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相続税の相談は誰にする?相談する際のポイントを解説!

2022年06月12日

相続財産が基礎控除の額を超える場合、相続税の申告が必要です。申告が必要な場合、相続発生から10カ月以内という短い期限の中で税務署に申告書の提出や納付を行う必要があります。10カ月以上経過してしまうと延滞税をとられることになりますので、自分ができない場合はサポートを受ける方がよいでしょう。

相続税の相談は誰にどのような手順ですればよいのでしょうか。相続税の相談をする際のタイミングやポイントについてもご案内します。

相続税の相談は税理士へ

相続税の相談は税理士に行うようにしましょう。ただし、税理士であれば、誰でもいいというわけではありません。税理士の中には法人税を中心に業務を行っている税理士も多くいます。

税理士試験の内容は選択科目となっており、相続税の知識がなくても税理士になることは可能です。資格上は相続税の申告も行うことは可能ですが、法人税を中心に行っている税理士は相続税に関する情報を持っておらず、対応に慣れていないことも多々あります。

相続税の申告は財産の評価や複雑な特例の適用条件に付いて理解しておく必要があります。一般的で評価が簡単な資産であれば、慣れていない税理士でも対応ができる可能性がありますが、評価が複雑な不動産などがある場合など財産の数や種類が多い場合は対応は難しいでしょう。

相続税申告の実績がある税理士であれば、相続税の特例なども詳細に把握していることが多く、的確なアドバイスを受けられるため安心して依頼することができます。

税理士に依頼することで費用はかかりますが、税務調査の心配もなく安心して任せることができます。しっかりした税理士にお願いすることができれば、書類の書き方の説明をするだけでなく、特例等の制度をうまく活用することによって納税金額を減らすことができる場合もあります。

ただし、被相続人の財産の総額が基礎控除以下の場合は、相続税が課税されることはありませんので、報酬を支払ってまで税理士への依頼は不要でしょう。

税理士以外に相談するケースとは?

一般的に相続の手続きを進めるうえで、状況に応じて税理士以外に相談するケースもあります。どのようなケースがあるのか見ていきましょう。

弁護士に相談するケース

遺言がない場合、遺産相続をするためには相続人で協議を行う必要があります。家族や親戚関係でも必ずしも関係が良いとは限りません。

相続人間で争いとなり、相続する割合を決められない場合や協力してくれない人がいる場合は、弁護士に相談し、まずは争いを解決する必要があります。争いの解決に時間がかかりそうな場合は延納となり、延滞税がとられますので、税理士にもあわせて相談しておくようにしましょう。

司法書士に相談するケース

被相続人の財産が基礎控除以下で相続税の申告が必要ないケースで、不動産の登記を依頼する場合は司法書士に依頼することでスムーズに登記をすることができます。また、戸籍謄本を自分で集めることが難しい場合にも、司法書士に依頼することで、自分の代わりに収集してもらうことが可能です。

相談の方法やタイミングは?

相談をする際のタイミングも大切です。相続発生後は何かと忙しく、あっという間に数カ月過ぎてしまいます。相続税の相談はできるだけ早いタイミングで行った方がよいでしょう。電話相談でもよいので、早いタイミングで相談をすることで、相続税申告までの流れを理解し、円滑に手続を進めることができます。

相続税の申告をするためには被相続人の預貯金や土地・建物などの不動産、金などの現物資産など、あらゆる財産をひとつひとつ確認し、資料を集め、一覧の表にすることが必要です。相続財産の評価は土地の場合は路線価で評価するなど、国税庁により、一定のルールが決められていて、ルールに従って評価をしていく必要があります。遺産の種類が多くある場合は、税額を求めるのに時間がかかりますので注意しましょう。

財産を確認するためのポイントや集めるべき資料を事前に確認することで、二度手間を避けることができます。初めの相談の時点では電話での相談でもよいでしょう。

財産の確認ができてきたら、資料を渡し、相続税の計算や申告書を作成していきますので、税理士と面談して相談するようにしましょう。この際に各種特例が適用できるかどうかもあわせて税理士に質問しておくとよいでしょう。

税理士法人や個人事務所のホームページに予約の方法や相談を受け付けてくれるかどうかも記載していることが多いので、ホームページを確認してみましょう。

相続税以外の相談もできる?

相続税の申告とともに、贈与税や所得税について相談をしたい場合もあるでしょう。豊富な経験を持つ税理士は贈与税や所得税など、個人の税務に強いことも多いので、相談することが可能です。

相続で引き継いだ不動産を売却する際の所得税の申告や、多額の財産を引き継いだことで、下の世代に贈与を検討する場合など、相続を受けたことで、所得税の確定申告など、相続税以外の税について考える必要がある場合があります。相続した不動産を売却した際に活用できる特例もありますので、相続した資産の相談も税理士に行うとよいでしょう。

自分で調べるよりも税の専門家である税理士に質問する方が確実ですので、あわせて相談し、申告の必要がある税金について説明を受けるようにしましょう。

相続発生前の相談も可能?

相続が発生した後の相談も可能ですが、相続発生前に税理士に相談することでアドバイスを受けるメリットが大きいです。相続発生前に相談することで、節税対策や、遺産分割の方法などを事前に決め、準備することができるからです。相続発生前に対策を打つことで実際に相続税を大きく軽減できるケースもあります。

相続発生後にできる対策は限られています。しかし、相続発生前であれば、プランを立てて、あらゆる方法で相続税の対策を行うことが可能です。事業の承継や納税資金の確保など、相続発生後に問題が発生しそうな場合は相続発生前に税理士の無料相談等を利用するようにしましょう。

ただし、相続対策には時間がかかるものも多くあります。高齢になってから対策を行っても限界がありますので、できるだけお元気なうちに相談することをおすすめします。

広島相続税相談テラスでは、相続税で困っている・遺産分割に悩んでいる・生前贈与を検討しているあなたをサポートします。
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筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい