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相続税の申告は必要?相続税の仕組みや申告方法について解説!

2022年06月10日

相続税とは相続が発生した時に支払う税金です。しかし、必ず相続税の申告が必要なわけではありません。今回は相続税の仕組みや申告方法についてご案内します。

相続税の申告が必要な場合とは?

相続が発生しても相続税の申告が必要な場合と必要ない場合があります。相続税の申告が必要な場合は被相続人の保有する課税対象となる財産が基礎控除を超える場合です。

基礎控除は3,000万円+法定相続人×600万円で計算します。基礎控除を超えない場合、税務署に相続税の申告は不要です。まずは被相続人の財産を一覧の表で見ることができる財産目録を作成するとよいでしょう。

ただし、相続発生前3年以内に贈与をしている場合は注意が必要です。相続発生前3年以上前の贈与は贈与税の対象となり、年間110万円以内の贈与であれば非課税です。しかし、相続発生前3年以内の贈与は相続税の対象となります。

また、特例を適用することによって、相続税が0になる場合でも相続税の申告は必要です。小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減等、相続税には様々な特例があります。

自分がどの特例を利用できるか把握することで、実際に支払う税金の負担を減らすことができますので、国税庁のサイトマップや税理士に相談し、情報を得るようにしましょう。

もし、相続税の申告が必要であるにもかかわらず、行わなかった場合、税務署から調査が入る可能性もあります。正しく申告をせず、指摘されてしまうと加算税というペナルティが課され、余計な負担がかかります。

相続税の申告方法

相続税の申告はどのように行えばよいのでしょうか。相続税の申告方法について解説します。

相続税の申告をするためにまず最初にすることは、法定相続人の確定と相続財産の把握です。法定相続人は金融機関などに証明する必要があるため、生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍を集める必要があります。金融機関は戸籍を基に法定相続人の人数や被相続人との関係を確認します。

法定相続人が確定したら、被相続人の課税対象となる財産を確定します。課税対象となる財産は預貯金や株式、生命保険、金などの現物資産、自宅の土地・建物、マイナスの財産である債務などあらゆる財産が対象となります。近年はネット銀行やネット証券など、通帳や証書がなく、電子的な方法で残高が示されていることも多いので、PCはスマホなど電子機器の中も確認する必要があります。

土地は路線価、建物は固定資産税評価額で評価するなど、それぞれの財産によって評価の方法は異なります。すべての財産の評価額を合計して被相続人の財産を合計する必要がありますので財産の種類が多い方は特に時間がかかります。評価の額が間違っていると、課税される金額も間違った結果がでますので、しっかりと評価することが重要です。

被相続人の財産の合計が把握できたら、相続人に財産の配分を決めます。財産配分は法定相続分が基本となることが多いですが、全員で協議のうえ納得するのであれば、法定相続分とは異なる分け方をすることも可能です。

相続税の計算は、まず法定相続割合で配分したと仮定して相続税の総額を求めます。その後、各人の取得財産に応じて税の負担も按分しますので、配分を決めなければ、相続税の申告をすることができないのです。

配分が決まったら、相続税の申告書を提出します。相続税の申告書には相続財産の評価の証明となる資料や、特例を申請するための書類などを添付します。各種書類は国税庁のホームページに掲載されています。

申告書の提出と納付を相続発生から10か月以内に行う必要があります。相続発生後はお葬式など、忙しい日々が続きます。相続開始から納税の期限まで10か月はあっという間に過ぎてしまうでしょう。期限については注意が必要です。

納付は原則、金銭一括で納める必要がありますが、不動産など現物で納めることができる「物納」との納付を待ってもらう「延納」を選択することも可能です。ただし、物納は必ず認められるわけではありませんし、延納は延滞した分利子税がかかりますので、なるべく現金で一括納付するようにしましょう。

相続税の申告にお困りの場合は税理士に相談を

相続税の計算や納付の方法などについてお困りの場合や申告が必要かどうか判断に迷う場合は相続税に詳しい税理士に相談するようにしましょう。

相続税の申告は人生で何度も経験することではありません。制度や手続きの方法については知らなくて当然です。しかし、預金や宅地など、遺産の評価を正しく行い、期限内に申告を行う必要があります。相続税の申告を自分自身で行うことが難しい場合や特例によって税額を控除できるかわからない場合等は、専門家である税理士に相談したほうがよいでしょう。

税理士にすべて依頼する場合は報酬がかかりますが、無料相談など費用をかけずに相談できる場合もあります。

広島相続税相談テラスでは、相続税で困っている・遺産分割に悩んでいる・生前贈与を検討しているあなたをサポートします。
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筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい