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申告期限後3年以内の分割見込書が必要になるケースと提出方法

2021年12月16日

申告期限後3年以内の分割見込書は、遺産分割の話し合いが進まない方や相続に関する特例の承認を希望する方に関連する書類です。この記事では、書類が必要になるケースや実際に提出する際の提出する方法を知りたいと考えている方に向けて、書類の概要と提出時期、提出方法などを解説しています。

申告期限後3年以内の分割見込書とは

この書類は、以下のケースで提出します。

【提出が必要なとき】

  • 申告期限までに財産を分けられていない
  • 上記期限から3年以内に分割して次の特例の承認を希望する

【特例】

  • 配偶者の税額軽減
  • 小規模宅地等の特例
  • 特定計画山林の特例
  • 特定事業用資産の特例

つまり、期限までに財産を分けることができておらず上記の特例を利用したい人が、3年以内に分割する旨を届け出る書類です。

目的

この書類を提出すると、期限から3年以内に分けられた財産も特例の承認を受けられるようになります。この点が書類を提出する目的といえるでしょう。特例の承認を受けた場合は、更正の請求などを分割した日の翌日から4カ月以内に行います。

提出方法と提出時期

相続税の申告書に添付して届け出ます。したがって、提出時期は相続税の申告期限と同じです。つまり、相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内に提出します。

10か月以内に提出する相続税申告書は、分割協議が確定していない為、相続人が相続分で取得したものとして相続税申告書を作成し提出します。

この為、相続税の納税が必要になります。

相続税の納税資金は、被相続人の金融資産を利用することができない為(分割協議が確定しない為)、相続人が自分の金融資産を利用して納付をしなければなりません。

多くの場合、被相続人に財産があって、相続人は財産をもっていないケースがあります。この場合、納税資金に困るので早めの対策が必要です。

3年後も遺産分割できない場合

この書類を提出したものの何かしらの事情で3年後も分けることが難しいときは、最終日の翌日から2カ月以内に「やむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出します。
税務署長が承認すると、定められた日の翌日から4カ月以内に分けられた財産も適用対象になります。

各書類の必要性を理解

いかがでしたでしょうか?
申告期限後3年以内の分割見込書は、期限までに財産を分けることができず特例の承認を受けたいときに提出する書類です。
ケースによっては非常に重要な書類になるため、必要性を理解しておく必要があります。不安を感じる場合は、税理士に相談すると良いでしょう。

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筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい