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農業をできない人が農地を相続した時の注意点

2025年09月14日

相続対策は一般的になり、多くの人が行うようになっています。しかし、各家庭によって相続の形は異なります。保有している土地や建物など財産の状況や家族の関係性も異なるからです。

特によく検討する必要があるのは農家の遺産相続です。農家の人に相続が発生した場合、民法で定められた法定相続人が農業を続けるかどうかということが問題となります。農業を続けることが難しい場合は、農地をどのようにすればよいのでしょうか。不動産を相続すると登記も義務化されており、放置することはできませんし、それぞれの考えが異なり相続人同士で争いになることがあります。

当記事では農業を続けられない場合の注意点について解説します。

農地を相続する際の注意点

農地を相続した際はどのような点に注意をすればよいのでしょうか。次に注意点と対処法について具体的に確認しておきましょう。

維持管理が必要

被相続人が所有していた田んぼや畑にしていた一切、土地を耕作せずにそのまま放置をすると、あっという間に雑草が生えてしまい、害虫が発生するなど、実際に近隣に迷惑がかかる可能性があります。農業のノウハウがない場合は土地を引き継いでも維持や管理が難しいことは多いでしょう。

近隣に迷惑がかかると所有者に対して行政から注意される可能性があります。

仕事の都合などで遠方に住んでおり、負担が大きく自分で維持管理が難しい場合は、他の農家の人に頼んで、土地を貸し出して利用してもらうことも可能です。しかし、借り手がいないと農業が継続することができません。

宅地への転用は簡単にできない

引き継ぐ農地が東京などの市街化区域にありアクセスが良く、アパートや駐車場など別の用途で利用するために宅地に農地転用するということも一つの選択肢となります。

しかし、宅地の転用は農地法で規制されており、農業委員会への届出が必要となります。宅地に転用することで、収益性があがるというメリットがありますが、アパート経営などが必ずしもうまくいくとは限りません。土地活用で得られる利益以上に修繕などで費用がかかる可能性もありますのでので大きなリスクとなります。

また、不動産を保有することで管理の手間がかかりますし、収益を得ることで毎年の確定申告が必要となります。

売却は誰にでもできるわけではない

不動産を相続すると、管理や固定資産税の負担があり、農家として運営を続けることが難しい場合は売る方が有利です。市街化区域であれば宅地転用も可能なケースがありますので、高く売却できる可能性もあります。

そのため、農地として利用する予定がない場合は、処分しようと考える方も多いと思いますが、農地の売買は農地法や条例によって規制があり、許可が必要ですので簡単に売却できるわけではありません。基本的に農地は農家以外の人には売却することができません。

まずは市区町村役場でその地域の制度を確認するようにしましょう。また、売却できる場合も農家に限られるケースなどが多く、売却することが難しい事例も多いです。

相続放棄をすると他の財産も受け取ることができない

農地を相続したくないという理由で相続放棄を検討するという方も多いでしょう。相続開始後に相続放棄は原則3か月以内に家庭裁判所に書類を提出するという流れで行います。手続きとしては難しいものではありません。

しかし、相続放棄の書類が受理されると相続放棄をした者は、法的には初めから相続人ではなかったこととなり、特定の財産を対象に、放棄をできるものではありません。被相続人が保有していたすべての財産を引き継ぐ権利を完全に失います。

自宅の不動産や預金も受け取ることができなくなるため、放棄をする前に慎重に検討する必要があるでしょう。

また、放棄をすることで、他の相続人に負担が大きくかかるケースがあります。相続放棄をする際は必ず他の相続人にも連絡してから手続きを進めるようにしましょう。

すべての相続人が相続放棄をして相続人がいなくなった場合、被相続人の財産は国庫に帰属することになります。

農家として継続する

農地を相続して、農家として農業を継続した場合、要件を満たすことで納税猶予を受けられる場合があります。納税猶予が認められれば、農地を相続する分については相続税を支払う必要がありません。ただし、あくまで猶予ですので、農地をその後で転用した場合などにはその時点で相続税を支払う必要があります。

引き継いだ相続人が亡くなるまで農業を継続した場合はその分の税は免除されます。

生前にできる対策

生前にできる対策としては財産をまとめた一覧の表を作り、分け方について事前に検討することが重要です。

まずは現状の把握を行うことが重要です。相続財産の評価を行い、相続税がどれくらいかかりそうかを確認するようにしましょう。相続税は特例の適用によって大きく下がる場合がありますので、同じ遺産でもどのように遺産分割をするかによっても税金の額が変わります。

生前の時間がある時にどのような分け方をするとどれくらいの税金がかかるか確認しておくとよいでしょう。

分け方を決めることができたら、遺言書を作成しておくことをおすすめします。遺言を作成して分け方を特定しておくことで、作成者が死亡した時に誰が何を相続するか相続人同士が話し合うことが不要となります。遺言がない場合に比べて名義変更などの手続きをスムーズに手続きを進めることができます。

ただし、遺言を正確書くことは簡単なことではありません。形式不備などが理由で遺言が無効となる事例も多くありますので、有効な遺言の書き方や内容について自信がない場合は専門家に相談するようにしましょう。

農地を相続する際のお悩みは専門家に相談を

農地の相続は通常よりも制度が複雑でしっかりと情報を得ていないと手続きを進めることができません。相続が発生して忙しい中で自分で手続きを進めることが難しい場合は弁護士や司法書士、税理士など実績があり相続に強い専門家にサポートを依頼しすることで、費用はかかりますが安心して資料作成などの手続きを進めることができます。

相続税の申告が必要な場合は相続開始後10ヶ月以内に申告と納税を完了する必要があります。税金の計算や申告書の作成は非常に複雑で知識が無く慣れていない人が行うと、申告期限に間に合わない可能性があります。また、申告を怠った場合や誤った金額で納税をした場合は税務署に調査され、指摘を受け、加算税を請求される可能性があります。

自分で申告手続きをすることが難しい場合はぜひ広島相続税相談テラスにお任せください。広島相続税相談テラスでは経験豊富な多数在籍しており、期間内に手続きを完了できるようにみなさまの手続きをサポートいたします。

初回の相談は無料で対応しておりますので、是非お気軽にお電話やメールでご連絡ください。

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい