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明確な期限はないものできるだけ急ぎたい相続関連の手続き

2021年12月20日

相続に関する期限が気になると感じていませんか。相続税の申告・納税期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内です。この間にさまざまな手続きを行わなければなりません。相続に関連する手続きは、一定の期限を設けられているものと明確な期限を設けられていないものに分かれます。

期限を設けていないものもありますが、基本的にはできるだけ早く行わなければなりません。各手続きには、かなりの手間と時間がかかるからです。この記事では、期限は定められていないものの急いだほうがよい手続きをピックアップして紹介しています。以下の情報を参考にすれば、どのようなポイントに気をつけて手続きを進めればよいかがわかるはずです。相続の期限が気になる方は参考にしてください。

期限はないけど急いだほうがいい相続手続き

期限はないものの急いだほうがよい手続きとして、以下のものが挙げられます。

相続人の確定

できるだけ急ぎたい手続きが、相続人の調査と確定です。相続人を確定できないと、期限のある手続きを含め他の手続きを進められないことがあります。例えば、相続の限定承認は、相続人全員で相続が始まったことを知った日から3カ月以内に行わなければなりません。遺産分割協議は、相続人が揃っていないと無効になります。

相続人の調査と確定は、被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本などを集めて行います。これらの取得に時間がかかることが少なくありません。他の手続きをスムーズに進めるため、早めに取り掛かるほうがよいでしょう。

財産調査

次に行いたいのが、被相続人の財産を調査することです。ここでいう財産は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含みます。財産が明らかになっていないと、遺産分割協議などを進められません。できるだけ早く済ませておきたい取り組みといえます。

調査対象になる財産として、現金・預貯金、不動産、有価証券、生命保険などがあげられます。預貯金は金融機関が発行する残高証明書、不動産は権利書や固定資産評価証明書、有価証券は証券会社などから送られてくる運用報告書、生命保険は保険証券などで確認できます。財産の手がかりを見つけるところからスタートしなければならないため、早めに取り掛かることをおすすめします。

遺言書の検認

相続人・財産の調査と併せて、遺言書の確認も行わなければなりません。遺言書に従い財産を分割するのであれば、遺産分割協議は不要だからです。

遺言書は、遺言者が自筆・押印する自筆証書遺言、遺言者が口述した内容を公証人が記述する公正証書遺言、遺言者が署名・押印して公証人が日付などを記入する秘密証書遺言にわかれます。自筆証書遺言と秘密証書遺言は、家庭裁判所へ提出して検認を請求しなければなりません。
検認とは、遺言の内容を明らかにして遺言書の偽造や変造を防ぐ手続きです。検認は相続人立ち会いのもと行われますが、全員が揃わなくても構いません。

遺言書の検認は非常に重要な手続きです。また、ある程度の時間と手間がかかります。できるだけ早く取り組みたい手続きといえるでしょう。

遺産分割協議書の作成(遺産分割協議の開始)

遺言書がない場合、相続財産の分け方を相続人全員で話し合います。これを遺産分割協議といいます。遺産分割協議の内容をまとめたものが遺産分割協議書です。いつまでに作成しなければならないなどの決まりはありませんが、相続税の申告で必要になります。
また、預貯金口座の名義変更や不動産相続登記などで必要になることもあります。したがって、これらの時期までには作成が必要です。

遺産分割協議はスムーズに整わないことが少なくありません。
例えば、相続人Aは遺産を現物のまま分割したい、相続人Bは遺産を現金に変えて分割したいなどと主張することがあります。各相続人の意見を調整しなければならないため時間がかかります。

また、遺産分割協議書は、内容に不備があると再作成が必要になることがあります。スケジュールの見通しを立てにくいため、できるだけ早く始めたい手続きといえるでしょう。

名義変更(不動産・公共料金・自動車など)

不動産・公共料金・自動車を始めとする各種名義変更も早めに済ませておきたい手続きです。被相続人のままになっていると、トラブルに巻き込まれることがあります。

具体的な手続きの内容や必要書類はケースで異なります。例えば、不動産や預貯金などの名義変更では、遺言書や遺産分割協議書が必要になります。公共料金は、誰も使わないのであれば解約、誰かが使うのであれば名義変更するとよいでしょう。自動車の名義変更は、相続が始まってから15日以内に行わなければなりません。この場合、自動車は相続人全員の共有財産になります。

放置しているとトラブルにつながることがあるうえ、さまざまな手続きが必要になるため、名義変更も早めに済ませておくべきと考えられます。

相続関連の手続きは早めに済ませましょう

いかがでしたでしょうか?今回、明確な期限のない相続関連の手続きを紹介しました。期限がない手続きも他の手続きと関連しているケースが多いため、早めに済ませておく必要があります。放置していると、相続税の申告期限に間に合わないかもしれません。確実に手続きをすすめるため、税理士に相談してみてはいかがでしょうか。

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筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい