相続が発生し、配偶者以外の人が相続により取得する場合、葬儀などで忙しい中ですぐに出て行かないといけないかと不安に感じる方も多いと思います。
しかし、実際に配偶者が亡くなった後に夫婦で共同で生活していた家をすぐに退去することは難しく、配偶者が短期間、被相続人名義の自宅に住むことができる権利は配偶者短期居住権として、民法で明文化されています。
当記事では配偶者短期居住権について解説します。
配偶者短期居住権とは
配偶者短期居住権とは遺産分割が完了するまでの間、配偶者の生活を保護するために被相続人名義で所有していた建物に無償で住み続けることができる権利です。過去は判例で認められていたものですが、条文により明確化されています。
配偶者短期居住権は遺言などによって配偶者以外の第三者が自宅不動産を取得するように指定されている場合や、配偶者が相続放棄を行い、預貯金や不動産等の財産を一切財産を引き継がない時や相続が発生する前に遺言が作成されており、第三者に遺贈する場合でも、分け方が確定し、遺産分割の手続きが完了するまでの間確保されている権利です。
配偶者短期居住権は遺産分割が成立した日または死亡の日から6ヶ月以内と非常に短期間の配偶者が居住する権利を認めた制度ですので登記は必要ありません。
配偶者短期居住権と配偶者居住権の違い
配偶者短期居住権はあくまで、相続発生後、自宅の所有権が被相続人から配偶者以外の人に移るからと言って同居している配偶者が住んでいた家から、他の相続人から所有権を主張され、直ちに退去を求められることは負担が大きく、酷であると言う趣旨で明文化された法律です。そのため、いずれ権利は消滅し、退去を求められた場合、退去する必要があります。
配偶者短期居住権は経過的な措置として無償で使用する権利を認める一方で配偶者居住権は長期間に渡って住み慣れた家に住まわせて配偶者の生活の安定を守る目的で作られた制度で、基本的に終身で存続します。
そのため、配偶者居住権は法律改正により令和2年に法律上認められた権利で、基本的に終身で住む権利が認められています。また、配偶者居住権は居住権の部分の価値に応じて相続税の計算や登記が必要です。また、他人に譲渡することはできません。
配偶者居住権を設定する時は遺言にも記載する必要がありますので、内容についてしっかりと書いておく必要があります。
相続発生後の手続きは専門家に相談を
今回は配偶者短期居住権について解説しましたが、相続発生後は遺産の分割のための話し合いや金融機関の名義変更や不動産の登記、相続税の申告などさまざまな手続きを行う必要があります。話し合いがこじれて関係が悪化してしまうと弁護士を交えての交渉や家庭裁判所での調停や審判が必要となる可能性があります。
特に被相続人の財産が基礎控除を超えており相続税の申告が必要な場合、財産を取得した者は相続開始から原則10ヶ月以内と短い期限内に完了させる必要があり、特例の要件なども複雑ですので、知識がなく慣れていない人にとって簡単な物ではありません。相続税が必要かどうかを確認するために、財産をまとめた一覧を作成することが重要です。
相続税の計算方法や課税の対象となる相続財産の評価方法は国税庁のサイトに記載がありますが、相続手続きに不安がある場合は税理士などの専門家に相談し、サポートを受けることをおすすめします。
広島相続税相談テラスでは経験豊富な税理士が相続に関するあらゆるお悩みを解決しています。初回の相談は無料で対応しておりますので、お電話やメール等でお気軽にご相談ください。