申告期限後3年以内の分割見込書は、期限までに財産を分割できていない方が、配偶者の税額軽減を始めとする特例の適用を受けたいときに提出する書類です。提出することで、3年以内に分割した財産も特例の適用対象になります。
この記事では実際の記入例や書類の入手方法を知りたいという方に向けて、書類の書き方や入手先を解説します。
申告期限後3年以内の分割見込書の書き方
この書類の記載項目は、次の2点です。それぞれのポイントを見ていきましょう。
分割されていない理由
遺産分割が整わなかった理由を記載する項目です。スペースはそれほど多くないため、簡潔に示すことが重要といえるでしょう。例えば、次の理由などが考えられます。
【理由】
- 相続人間で意見の相違があったため
- 相続人Aと疎遠で連絡がつかなかったため
- 相続人Bが海外在住で協議できなかったため
分割見込の詳細
今後の見込みを記載する項目です。こちらもスペースはそれほど多くありません。したがって、簡潔さを意識することが重要です。例えば、次のような記載が考えられます。
【見込み】
- 3カ月後に相続人間の協議を予定している
- 遺産調査が2カ月後に完了するためその後に協議を予定している
見込みが立っていない場合は、その旨を記載します。この場合、分割に向けた協議を速やかに始める意思があることを明らかにしておくとよいでしょう。
申告期限後3年以内の分割見込書の入手先・提出先
申告期限後3年以内の分割見込書は、国税庁の公式サイトからダウンロードできます。
相続税の申告書に添えて税務署へ提出しましょう。ネットで検索すると容易に入手ができます。相続税申告期限内に分割協議が成立しない場合には必ず提出しましょう。
理由と見込みを明らかにすることが重要
いかがでしたでしょうか?今回は、申告期限後3年以内の分割見込書の書き方を解説しました。遺産分割が進んでいない理由と今後の見込みを明らかにすることが重要です。どのように作成すればよいかわからない方は、税理士に相談するとよいでしょう。
配偶者の税額軽減、小規模宅地の減額の制度の適用ができないと相続税が大きく変わってしまいます。必ず、提出するようにしましょう。
相続税申告書の提出期限内に分割見込書の提出を忘れてしまうことがあります。この場合、特例をけることができません。相続税の提出期限までに分割協議を行い、相続税申告書を提出期限内に行うようにしましょう。
広島相続税相談テラスでは、相続税で困っている・遺産分割に悩んでいる・生前贈与を検討しているあなたをサポートします。
税理士選びにお困りなら、まずは無料相談でお気軽にご相談ください!