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債務の保証人になっている場合は相続放棄するべき?

2025年03月08日

親等が無くなると子どもなど民法で定められた法定相続人は法定相続分を基準に遺産分割を行って相続財産を引き継ぐことになります。相続人はプラスの資産だけでなくマイナスの財産も引き継ぎますので、多額の借金がある場合でも相続人が本人の代わりに返済する義務があります。

では債務の保証人となっている場合はどのような対応をすればよいのでしょうか。当記事では保証人となっている人が亡くなった場合の対応方法について解説します。

保証債務も相続する

相続が発生すると生前に行っていた借り入れなどの債務も引き継ぎますので、財産を引き継いだ者が借金を返済する義務が生じます。保証人となっている場合も考え方は同じで他人の借金であっても保証人や連帯保証人になっている場合は相続人である妻や子などが保証人としての義務を引き継ぐことになります。複数の相続人がいる場合は誰が引き継ぐかは協議によって決めることになります。そのため、保証債務を引き継ぐ場合はどのような契約となっているか書類も確認しておいたほうがよいでしょう。

ただし、保証・連帯保証の債務は主たる債務者である本人が全額完済すれば、保証人が債権者に支払う必要はありませんので、配偶者や子供が返済する必要はなくなります。

相続放棄も可能

法定相続人として財産や高額の債務を引き継ぎたくない場合は家庭裁判所で手続きをすることで相続放棄をすることもできます。亡くなった人がプラスの財産よりもマイナスの財産のほうが大きい場合は相続放棄を検討してもよいでしょう。相続放棄は相続発生から熟慮期間として設けられている亡くなってから3ヶ月以内に申立てを行う必要があります。期間内に手続きを行わないと相続放棄ができず、債務を負うことになる可能性があるので期間には注意して手続きをするようにしましょう。

また、債務や保証債務があるかわからず、調査する時間がない場合は限定承認という方法もあります。限定承認はプラスの財産の範囲で債権者への返済義務を負う制度です。被相続人の財産が分からず、借金を請求されることは避けたい場合に利用するとよいでしょう。

ただし、限定承認の場合は相続人全員で申立てを行う必要がありますので、誰か一人でも反対すると限定承認をすることはできません。意思統一が問題となり、限定承認ができないこと多いので、十分に話し合いの期間をとるために早めに話し合いを始めることが重要です。

相続放棄をする場合の注意点

多額の借金や保証債務がある人の相続人になったケースでは相続放棄を検討する人が多いでしょう。相続放棄をする際の注意点についても解説します。

財産を処分すると相続放棄ができなくなる

相続した預貯金を使ったり相続で受け取ったものを売却や処分したりすると単純承認したものとして、期限内であっても相続放棄をする権利を失います。相続放棄を検討している場合は引き継いだ財産を安易に処分しないようにしましょう。

他の相続人とトラブルになる場合がある

相続放棄は個人で行うことができますが、大きな債務がある場合、自分が相続放棄をしたことに応じて、他の相続人や後順位の相続人の責任が重くなる可能性があります。他の親族との関係が悪化しないように相続放棄の手続きを行う場合は他の相続人にも連絡してから行うようにしましょう。他の相続人が相続放棄をしたタイミングが熟慮期間経過後であれば、相続放棄をすることは認められません。

そのため、他の相続人も自分で判断して相続放棄ができる状況の時に自分が相続放棄をすることを知らせるようにしましょう。

全ての財産を引き継ぐことができない

相続放棄をすると、借金を引き継がなくていいというメリットはあります。しかし、自宅の不動産や金融機関の預貯金などすべての財産を引き継がないということになり、一切の権利を失うというデメリットがあります。一度相続放棄をすると初めから相続人ではなかったことになり、相続人としての地位を失うため遺産を引き継ぐことができません。そのため、借金の金額やプラスの財産もしっかりと確認して、財産をまとめた一覧を作成してから相続放棄の選択をするようにしましょう。

遺言があっても相続放棄をすることは可能

亡くなった人が生前に遺言を作成しており、財産や債務を承継するように指定されていたとしても、自分の判断で相続放棄をすることができます。

一般的に遺言で指定されていると相続放棄をするケースは少ないですが、法律上は相続放棄をすることは可能です。

不明点がある場合は専門家に相談を

相続が発生すると相続税の計算や銀行の名義変更、不動産の登記など複雑な手続きを同時進行で行う必要があり、親族には大きな負担がかかります。

相続について不明点がある場合や知識がなく自分で手続きをすることが難しい場合は、弁護士、司法書士、税理士等の専門家に相談することをおすすめします。相続放棄や限定承認も期間が決められており、判断を誤ると多額の負債について請求される可能性がある場合は正確な情報をもって検討する必要があります。

課税の対象となる財産が基礎控除を超える財産を保有していた場合は相続税の申告が必要です。相続税は原則、被相続人が死亡した翌日から10ヶ月以内に納税と支払いを完了させる必要があります。自身で行うことが難しい場合は費用はかかりますが税理士に申告を依頼することも可能です。

広島相続税相談テラスでは豊富な経験をもった税理士が多数在籍しており皆さんをサポートしています。税金以外のさまざまな相談に対応可能です。初回の相談は無料で対応しておりますのでぜひお気軽にお電話やメール等でご連絡ください。

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい