相続が発生すると預貯金や株式、不動産の他にも様々な種類の財産について法定相続分を基準に相続人で話し合って相続することになります。相続する財産の中にはプラスの財産だけでなく、金融機関からの借り入れ等、マイナスの財産も含まれます。
債務の中に連帯債務がある場合どのように対処をすれば良いのでしょうか。当記事では被相続人が連帯債務者になっている場合の対応方法についてポイントをおさえて解説します。
連帯債務とは
連帯債務とは複数人で債務を負っており、全員で債権者に債務の返済をする義務のことです。配偶者や子供連帯債務がある財産を承継することがあります。連帯債務は他の債務者と連携して返済をすることになるため、承継する前に他の債務者の情報や契約内容、責任の範囲をしっかりと確認しておく必要があります。
被相続人が生前に契約した連帯債務を相続した場合、相続人が債務を返済する義務を負います。連帯債務は相続財産の中から支払うこともできますので、プラスの財産の方が多い場合は、誰がどれくらいの割合を負担するかをあらかじめ決めておき、相続が発生した時に受け取った相続財産から支払う方がよいでしょう。
連帯債務の額に応じて、それぞれが財産を取得することで、取得した現金を使って債務の返済を行い、精算することができるでしょう。
相続放棄も可能
相続人は相続放棄をすることで連帯債務を放棄することも認められています。相続放棄をすることで連帯債務の返済をする義務はなくなるというメリットはありますが、部分的に放棄や承継を選ぶことができませんので、相続人として他の財産についても全額、相続する権利も失うというデメリットもありますので慎重に判断する必要があります。
相続放棄は3ヶ月以内に家庭裁判所に書類を提出する必要があります。期限を過ぎたり、定期預金を解約して出金するなど相続財産の処分行為を行うと単純承認をしたものとみなされ、相続放棄をする権利がなくなりますので早めに判断する必要があります。相続放棄を検討する際には期限にも十分に注意しましょう。
遺言書があっても相続放棄をすることが可能です。しかし、複数の相続人がいるケースで遺言の内容とは異なり他の相続人が債務を負う状況になるため、相続放棄を検討する際は前広に債務を支払うことになる他の相続人にも先に相続放棄をする理由もあわせて連絡し、放棄がきっかけでトラブルとなり、関係が悪化しないように必要に応じて協議するようにしましょう。
連帯債務がある場合は債務控除の対象
連帯債務がある場合、相続人にとって返済の負担があるため、債務控除の対象となるというメリットもあります。そのため、配偶者や子などの法定相続人が連帯債務を引き継ぐ場合には被相続人の財産の総額を計算する際に、連帯債務は財産から控除することができます。
相続を受ける際の相続税の計算の際に一部差し引くことができますので、忘れずに控除するようにしましょう。
相続税のお悩みは税理士に相談を
相続財産が基礎控除以下であれば、相続税の心配はありませんが、基礎控除を超える場合は期限内に申告を行う必要があります。
相続税の計算は複雑で慣れない人にとっては簡単なものではありません。弁済するべき連帯債務や事業を行っており事業承継があるケースでは注意点も多く、さらに複雑になります。
特例の利用可否などの判断を誤ると相続する遺産に対して必要以上に多くの税金を払うことになるケースもあります。逆に誤って低く申告した場合は加算税が課される納税額が多くなる可能性もありますので、財産を調査してしっかりと特例を活用することで相続税の節税にもつながります。
相続税の申告は被相続人が亡くなった翌日から原則10ヶ月以内に申告する必要があり、遺言書がない場合は相続開始後に誰が何を相続するか遺産分割協議も行いながら、手続きを行うことになるため時間もありません。
自分で相続税の申告が難しい場合は税務のプロである税理士に依頼するようにしましょう。税理士に相談する際は相続税や贈与税に強い税理士に依頼することをおすすめします。
税理士に相談する際は預貯金や株式、土地・建物等、相続財産の一覧や連帯債務なのか、連帯保証なのか債務の種類や主たる債務者なのか保証人となっているのかなども詳しく伝えるようにしましょう。