相続対策として自身が亡くなった時の財産の配分について遺言書が作成されていた場合、基本的に被相続人の財産は遺言書に従って相続人で分けることになります。
しかし、法律上有効であっても生前に作成された遺言通りに遺産分割ができない時があります。遺産相続が開始した時に作成された遺言どおりに分割できない例として多いのが、現金●●万円をAに遺すと記載されているにもかかわらず、現金が残っていないケースです。
当記事では、遺言書通りに遺産を分割できない場合の対処方法について解説します。
遺言書通りに遺産分割ができないケース対処方法
遺言書通りに遺産分割できないケースとはどのような事例があるのでしょうか。具体的な事例を解説します。
遺言書に記載された現金が残っていない場合
自宅不動産を長男に遺し、現金1,000万円を次男に遺すというような内容はよくあるケースです。
しかし、遺言を作成してから生活費などで使ってしまい、現金や預貯金が1,000万円分残っていないケースもあるでしょう。このようなケースでは、結論としては長男が相続した後に自宅不動産など他の資産を売却するなど、保有している財産を現金化し、次男の渡す必要があります。
遺留分を侵害している場合
遺留分は民法で定められており、配偶者や子などに認められている、最低限財産を受ける権利です。本人と関係が近い人の権利を保護するために設けられていると理解していただくとよいでしょう。
配偶者や子など遺留分がある相続人の遺留分を侵害している場合は、侵害された相続人が遺留分について請求する可能性があります。遺留分を侵害された者から遺留分侵害額請求がされると遺留分に相当する現金をその人に渡す必要があり、遺言通りに分けることができません。
遺産の配分について遺留分侵害とならないように、遺言を書くときに内容を確認する必要があります。
遺そうとした人が先に亡くなっている
配偶者や兄弟姉妹など、年齢の近い人に遺産を遺す場合、遺言者本人よりも前に亡くなっている可能性があります。
遺そうとしている相続人や遺贈しようとしている人が先に亡くなっている場合はその人に遺そうとしていた分は法定相続分を基準に財産の一部について相続人全員で話し合ってどのように分けるか合意することになります。
親族の中に年齢の近い人がおり、先に亡くなる可能性がある人がいる場合は、その人が亡くなっていることも予想して、その場合に誰に遺すかも記載しておきます。このように誰かが先に亡くなっていた場合のことを書くことを予備的遺言といいます。
遺言に記載されていない部分の財産について話し合いをすると、トラブルになる可能性がある場合は、遺そうとしていた人が亡くなっている場合の分割方法も指定して書いておくと良いでしょう。
また、遺言で財産を遺そうとした人が相続放棄をした場合も、同じように一部の財産について他の相続人で話し合うことになります。
遺言書で記載する際の注意点
上記に解説した以外にも遺言書を作成する際に注意することは多くあります。どのような点に注意すればよいか具体的に確認しておきましょう。
執行者を指定する
遺言の執行者とは遺言書に沿って相続財産の分割を行い、銀行預金の解約や不動産の登記などの手続きをする人のことです。相続人でも相続人以外の人でも誰でも選任することが可能です。
相続人の中に相続に関する知識や経験が少ない場合や、平日は仕事で手続きが難しい場合は弁護士や司法書士、税理士などの専門家に執行者を依頼してしてもよいでしょう。
不動産等を明確に記載する
不動産などを記載する際に「自宅」などと記載するケースも多くあります。しかし、自宅の家の部分と駐車場部分が文筆されている場合などは自宅がどこまでを指しているかなど解釈が曖昧となる場合があります。
どの土地のことを指しているか問題とならないように明確に地番を記載するようにしましょう。
法律上有効な遺言書にする
自筆証書遺言は書いた日付を記載するなど、法律上の要件があります。せっかく遺言を作成しても要件に不備があると無効となる可能性があります。自筆の遺言は家庭裁判所で検認の手続きを受ける必要があります。
遺言が無効となった場合、かえってトラブルになり、関係が悪化するケースも多く、家族にも迷惑がかかります。自分自身で作成することに不安がある場合は専門家からアドバイスをうけて、遺言書を作成するか作成時点で確実に有効な遺言となる公正証書遺言を作成すると安心です。
判断に迷う場合は専門家に相談を
遺産相続に関する手続きは簡単なものではありません。遺言書の作成や遺言書通りに手続きをすることが難しい状況となった場合や解決方法が分からない場合は法律事務所や税理士事務所など、専門家に相談することを検討してもよいでしょう。
特に相続税の申告が必要な場合、被相続人の死亡の翌日から原則10ヶ月以内に申告書を税務署に提出する義務があり、期限もありますので、時間がありません。財産が基礎控除以下であれば、相続税の申告は必要ありません。
国税庁のサイトなどで計算の方法などは確認できますが、自分で手続きをすることが難しい場合は費用はかかりますが、税理士にサポートを依頼し、手続きを進めるようにしましょう。広島相続税相談テラスでは経験豊富な税理士が多数所属しており、初回の相談はサービスで無料にしており、皆様の相続に関するお悩みを解決しております。相続に関して不明な点がある場合は電話やメールなどでお気軽にご相談ください。