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前妻の子にも相続権がある?

2024年07月25日

相続発生後、遺された遺産を分けるために遺産分割の話し合いをする必要があります。法定相続人は、亡くなった人の家族関係によってきまります。離婚・再婚をしている事例の場合、前妻の子は財産を相続する権利があるでしょうか。

当記事では離婚した前の妻と間に子がいる場合の相続についてポイントをおさえて解説します。

前妻の子は相続権がある

相続には順位があります。配偶者は常に相続人となり、第一順位が子どもや孫(代襲相続が発生している場合)の直系卑属、第二順位が両親(亡くなっている場合祖父母)などの直系尊属、第三順位が兄弟姉妹という流れになります。

前妻の子も自分が父親となりますので、後妻の子と同じく法律上の親子関係として、法定相続人となります。法定相続分は配偶者がいない場合は、財産を子どもの人数で分けることになり、配偶者がいる場合は2分の1を子どもの人数で分けることになりますので前妻の子を無視することはできません。

例えば、配偶者と後妻の子が1人と前妻の子が2人いる場合、子ども3人の法定相続分は6分の1となります。なお、配偶者は婚姻関係を解消すると法定相続人ではなくなりますので、前妻は法定相続人とはなりません。

遺産分割協議書は相続人全員で合意し、署名・押印する必要がありますので、前妻の子がいる場合は前妻の子も参加して遺産分割協議を行う必要があります。

遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所で調停を行い、調停でも配分の方法について決着がつかなかった場合は審判に進みます。相続が発生した後に相続人間で話し合いをすると配分が決まるまで相当時間がかかる事例もあります。

遺言書でも前妻の子の相続分を0にはできない?

遺言書を作成することで、自分が亡くなった際に遺産をどのように分割するか、生前に決めておくことができます。前妻の子とは疎遠となり、後妻の子にすべて財産を遺したいと考えている人もいるかもしれませんが、遺言書によっても前妻の子の取り分を0になることは難しいでしょう。

その理由は子供には遺留分があるからです。遺留分とは配偶者、子、親・祖父母等の直系尊属に認められている最低限相続する権利のことで子供の場合は法定相続分の2分の1は遺留分として最低限相続することが可能です。

遺留分を侵害している遺言の場合、遺留分侵害額請求を行うことで、侵害された分の額を金銭で請求することができます。遺留分侵害額請求をされると、遺言とは異なる配分となり、遺留分相当額を金銭で渡すことになってしまいます。遺言書の作成は効果のある相続対策となりますが、遺留分が問題となると多くのケースで遺言書とおりの配分が実現できないので、遺留分を侵害しないように割合には注意が必要です。

遺留分を侵害しないためには財産の内容と評価額を調査したうえでまとめて一覧にし、どれくらいの財産を遺すことで遺留分侵害を避けられるか検討する必要があります。生前贈与などを行っている場合は特別受益として遺留分算定の財産に含まれる可能性がありますので、贈与した分についても必ず考慮して作成しましょう。

ただし、現在の価値での金額は計算することが可能となりますが、預貯金以外に株式や投資信託、不動産、金等が相続の対象となる場合は相続発生時点の時価によって相続発生までの間に遺留分の金額も変わります。そのため、ある程度余裕を持って作成するか適宜遺言の内容を修正していく必要があります。

遺言書の作成は公正証書遺言で作成するとよいでしょう公証役場で公証人と証人2名立ち合いのもと作成する制度で、作成時に遺言として有効なことが確定します。また、遺言書には預貯金の名義変更や不動産の登記など相続に関する手続きをする執行者を指定することができます。相続人同士が直接会って手続きをすることを避けるために弁護士や司法書士などを執行者に指定することも可能ですので、検討してみてもよいでしょう。書き方が分からない場合もあわせて相談することも可能です。

生前に相続放棄はできないが遺留分の放棄は可能

相続が発生する前に自分で説得して前妻の子には遺産相続の際に相続放棄をしてもらおうと考える人もいるかもしれませんが、生前に相続放棄をすることはできません。書面に一筆書かせておくという人もいますが、法律上は無効で、相続発生後に相続権を主張される可能性はあります。

一方で遺留分は家庭裁判所に申立てを行えば、生前に放棄をすることが可能です。ただし、遺留分は相続権を持つ者にとって非常に強い権利ですので、簡単に認められるわけではありません。正当な理由がないと家庭裁判所が認めてくれませんし、もちろん親から強制することはできません。

遺留分を放棄してもらう場合は、生前贈与を行ったり、固有の財産として直接受け取ることができる生命保険の死亡保険金受取人に指定することで、他の相続財産の話し合いには参加しないことを約束するケースもあります。

このような対応をする場合、事前に前妻の子とは話し合いをする必要があります。

前妻の子と疎遠となり情報が無く、連絡を取ることが難しい場合は、役所で戸籍謄本と戸籍の附票を取得するとよいでしょう。自分の法定相続人の戸籍と戸籍の附票は取得することができます。戸籍の附票には住民票が登録されている現住所が記載されていますので手紙を送ることができます。

価値の高い不動産がある場合は特に注意が必要

東京など都心にアクセスのよい土地があり、相続財産の大半を不動産が占める場合、特に配分に注意が必要です。例えば、後妻の子1人と前妻の子1人が相続人で不動産が1億円、現金が1,000万円の場合、不動産を共有にしないと遺留分を侵害してしまいます。

不動産を共有にすると相続発生後に共同で管理する必要があります。前妻の子と後妻の子が二人で共有し、管理し続けることが難しい場合は相続が発生した際に売却するよう遺言に書いておくことを検討してもよいでしょう。

遺言書に売却を指示する場合は誰が主導で売却の手続きを進めるかも記載しておくとよいでしょう。

相続のお悩みは専門家に相談を

前妻の子がいる場合、配分について悩んでいる人は多いでしょう。生前の対策としては遺言書を作成することが最も有効な手段となりますが、遺留分もあるため、完璧な対策とはならない可能性もあるということは知っておく必要があるでしょう。

相続発生後に前妻の子と後妻の子で話し合うと、トラブルになる可能性が高く、回避することが難しい場合は、事前に弁護士や司法書士などからアドバイスを受け、手続きをスムーズに進めることができるように準備をしておくとよいでしょう。

また、被相続人が亡くなってから原則10ヶ月以内に相続税に申告期限も到来します。期限内に申告を行わないと加算税を請求されるなどペナルティも発生しますので、期限内に確実に申告と納付を完了できるようにしましょう。忙しい中で自分で申告を行うことが難しい場合は、費用はかかりますが税理士にサポートを依頼することで、節税ができる特例を利用するための書類の作成も安心して進めることができます。

税理士にも専門分野がありますので、相続税・贈与税に強く実績のある税理士に依頼することをおすすめします。知り合いから紹介してもらうことが難しい場合は税理士事務所・税理士法人のそれぞれのサイトで業務内容を確認することができます。初回の相談は無料で応じてくれることが多いので、電話やメールなどでお気軽に問い合わせてみるとよいでしょう。

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい