お役立ちコラム一覧

前妻の子と後妻の子は相続人になる?

2024年07月24日

相続が発生すると、遺された家族は財産の配分について話し合いをする必要があります。しかし、被相続人が前妻と離婚したあと再婚しており前妻と後妻の子が相続人となるケースでは、両者が普段から連絡をとるような関係ではなく、相続が発生した際にトラブルとなることも多いです。

期限もあり、短い間で対応する必要があるため、親族全員で合意をするためにしっかりと知識を得て対応していく必要がああります。当記事では前妻と後妻の子が相続人となる例の注意点や対策について解説します。

後妻の連れ子も養子縁組をしていれば相続人になる

前妻と後妻の子がトラブルとなるケースとして多いのは後妻の連れ子が相続人となるケースです。後妻の連れ子は血のつながりはなく、生物学上の親子ではありませんが、養子縁組をしていれば法律上の親子となり遺産を引き継ぐ相続権を有します。

また、遺留分もありますので、本人が相続放棄をせず、財産を取得する権利を主張すれば、遺産分割の際の財産を渡さないというわけにはいきません。実子から見ると血のつながりがない者が財産を相続するということに感情的に納得できない人も多く、争いとなるケースが多いです。

それぞれの意見が合わずトラブルとなった場合、家庭裁判所で調停を行い、調停でも決着がつかなかった場合、審判を行うという流れで行います。話し合いが長引いた場合は数年かかるケースもあります。

生前に遺言を作成することが重要

相続が発生した後のトラブルを防ぐために最も有効な方法は、生前に遺言書を作成しておくことです。遺言には誰に何を相続させるか、金額も含めて明確に内容を示しておくようにしましょう。

特に不動産は共有になると管理の面でも問題も発生する可能性がありますので、明確に配分を示しておく必要があります。ただし、遺言書を作成する際は遺留分には配慮する必要があります。遺留分を侵害する内容で遺言を書いていたとしても、遺留分侵害額請求がなされれば、遺言書通りに配分することはできません。東京などアクセスが良い地域に自宅がある場合は自宅不動産を一人に遺すだけで他の相続人の遺留分を侵害する可能性があります。このような場合は遺留分を請求された場合、自宅を相続した人が金銭で他の相続人に支払う必要があります。

また、基礎控除や特例制度を活用し、節税のために生前贈与があった場合は特別受益として遺留分の計算に含まれる可能性があります。生前贈与を行った分も考慮して、遺言書を用意するようにしましょう。

遺言書を作成する期限はありませんが、認知症など健康上の理由で作成できなくなるケースもあります。遺言書は何度でも書き換えることができますし、財産の一部について書いておくこともできますので、現時点で最低限決めておきたいことは遺言書に記しておいたほうがよいでしょう。

前妻と後妻の子がいる場合の注意点

前妻と後妻の子がいる場合、遺言書作成以外にどのような点に気をつければよいのでしょうか。ポイントを確認しておきましょう。

前妻は相続人とはならない

前妻とは離婚しており、法律上の婚姻関係を解消しているため、相続人とはなりません。そのため、自分と前妻で共有している不動産がある場合は注意が必要です。前妻かもしくは前妻の子に相続させないと、相続発生後に連絡を普段取らない者同士で共有することになる可能性があり、売却などの対応が困難になるケースが多いです。

財産の一覧を作成し、前妻の子にも示しておく

遺産相続の際に後妻の子が前妻の子に財産をしっかりと伝えないということも多くあります。前妻の子が亡くなった父親の財産を調査することは非常に困難です。また、生命保険は遺留分算定の対象外とはなり、単独で受け取ることができるため他の相続人にわからないこともあります。しかし、みなし相続財産として相続税の算定に含まれるため、相続税の申告の時に多額の保険金を受け取っていることがわかるケースもあります。最終的に判明する可能性が高いため、生命保険も示しておいた方がよいでしょう。

兄弟姉妹で財産の金額がわかるように預貯金、投資信託、株式、土地・建物、金など財産の一覧のまとめを作成し、生前に示しておくとよいでしょう。

遺言書を作成する場合は手続きをする人も決めておく

遺言書にはどのような配分とするかを示すことができますが、誰が手続きを行うか執行者を示すことができます。相続手続きは金融機関や不動産の登記などの手続きが必要で手間も多いため、誰が行うかで揉めるケースも多くあります。

執行者を事前に決めておくことで、子供同士で負担を押し付け合うことがなくなります。執行者には弁護士や司法書士等の専門家に手続きをしてもらうことも可能です。第三者に依頼することで費用はかかりますが、確実に期限内に進められるというメリットもあります。

相続のお悩みは専門家に相談を

遺言がなく、亡くなってから遺産分割協議をするケースではどうしてもトラブルを避けられないケースもあるでしょう。相続に関連する知識がない場合は、自分で交渉して解決を目指すのではなく、弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。

知り合いに紹介してもらうことが難しい場合はホームページなどで、相続案件を数多く取り扱っている法律事務所に相談するようにしましょう。

また、相続税がかかりそうな場合は相続が発生してから10ヶ月以内に相続税の計算を行い申告を完了させる必要があり、時間。配分によって相続税も変わってきますので、遺言がなく、話し合いから進める必要がある状況となると10ヶ月以内に申告を終わらせることは非常に難しいでしょう。相続税の申告については早めに税理士にサポートを依頼することをおすすめします。初回の相談は無料で応じてくれるケースが多いので、まずは気軽に電話やメールなどで相談してみるとよいでしょう。

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい