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準確定申告は不要なケースもある!相続人などが知っておきたい条件

2021年12月22日

準確定申告は、年の途中でご逝去された方にかわって包括受遺者を含む相続人が確定申告を行うことです。相続の開始を知った日から4カ月以内に必要な手続きを済まさなければなりません。相続に関連する他の手続きも並行して行うため、相続人などにかかる負担は非常に大きいといえるでしょう。

ただし、すべてのケースで、この手続を行わなければならないわけではありません。一定の条件に当てはまるときは不要です。

この記事では、準確定申告をおこなわないといけないケースと不要なケース、不要でも行ったほうがよいケースを解説していきます。以下の内容を参考にすれば、概要がわからないと感じている方も適切に対処できるはずです。準確定申告の必要性が気になる方は参考にしてください。

準確定申告が必要なケース

準確定申告は、基本的に確定申告を要する方が亡くなったときに行います。具体的には、亡くなった方が次の条件などに該当すると必要になります。

【必要になるケース】

  • 給与の金額(収入)が2,000万円超
  • 給与所得と退職所得以外の所得金額が20万円超
  • 2カ所以上から給与を受け取っていた
  • 公的年金等の金額(収入)が400万円超
  • 公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円超

では、どのようなときに不要になるのでしょうか。

準確定申告が不要なケース

次の条件に当てはまるときは、準確定申告は不要です。

【不要なケース】

  • 給与所得者で給与を受け取っていた勤務先が1カ所
  • 公的年金等の金額が400万円以下で、その他の所得も20万円以下
  • 相続を放棄した相続人

給与所得者は、勤務先が年末調整を行います。したがって、給与を受け取っていた勤務先が1カ所の場合、勤務先が1カ所で給与所得と退職所得以外の所得金額が20万円以下の場合、この手続は不要になります。

年金受給者も以上の条件に該当する場合、この手続は不要です。年金受給額は、年金振込通知書で確認できます。年金振込通知書が見つからないときは、年金事務所に問い合わせるとよいでしょう。所定の手続きを行えば、年金振込通知書や源泉徴収票を再発行できます。

亡くなった方が上記の「必要なケース」などに該当しても、相続を放棄した相続人は手続きを必要としません。相続人が複数いる場合は、他の相続人が手続きを行うことになります。

不要でも手続きを行ったほうがよいケース

還付金を受け取れる場合は、不要なケースに該当しても手続きを行うほうがよいかもしれません。次の条件に当てはまるときは、還付金を受け取れる可能性があります。

【還付金を受け取れるケース】

  • 年末調整が行われていない(源泉徴収で税金を納めすぎている)
  • 本人(亡くなった方)または生計を一にする親族のために高額な医療費(10万円または総所得金額などの5%の金額)を払った
  • 配偶者控除・扶養控除等を受けられる

還付金は相続財産に分類されます。したがって、法定相続分などに応じて分割することになります。また、還付金は相続税の課税対象です。

準確定申告の必要性を見極めましょう

いかがでしたでしょうか?今回は、準確定申告をおこなわなければいけないケースと不要なケースをみてきました。

基本的には、確定申告を要さない方がご逝去されたときは不要と考えられます。ただし、還付金を受け取れる場合は、手続きを行ったほうがよいこともあります。更に詳しい情報が必要な方は、税理士に相談するとよいでしょう。

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筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい