相続が開始すると相続放棄をした人を除き、相続人全員で話し合いを行い、民法で定められている法定相続分を基準に財産の配分方法を協議の上、決める必要があります。
遺産分割をする際に、特定の相続人が特別受益を主張し、揉めるケースがあります。
では、親から援助を受けた学費は特別受益になるのでしょうか。当記事では学費の考え方について解説します。
特別受益とは
特別受益とは生前に多額の現金の贈与を受けるなど、生前に受けた利益のことです。
特別受益がある場合は、前渡ししたものとして相続財産に加算して配分を考えることで、相続人間の公平性を保ちます。特別受益を相続財産に加算し、先の贈与をで受け取った人は少なく配分することを「特別受益の持ち戻し」といいます。
例えば相続人が長男と次男の2人で、長男が生前に金銭で500万円の贈与を受け取っていた場合、長男が既に生前贈与で受けた贈与分も含めて考えて相続財産を配分するということになります。
当然、他の相続人が贈与した額も知っていて、不公平になっていても配分に納得している例では必ずしも特別受益を考慮して配分する必要はありません。
学費が特別受益になるかの判断基準
子どもが相続人となる場合、学生時代にかかった学費は親が負担することがほとんどです。子どもが複数いる場合、それぞれにかかる学費は全く同じではないでしょう。では、学費等として使った支出の額に相当な差がある場合、特別受益になるのでしょうか。
結論としてはケースによるということになります。親には扶養義務がありますので中学校や高校に行くなど、一般的な教育水準を受けさせるための学費は基本的に特別受益とはなりません。
一方で親の収入や資産背景、社会的地位、家庭の状況を鑑みて誰か一人の子どもに学費をかけすぎており、もう1人の兄弟姉妹が同じような教育を受けることができなかった場合、特別受益とみなされる可能性があります。具体的には、医学部への進学や大学院を卒業させるために高額の学費がかかった場合や、海外の大学や留学により生計を維持するために多額の費用がかかった事例などが考えられます。長男に高い学費がかかったことで、次男が同じ教育水準を受けられないようなケースでは、長男の能力を高めるために使った金額は特別受益と考える人もいるでしょう。
このようなケースでは特別に利益を受けているとみなされる可能性があり、学費にかかった分も総合的に考慮して相続財産を配分することになる場合があります。
特別受益となるかどうかの判断は明確なものはなく、トラブルになることもあります。場合によっては法律事務所などに相談し、弁護士を交えての話し合いや、話し合いで解決できない場合は調停や審判などの裁判で決着せざるを得なくなる可能性もあります。
特別受益がある場合は対策として遺言書の作成を
特別受益がある場合、遺産相続の際に持ち戻しを行うことになります。持ち戻しを行うかどうかの判断は贈与を行った本人が亡くなった後に相続人が決めることは難しく、対処法としては遺言の作成が有効です。
しかし、遺言を事前に作成しておけば遺留分を侵害しない範囲で特別受益の持ち戻しを免除することが可能です。状況に応じて遺言を作成することで、相続が発生した時に人間関係を悪化させることなくスムーズに手続きができますので、遺された家族にとって非常にメリットは大きいです。
遺言を作成する際は預貯金や株式などの金融資産、土地・建物などの不動産、金などの現物資産の評価額と生前に贈与した分を一覧にし、配分を決めるようにしましょう。
教育にかかる費用が一方に偏った場合も、学費で多くかかった子にも平等に財産を遺すのか、学費でかかった分を資金をもらったのと同様に特別受益と考えるのかを親が決めることが重要です。学費にかかった金額が偏っているなど特別な事情がある場合は配分を決めておくことで争いを避けることができるでしょう。他にも家を建てるために片方の子だけに援助した場合なども遺言を作成しておいたほうがよいでしょう。
ただし、遺留分には注意が必要です。遺留分を侵害する遺言を作成しても遺留分侵害を主張して請求されると遺言通りに分けることができません。遺留分侵害額請求の意思表示が行われるとかえって揉める可能性があります。遺留分の額も計算して、問題が起こらないように遺言を作成するようにしましょう。
遺言を作成する際は早めに作成しておくことをおすすめします。いつ亡くなるかはわかりませんし、認知症などで遺言を作成することができなくなることもあります。作成から時間が経過して内容を変更したい場合でも作成し直すことができます。
相続に関するお悩みは専門家に相談を
今回は上記の通り学費などの特別受益について解説しましたが、実際の判断は微妙なことが多く、相続を経験したことがない人が判断することは非常に難しいでしょう。
実際に相続が発生した際も、一般的には相続人のうち代表となる人が遺産の分割の話し合いや銀行の名義変更の手続き、不動産の登記など行うべきことはたくさんあります。また、財産が基礎控除を超えており相続税の申告が必要な場合、財産を取得した者は被相続人の死亡の翌日から10ヶ月以内に申告する必要があり、手続きの期限も短いです。
自分で手続きを行うことが難しい場合は、相続に強い専門家に相談することをおすすめします。
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