありません。
年金受給者も以上の条件に該当する場合、この手続は不要です。年金受給額は、年金振込通知書で確認できます。年金振込通知書が見つからないときは、年金事務所に問い合わせるとよいでしょう。所定の手続きを行えば、年金振込通知書や源泉徴収票を再発行できます。
亡くなった方が上記の「必要なケース」などに該当しても、相続を放棄した相続人は手続きを必要としません。相続人が複数いる場合は、他の相続人が手続きを行うことになります。
不要でも手続きを行ったほうがよいケース
還付金を受け取れる例では、不要なケースに該当しても手続きを行うほうがよいかもしれません。次の条件に当てはまるときは、還付金を受け取れる可能性があります。
【還付金を受け取れるケース】
- 年末調整が行われていない(源泉徴収で税金を納めすぎている)
- 本人(亡くなった方)または生計を一にする親族のために高額な医療費(10万円または総所得金額などの5%の金額)を払った
- 配偶者控除・扶養控除等を受けられる
還付金は相続財産に分類されます。したがって、医療費控除を利用した際などに出る還付金が確定した場合は法定相続分などに応じて分割することになります。また、払い過ぎた分が返ってくる還付金は相続税の課税対象です。相続税は相続発生の翌日から10ヶ月以内に税務署への申告書の提出を完了させる必要があります。相続税の申告は特例の適用要件を満たし、各種特例の申請をすることで、納付する相続税が0円になる時でも相続税の申告が必要です。
相続税の申告が必要な場合は、先に課税の対象となる各財産を一覧の表にして相続税の申告を行うようにしましょう。申告と納付が必要であるにも関わらず怠った場合は、税務署が調べるとすぐに申告漏れが分かってしまいます。申告漏れとならないよう注意しましょう。
準確定申告の必要性を見極めましょう
いかがでしたでしょうか?今回は、準確定申告をおこなわなければいけないケースと不要なケースをみてきました。
基本的には、確定申告を要さない方がご逝去されたときは不要と考えられます。ただし、還付金を受け取れる場合は、手続きを行ったほうがよいこともあります。
国税庁のホームページに現在の税制度や税金の取り扱いについては詳細に記載されていますので、ご覧いただくことができますが、税務に慣れていない人が理解して添付する資料の作成や書類の記入などの対応を一般の人がすることは簡単ではありません。自分で手続きをすることが難しい場合や、更に詳しい情報が必要な方は、税の専門家である税理士に相談するとよいでしょう。税理士にも専門分野があるため、所得税や相続税、相続税と関係の深い贈与税に詳しい税理士に相談するようにしましょう。
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